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会社法第363条第2項について

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会社法第363条第2項について

2007/09/26 14:14

t-hiro7

おはつ

回答数:6

編集

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

はじめて投稿します。
 会社法第363条第2項には「‐‐取締役は,3箇月に一回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければならない.」となっており、必然的に取締役会は「3箇月に一回以上」開催しなければなりませんが、ここでいう「3箇月に一回以上」の意味するところで意見が二つに分かれて、どちらが本当かわかりません。
 一つは「前回の取締役会開催日が仮に4月10日であるとすると次の開催日は少なくとも7月10日以前としなければならない」とする説、もう一つは「7月31日までに開催すればよい」とする説の二つの意見です。つまり、日単位で考えるケースと月単位で考えるケースです。どちらが正しいのでしょうか?お分かりの方、よろしくご教示ください。

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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 15:20

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

確固たる自信があって書き込む訳ではありませんが・・・
法の要請の趣旨は「少なくとも」3ヶ月に1回以上開催し、
結局は「少なくとも」年に4回は開催しなさいよ〜〜 と言うことだと思います。

従って「日」を基準としているのではなく「月」を重要視し、更には「年4回以上」が最重要視されたものと思います。

具体的に「何日」が問題ではなく、「何月に開催されたか」で判断するのではないでしょうか?
決して「90日以内に」という文言にはなっておりませよね。

お書きの7/10と7/31の違いで何か大きな問題にでもなっているのでしょうか?
法もある程度幅を利かせてくれていると思いますが。

以上、あくまでも私見ですが(笑)

こんにちは。

確固たる自信があって書き込む訳ではありませんが・・・
法の要請の趣旨は「少なくとも」3ヶ月に1回以上開催し、
結局は「少なくとも」年に4回は開催しなさいよ〜〜 と言うことだと思います。

従って「日」を基準としているのではなく「月」を重要視し、更には「年4回以上」が最重要視されたものと思います。

具体的に「何日」が問題ではなく、「何月に開催されたか」で判断するのではないでしょうか?
決して「90日以内に」という文言にはなっておりませよね。

お書きの7/10と7/31の違いで何か大きな問題にでもなっているのでしょうか?
法もある程度幅を利かせてくれていると思いますが。

以上、あくまでも私見ですが(笑)

返信

2. Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 16:18

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

あまり法律家の興味を引かず、実務的にも争いになりにくい問題のようですが、会社法を作った人は、普通は前者でしょうねと言ってます。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/index.html

あまり法律家の興味を引かず、実務的にも争いになりにくい問題のようですが、会社法を作った人は、普通は前者でしょうねと言ってます。

http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/index.html

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3. Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 17:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

お、民事局参事官(元)の方のサイトでの
コメントにもそのものズバリで有ったんですね。

プロがそう言っている以上
私のような素人が云々しても
あまり意味はありませんが、
私も条文の読み方としては「前回が4/10なら
次は7/10まで」と読まざるを得ないと思います。

理由1
前回開催後、三箇月後の応当月のうちに、という
法意ならそういう書き様があるはずで、
そのような書かれ方がされていない以上
『応当月の間に行われていればOK』という意を
読み取りようがない。(逆に、OKの範囲を
応当月に限る理由も見出せない)
理由2
同様の表現として、「少くとも一箇月に一回(中略)する
ものとする」というような規定がされている法律があるが、
「○箇月に一回」という条文は
すべからく応当月ルールで考えるとすると、
この場合例えば4月1日に行ったら次は5月31日で
良いことになり、これは極端すぎるように思える。


じゃあ4/10の役会で報告をやったあと
次に報告したのが7/31でした、という場合を考えたとき
罰則があるかと言うとないですし、
現実問題としてそれを理由(口実?)に解任されたとき
損害賠償が認められないか、というと
個人的にはそうでもないと思いますが・・・
(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
「実務的に争いにはなりにくい」という
最終的な判断には私も同感です。)

お、民事局参事官(元)の方のサイトでの
コメントにもそのものズバリで有ったんですね。

プロがそう言っている以上
私のような素人が云々しても
あまり意味はありませんが、
私も条文の読み方としては「前回が4/10なら
次は7/10まで」と読まざるを得ないと思います。

理由1
前回開催後、三箇月後の応当月のうちに、という
法意ならそういう書き様があるはずで、
そのような書かれ方がされていない以上
『応当月の間に行われていればOK』という意を
読み取りようがない。(逆に、OKの範囲を
応当月に限る理由も見出せない)
理由2
同様の表現として、「少くとも一箇月に一回(中略)する
ものとする」というような規定がされている法律があるが、
「○箇月に一回」という条文は
すべからく応当月ルールで考えるとすると、
この場合例えば4月1日に行ったら次は5月31日で
良いことになり、これは極端すぎるように思える。


じゃあ4/10の役会で報告をやったあと
次に報告したのが7/31でした、という場合を考えたとき
罰則があるかと言うとないですし、
現実問題としてそれを理由(口実?)に解任されたとき
損害賠償が認められないか、というと
個人的にはそうでもないと思いますが・・・
(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
「実務的に争いにはなりにくい」という
最終的な判断には私も同感です。)

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4. Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/26 17:19

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

フォローありがとうございます・・・な・る・ほ・ど。。 です。

>(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
>「実務的に争いにはなりにくい」という
>最終的な判断には私も同感です。)

この点は私も全く同じ思いです。

こんにちは。

フォローありがとうございます・・・な・る・ほ・ど。。 です。

>(つまり、「大きな問題にならないのでは?」
>「実務的に争いにはなりにくい」という
>最終的な判断には私も同感です。)

この点は私も全く同じ思いです。

返信

5. Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/27 11:10

t-hiro7

おはつ

編集

Ranさん ご意見有難うございました。
取締役会担当部署では、開催日調整に結構苦労しております。例えば取締役会付議用の資料(四半期報告など)資料の作成がギリギリとか、土日,連休がぶつかるとか,役員のスケジュール調整が難航するとか、いろいろな理由で,時には日単位での「3箇月以内」をキープできず,数日ずれ込むことがままあるのが実情です。その場合法的にはどうなんだろうかという単純な理由で投稿いたしました。皆さんのご意見をまとめると、法的には日単位での「3箇月以内」が正だが、実運用上は多少の遅れは(「4箇月」とかにならない限り)実際上問題にならない,というところでしょうか。これを参考に社内でも少し議論をして対応したいと思います。有難うございました。

Ranさん ご意見有難うございました。
取締役会担当部署では、開催日調整に結構苦労しております。例えば取締役会付議用の資料(四半期報告など)資料の作成がギリギリとか、土日,連休がぶつかるとか,役員のスケジュール調整が難航するとか、いろいろな理由で,時には日単位での「3箇月以内」をキープできず,数日ずれ込むことがままあるのが実情です。その場合法的にはどうなんだろうかという単純な理由で投稿いたしました。皆さんのご意見をまとめると、法的には日単位での「3箇月以内」が正だが、実運用上は多少の遅れは(「4箇月」とかにならない限り)実際上問題にならない,というところでしょうか。これを参考に社内でも少し議論をして対応したいと思います。有難うございました。

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6. Re: 会社法第363条第2項について

2007/09/27 11:16

t-hiro7

おはつ

編集

dasrechtさん、kaibashiraさん、お名前抜けてしまって失礼しました。大変参考になりました。有難うございました。

dasrechtさん、kaibashiraさん、お名前抜けてしまって失礼しました。大変参考になりました。有難うございました。

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