株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください
株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください