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受取手形受領の際の入金日について

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受取手形受領の際の入金日について

2006/02/02 13:36

sakusaku

おはつ

回答数:4

編集

はじめて投稿させていただきます。
非常に細かいことですが、ちと皆様どうされているか
お伺いしたいと・・・

月末振出日の手形を翌月初に入手した際、
いつの日付で売掛金を消し込みしてますか?

今までは、先方は月末支払のつもりで振り出しているわけですので
翌月初入手の手形についても振出日を確認して月末の日付で消し込みをしていましたが、
この前会計士より、月末実査の残高と合わなくなるので
実際の入手日の日付で消し込みをしてくれと言われました。

会計士の言っていることもわかるのですが・・
先方との債権債務の残高が狂ってしまうこととなり
請求書送付や残高確認もやりにくくなってしまうことになります。
はて、どうしたらいいものかと・・・

会計士とは結論は出てないですが、皆様はどのように処理されておりますか?

よろしければご意見下さい。。



はじめて投稿させていただきます。
非常に細かいことですが、ちと皆様どうされているか
お伺いしたいと・・・

月末振出日の手形を翌月初に入手した際、
いつの日付で売掛金を消し込みしてますか?

今までは、先方は月末支払のつもりで振り出しているわけですので
翌月初入手の手形についても振出日を確認して月末の日付で消し込みをしていましたが、
この前会計士より、月末実査の残高と合わなくなるので
実際の入手日の日付で消し込みをしてくれと言われました。

会計士の言っていることもわかるのですが・・
先方との債権債務の残高が狂ってしまうこととなり
請求書送付や残高確認もやりにくくなってしまうことになります。
はて、どうしたらいいものかと・・・

会計士とは結論は出てないですが、皆様はどのように処理されておりますか?

よろしければご意見下さい。。



この質問に回答
回答

Re: 受取手形受領の際の入金日について

2006/02/02 22:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

きちんと説明のつくやり方であれば、むしろ入手日のほうが、説明がつきますネ。

というのも、現実を仕訳に反映させることが仕訳処理の基本でして、
入手日処理をすれば帳簿と現実とが一致するのに対して、
振出日処理をしてしまうと当月時点で帳簿と現実とが合わなくなってしまうからです。

つまり、振出日処理のほうは、きちんと説明できるからではなく、
何とか説明のつく許容範囲内だからこそ、OKにしてもらえる訳です。


また、見る方向を変えて買掛金の支払について考えると、
現金払いであろうと銀行振込であろうと手形であろうと、
支払期日までに支払先に到着していなければ、
いずれも支払遅れとみなされます。

これ、意外に知られていないことのようですけども、
支払や手形受け渡しについては、
手続き時・発送時ではなく相手へ届いたときに、
約束の日(契約日)に間に合っていなければならないのです。

つまり、翌月初になって手形が到着するのは、
当月末日までに到着させなかった先方の落ち度なわけです。

仮に翌月初到着のため請求書や残高確認が合わなくなっても、
その原因を作っているのは先方の落ち度ですから、
どこまで気を遣うのか、という話になります。
むしろ、現実に仕訳が合っていないほうこそ問題視すべきというのが、
その会計士の方の考えなのだと思います。

私も、先方への気遣いは大切だと思いますが、
気遣いのために現実を歪めて仕訳を切るのは、
それが許容範囲の外ならばよろしくないことですし、
許容範囲内ならば、現実どおりの仕訳に修正出来るようであればしたほうがいい
と思っています。

きちんと説明のつくやり方であれば、むしろ入手日のほうが、説明がつきますネ。

というのも、現実を仕訳に反映させることが仕訳処理の基本でして、
入手日処理をすれば帳簿と現実とが一致するのに対して、
振出日処理をしてしまうと当月時点で帳簿と現実とが合わなくなってしまうからです。

つまり、振出日処理のほうは、きちんと説明できるからではなく、
何とか説明のつく許容範囲内だからこそ、OKにしてもらえる訳です。


また、見る方向を変えて買掛金の支払について考えると、
現金払いであろうと銀行振込であろうと手形であろうと、
支払期日までに支払先に到着していなければ、
いずれも支払遅れとみなされます。

これ、意外に知られていないことのようですけども、
支払や手形受け渡しについては、
手続き時・発送時ではなく相手へ届いたときに、
約束の日(契約日)に間に合っていなければならないのです。

つまり、翌月初になって手形が到着するのは、
当月末日までに到着させなかった先方の落ち度なわけです。

仮に翌月初到着のため請求書や残高確認が合わなくなっても、
その原因を作っているのは先方の落ち度ですから、
どこまで気を遣うのか、という話になります。
むしろ、現実に仕訳が合っていないほうこそ問題視すべきというのが、
その会計士の方の考えなのだと思います。

私も、先方への気遣いは大切だと思いますが、
気遣いのために現実を歪めて仕訳を切るのは、
それが許容範囲の外ならばよろしくないことですし、
許容範囲内ならば、現実どおりの仕訳に修正出来るようであればしたほうがいい
と思っています。

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