編集
青色申告については、新規開業の場合は、基本的には開業の日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりませんので、いずれにしても平成17年分については間に合いませんので、白色申告による事となります。
平成18年分については、来年の3月15日までに提出すれば間に合います。
詳しくは次のサイトを見て頂くとして、青色申告じゃないとしても、開業届は事業開始の日から1ヶ月以内に提出しなければならない事となっていますので、今からでも提出すべきと思います。
(開業届は遅れても特にペナルティ等はありませんが、今から出しておけば、来年の1月頃には申告書等の用紙が税務署から送られてきます。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
もし給与の支払があるのであれば、給与支払事務所の開設届も同時に提出しなければならない事となります。
平成18年分については、青色申告が可能ですので、来年3月15日までに、青色申告承認申請書を提出し、専従者給与を支払う予定であれば、青色事業専従者給与に関する届出書も提出すれば、大丈夫です。
もちろん、給与支払事務所開設届も未提出であれば、提出の必要があります。
それと給与等の源泉所得税については、原則としては毎月納付(翌月10日が納期限)となりますが、従業員数が10名未満の場合は、納期の特例が適用可能で、その場合は半年ごとの納付となりますので、それを希望される場合は、納期の特例の承認申請書も提出する必要があります。
青色申告については、新規開業の場合は、基本的には開業の日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりませんので、いずれにしても平成17年分については間に合いませんので、白色申告による事となります。
平成18年分については、来年の3月15日までに提出すれば間に合います。
詳しくは次のサイトを見て頂くとして、青色申告じゃないとしても、開業届は事業開始の日から1ヶ月以内に提出しなければならない事となっていますので、今からでも提出すべきと思います。
(開業届は遅れても特にペナルティ等はありませんが、今から出しておけば、来年の1月頃には申告書等の用紙が税務署から送られてきます。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
もし給与の支払があるのであれば、給与支払事務所の開設届も同時に提出しなければならない事となります。
平成18年分については、青色申告が可能ですので、来年3月15日までに、青色申告承認申請書を提出し、専従者給与を支払う予定であれば、青色事業専従者給与に関する届出書も提出すれば、大丈夫です。
もちろん、給与支払事務所開設届も未提出であれば、提出の必要があります。
それと給与等の源泉所得税については、原則としては毎月納付(翌月10日が納期限)となりますが、従業員数が10名未満の場合は、納期の特例が適用可能で、その場合は半年ごとの納付となりますので、それを希望される場合は、納期の特例の承認申請書も提出する必要があります。
返信