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助け合い

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役員報酬の限度額

質問 回答受付中

役員報酬の限度額

2008/04/13 15:28

vanvan

おはつ

回答数:4

編集

いつもお世話になります。

質問させてください。

役員報酬の限度額はあらかじめ株主総会で決められていると思いますが、
役員報酬には定期的および同額の支給のもの以外に例外的に
「従業員と同一基準で支給される歩合給、能率給。
使用人兼務役員に限り、従業員と同一基準で支給される超過勤務手当」
なるものが認められると、あるサイトで見ました。(↓こちら)
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02007.htm

そこで質問ですが、
この例外が適用されるケースがある場合に、
万一、限度額を超えるような場合があったら、それは単に法人税法上で損金不算入になるだけで済むものなのでしょうか?
あるいは、そもそも税法の縛りとは別に、
限度額を超えて役員個人へ現金および現金同等物を報酬として支給すること自体が認められないのでしょうか?


また、ちょっと話が変わりますが、
通常の業務以外で単発で量的にカウント可能な請負業務(作業)を受け、その1作業の報酬単価が決められていて、その数により給与が変動する場合で、
兼務役員がその業務を遂行し、一般の従業員と同じような算定方法により通常の(月々の)役員報酬以外に一般従業員の賞与の支給時に併せて支払われる報酬は、
上記の「例外的に認められる役員報酬」になるのでしょうか?それとも、「役員賞与」となるのでしょうか??


それから、
そもそも「役員賞与」は役員報酬の限度額には含めてカウントはしないのでしょうか?


ちょっと沢山の質問になってしまいましたが、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

質問させてください。

役員報酬の限度額はあらかじめ株主総会で決められていると思いますが、
役員報酬には定期的および同額の支給のもの以外に例外的に
「従業員と同一基準で支給される歩合給、能率給。
使用人兼務役員に限り、従業員と同一基準で支給される超過勤務手当」
なるものが認められると、あるサイトで見ました。(↓こちら)
http://www.e-kosaka.com/zeimu/rep02007.htm

そこで質問ですが、
この例外が適用されるケースがある場合に、
万一、限度額を超えるような場合があったら、それは単に法人税法上で損金不算入になるだけで済むものなのでしょうか?
あるいは、そもそも税法の縛りとは別に、
限度額を超えて役員個人へ現金および現金同等物を報酬として支給すること自体が認められないのでしょうか?


また、ちょっと話が変わりますが、
通常の業務以外で単発で量的にカウント可能な請負業務(作業)を受け、その1作業の報酬単価が決められていて、その数により給与が変動する場合で、
兼務役員がその業務を遂行し、一般の従業員と同じような算定方法により通常の(月々の)役員報酬以外に一般従業員の賞与の支給時に併せて支払われる報酬は、
上記の「例外的に認められる役員報酬」になるのでしょうか?それとも、「役員賞与」となるのでしょうか??


それから、
そもそも「役員賞与」は役員報酬の限度額には含めてカウントはしないのでしょうか?


ちょっと沢山の質問になってしまいましたが、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 役員報酬の限度額

2008/04/14 12:29

efu

すごい常連さん

編集

役員報酬と役員賞与については平成18年4月の会社法の改正と、それに伴う法人税法の改正により以前と大幅に違っております。

vanvanさんが参照されているサイトのデータは改正前のものでありあまり参考にならないと思いますので、改めて新しい会社法と税法を参照された上で疑問点がありましたら再度投稿されることをお勧めします。回答しようにも一から説明するのは不可能ですので・・・。

役員報酬役員賞与については平成18年4月の会社法の改正と、それに伴う法人税法の改正により以前と大幅に違っております。

vanvanさんが参照されているサイトのデータは改正前のものでありあまり参考にならないと思いますので、改めて新しい会社法と税法を参照された上で疑問点がありましたら再度投稿されることをお勧めします。回答しようにも一から説明するのは不可能ですので・・・。

返信

2. Re: 役員報酬の限度額

2008/04/15 08:12

vanvan

おはつ

編集

おはようございます。

efuさん、お返事ありがとうございます。

なるほど、そうだったのですか・・・

了解いたしました。
改めてちょっと自分で調べてみます。

ありがとうございました。

おはようございます。

efuさん、お返事ありがとうございます。

なるほど、そうだったのですか・・・

了解いたしました。
改めてちょっと自分で調べてみます。

ありがとうございました。

返信

3. Re: 役員報酬の限度額

2008/04/15 15:58

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

質問は、役員報酬に対する「規制」について、会社法におけるそれと税法におけるそれをごちゃ混ぜにしたものです。両者は目的も「規制」の内容も全く別のもので、互いに影響を及ぼしはしますが、直接連動するものではありません。ですからこの二つは分けて考える必要があります。

まず会社法は、主に株主の利益を保護するために、役員報酬は定款又は株主総会で定める事としています。普通はvanvanさんのご理解の通り、限度額をあらかじめ株主総会で決めます。決議の内容やその運用には何の規制もなく、法の趣旨を僭脱しない限り自由です。「定期同額」でなくてもよいし、「従業員と同一基準で支給される歩合給、能率給。使用人兼務役員に限り、従業員と同一基準で支給される超過勤務手当」などと決めても全く問題ありません。また使用人兼務役員の使用人としての給与を含めずに限度額を定め、使用人給与は別枠で一般の給与規定に基づいて支給すると決めてもかまいません。どんな決め方をしてもよいのですが、とにかく決めた、その限度額を超えて報酬を出すと決議違反となり、取締役の責任が問われる事になります。

一方税法は、法人税を徴収するために、会社の所得計算の方法を定めています。その計算の中で、役員報酬をどのように扱うかを決めているわけです。そこでは役員給与のうち、「定期同額」などの要件を満たしたものに限り損金に算入すると定めています。その要件の一つに、会社法上の限度額をも借用しています。それらの要件をはずすと、その分は所得計算上損金に算入しないと言うだけのことです。また使用人兼務役員に対する使用人としての給与は、そもそも税法に言う「役員給与」ではありませんから当然に損金となります。

以上を踏まえて疑問を具体的に考えて見ましょう。

まず、掲げられたサイトはefuさんの仰るように古い情報です。
現在の税法では、役員の職務に対して歩合給、能率給、超過勤務手当などを支給して「定期同額」の要件をはずすと、損金不算入となります。兼務役員の使用人給与についてはそれらを含めて損金となります。
会社法上は、そのような支給を可とする決議をすればよいだけです。

その場合、決議で定めた限度額を超えれば、
会社法上、決議違反となり、取締役の責任が問われる事になります。
法人税法上では損金不算入になるだけです。

請負業務の数により兼務役員の使用人分給与が変動する場合は、
会社法では、そのような支給を可とする決議をすればよいだけです。
税法では、当然に損金となります。

会社法上、「役員賞与」は役員報酬の一種ですから、その支給についても総会決議が必要です。その決め方は色々考えられます。一括して限度額を決めてもいいし、別々に決めてもかまいません。
税法上は、事前確定届出などの要件を満たせば損金に算入されます。

質問は、役員報酬に対する「規制」について、会社法におけるそれと税法におけるそれをごちゃ混ぜにしたものです。両者は目的も「規制」の内容も全く別のもので、互いに影響を及ぼしはしますが、直接連動するものではありません。ですからこの二つは分けて考える必要があります。

まず会社法は、主に株主の利益を保護するために、役員報酬は定款又は株主総会で定める事としています。普通はvanvanさんのご理解の通り、限度額をあらかじめ株主総会で決めます。決議の内容やその運用には何の規制もなく、法の趣旨を僭脱しない限り自由です。「定期同額」でなくてもよいし、「従業員と同一基準で支給される歩合給、能率給。使用人兼務役員に限り、従業員と同一基準で支給される超過勤務手当」などと決めても全く問題ありません。また使用人兼務役員の使用人としての給与を含めずに限度額を定め、使用人給与は別枠で一般の給与規定に基づいて支給すると決めてもかまいません。どんな決め方をしてもよいのですが、とにかく決めた、その限度額を超えて報酬を出すと決議違反となり、取締役の責任が問われる事になります。

一方税法は、法人税を徴収するために、会社の所得計算の方法を定めています。その計算の中で、役員報酬をどのように扱うかを決めているわけです。そこでは役員給与のうち、「定期同額」などの要件を満たしたものに限り損金に算入すると定めています。その要件の一つに、会社法上の限度額をも借用しています。それらの要件をはずすと、その分は所得計算上損金に算入しないと言うだけのことです。また使用人兼務役員に対する使用人としての給与は、そもそも税法に言う「役員給与」ではありませんから当然に損金となります。

以上を踏まえて疑問を具体的に考えて見ましょう。

まず、掲げられたサイトはefuさんの仰るように古い情報です。
現在の税法では、役員の職務に対して歩合給、能率給、超過勤務手当などを支給して「定期同額」の要件をはずすと、損金不算入となります。兼務役員の使用人給与についてはそれらを含めて損金となります。
会社法上は、そのような支給を可とする決議をすればよいだけです。

その場合、決議で定めた限度額を超えれば、
会社法上、決議違反となり、取締役の責任が問われる事になります。
法人税法上では損金不算入になるだけです。

請負業務の数により兼務役員の使用人分給与が変動する場合は、
会社法では、そのような支給を可とする決議をすればよいだけです。
税法では、当然に損金となります。

会社法上、「役員賞与」は役員報酬の一種ですから、その支給についても総会決議が必要です。その決め方は色々考えられます。一括して限度額を決めてもいいし、別々に決めてもかまいません。
税法上は、事前確定届出などの要件を満たせば損金に算入されます。

返信

4. Re: 役員報酬の限度額

2009/08/01 10:26

vanvan

おはつ

編集

御礼をしていませんでした・・・!!(汗;)
大変失礼いたしました。
また、詳細に教えていただきましてありがとうございました。
おかげ様で本件は自分の中で一定の解決を見ることができました。
(本当に1年以上も放置して申し訳ございませんでした)

御礼をしていませんでした・・・!!(汗;)
大変失礼いたしました。
また、詳細に教えていただきましてありがとうございました。
おかげ様で本件は自分の中で一定の解決を見ることができました。
(本当に1年以上も放置して申し訳ございませんでした)

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