編集
ええと、前回投稿で、
定款の定めのうち譲渡制限の部分を
ここ1年のあいだにいじったことが無いのなら、
なんて話を記そう記そうと思いつつ書き込みをはじめて、
途中ですっかり忘れてしまいました・・・。 m(_ _)m
お書きの様子ですと、設立以来、
譲渡制限に関する定款の定めは
変えていらっしゃらないようですね。
であれば、「全部」です。
この「全部」は、だいぶ前から
旧商法で「全部制限なし」とともに
OKとされていました。
そこへ、今年の5月に会社法が施行されまして、
この中で、発行済み&発行見込みの株式のうち
一部の株式だけに譲渡制限をかけてもOK
という定めが新たに置かれるようになりました。
ただ、「全部制限」「全部制限なし」という選択肢も
引き続き用意されていまして、
4月以前にこのどちらかに決めていた会社については、
譲渡制限の部分につき5月以降も
特に定款を変更していなければ
今までどおり、となります。
加えて、colorさんトコの定款の、その表現であれば、
現状でも「全部」を表していることになります。
だから、定款の表現は今のままで大丈夫かと思います。
もっとも、分かりやすい定款にするのが良さそうだな、
ということであれば、
「当社のすべての株式につき、
株式を譲渡するには取締役会の承認を〜」
などとすると、より分かりやすくなるかと思います。
なお、この定款変更は、言葉づかいを変更しただけで
中身を変更したわけではありませんから、
通常は株主総会特別決議が必要なところ
取締役会決議だけでOKです。
※ 「全部」「一部」が大切になってくるのは、
「一部(だけ譲渡制限)」の会社ですと、
上場や店頭公開をしていなくても
会社法上は「公開会社」の扱いになるからなんです。
ええと、前回投稿で、
定款の定めのうち譲渡制限の部分を
ここ1年のあいだにいじったことが無いのなら、
なんて話を記そう記そうと思いつつ書き込みをはじめて、
途中ですっかり忘れてしまいました・・・。 m(_ _)m
お書きの様子ですと、設立以来、
譲渡制限に関する定款の定めは
変えていらっしゃらないようですね。
であれば、「全部」です。
この「全部」は、だいぶ前から
旧商法で「全部制限なし」とともに
OKとされていました。
そこへ、今年の5月に会社法が施行されまして、
この中で、発行済み&発行見込みの株式のうち
一部の株式だけに譲渡制限をかけてもOK
という定めが新たに置かれるようになりました。
ただ、「全部制限」「全部制限なし」という選択肢も
引き続き用意されていまして、
4月以前にこのどちらかに決めていた会社については、
譲渡制限の部分につき5月以降も
特に定款を変更していなければ
今までどおり、となります。
加えて、colorさんトコの定款の、その表現であれば、
現状でも「全部」を表していることになります。
だから、定款の表現は今のままで大丈夫かと思います。
もっとも、分かりやすい定款にするのが良さそうだな、
ということであれば、
「当社のすべての株式につき、
株式を譲渡するには取締役会の承認を〜」
などとすると、より分かりやすくなるかと思います。
なお、この定款変更は、言葉づかいを変更しただけで
中身を変更したわけではありませんから、
通常は株主総会特別決議が必要なところ
取締役会決議だけでOKです。
※ 「全部」「一部」が大切になってくるのは、
「一部(だけ譲渡制限)」の会社ですと、
上場や店頭公開をしていなくても
会社法上は「公開会社」の扱いになるからなんです。
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