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取締役

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取締役

2005/11/02 12:29

消費税法

すごい常連さん

回答数:1

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当社の株主兼非常勤役員が会社を設立し、当社の下請けのみを行っています。この場合税法上等で何か問題あるでしょうか?
その非常勤役員には報酬は支払っていません。

当社の株主兼非常勤役員が会社を設立し、当社の下請けのみを行っています。この場合税法上等で何か問題あるでしょうか?
その非常勤役員には報酬は支払っていません。

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1. Re: 取締役

2005/11/02 22:21

Kuro

常連さん

編集

こんばんは。

税法上という点に限定すれば、
非常勤役員としての活動の実態がなければ、
単に名前を貸しているだけということに
なるので、それ以外は、下請けと元請けの
関係で、適切に取引の処理がなされていれば、
非常勤役員になっているということだけで、
問題になることはないと思います。

こんばんは。

税法上という点に限定すれば、
非常勤役員としての活動の実態がなければ、
単に名前を貸しているだけということに
なるので、それ以外は、下請けと元請けの
関係で、適切に取引の処理がなされていれば、
非常勤役員になっているということだけで、
問題になることはないと思います。

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