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こんにちは。
>大株主の定義というか、
>例えば、給与とか報酬とか毎月決まった支払?はないのですか?
大株主の定義ってのは聞いたことがありませんので、これはパスさせて頂いて、株主についての一般論を少々書いてみますね。
株主とは、株式会社の株式を保有する人間か法人のことであり、株式とはその株式会社の社員の地位のことを言います。
社員といっても従業員ではありませんで、会社への出資者のことです。
この株主について話す時、会社法や改正前民法が絡んできますので、用語が一般的ではなくなりますのでご容赦ください。
そして株式に基づき、株主は株式会社へ対して、様々な権利を有することになるのです。
代表的な権利としては、株主自らの利益を図る剰余金配当請求権や株主全員の利益のための議決権などがオーソドックスな所でしょう。
そして、これらの権利は全て会社法に列挙されているものです。
さてここでご質問の報酬給与についてですが、報酬については剰余金配当請求によって支払われることで発生します。
この時期は、株主総会が開かれ、剰余金の配当決議がなされた毎です。
給与については、株主はあくまで出資者であり従業員ではありませんので、発生することはありません。
但し、従業員兼株主である場合は、従業員という身分に対しては給与が発生し、株主という身分に対しては配当金が発生しますが、両者は別々の原因から発生するものです。
>社会保険とか加入しなくていいのですか?
株主と出資先の株式会社の間には、雇用関係がありませんから、株主は出資先の株式会社の社会保険とは全くの無関係となります。
ただ、先にも書いたように株主であり従業員でもある場合は、従業員という身分に対して社会保険の適用が出てきます。
>では、大株主のメリットってなんですか?
少数株主権と言われる部分に該当すると思いますが、例えば株式会社が傾きかけた時に、その株主から裁判所へ会社解散を訴えることができます。
その訴えに利益があると判断されると、裁判所が動き始めます。
それを止めるのはかなり大変です。
また、悪徳取締役の解任決議が株主総会で否決された時は、その取締役の解任を裁判所へ訴えることもできます。
さらに、取締役が用意した株主総会の議案以外にその株主が議案を付け加えたり、その株主が株主総会を招集しちゃったりもできます。
これらは、発行済総株式数(議決権が制限される株式もあります)のうちの何パーセントかを持つ株主に与えられる権利なのですが、結果として、株式を多く持つことが、その株式会社にとって、大きな影響力を持つ存在となってきます。
、
途中、小難しい用語を挟みましたが難しい部分なので、不明部分があれば分かる範囲内でレスを付けようと思います。
こんにちは。
>大株主の定義というか、
>例えば、給与とか報酬とか毎月決まった支払?はないのですか?
大株主の定義ってのは聞いたことがありませんので、これはパスさせて頂いて、株主についての一般論を少々書いてみますね。
株主とは、株式会社の株式を保有する人間か法人のことであり、株式とはその株式会社の社員の地位のことを言います。
社員といっても従業員ではありませんで、会社への出資者のことです。
この株主について話す時、会社法や改正前民法が絡んできますので、用語が一般的ではなくなりますのでご容赦ください。
そして株式に基づき、株主は株式会社へ対して、様々な権利を有することになるのです。
代表的な権利としては、株主自らの利益を図る剰余金配当請求権や株主全員の利益のための議決権などがオーソドックスな所でしょう。
そして、これらの権利は全て会社法に列挙されているものです。
さてここでご質問の報酬給与についてですが、報酬については剰余金配当請求によって支払われることで発生します。
この時期は、株主総会が開かれ、剰余金の配当決議がなされた毎です。
給与については、株主はあくまで出資者であり従業員ではありませんので、発生することはありません。
但し、従業員兼株主である場合は、従業員という身分に対しては給与が発生し、株主という身分に対しては配当金が発生しますが、両者は別々の原因から発生するものです。
>社会保険とか加入しなくていいのですか?
株主と出資先の株式会社の間には、雇用関係がありませんから、株主は出資先の株式会社の社会保険とは全くの無関係となります。
ただ、先にも書いたように株主であり従業員でもある場合は、従業員という身分に対して社会保険の適用が出てきます。
>では、大株主のメリットってなんですか?
少数株主権と言われる部分に該当すると思いますが、例えば株式会社が傾きかけた時に、その株主から裁判所へ会社解散を訴えることができます。
その訴えに利益があると判断されると、裁判所が動き始めます。
それを止めるのはかなり大変です。
また、悪徳取締役の解任決議が株主総会で否決された時は、その取締役の解任を裁判所へ訴えることもできます。
さらに、取締役が用意した株主総会の議案以外にその株主が議案を付け加えたり、その株主が株主総会を招集しちゃったりもできます。
これらは、発行済総株式数(議決権が制限される株式もあります)のうちの何パーセントかを持つ株主に与えられる権利なのですが、結果として、株式を多く持つことが、その株式会社にとって、大きな影響力を持つ存在となってきます。
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途中、小難しい用語を挟みましたが難しい部分なので、不明部分があれば分かる範囲内でレスを付けようと思います。
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