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当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

質問 回答受付中

当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/08 23:47

おはつ

回答数:6

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こんばんは。
初心者の総務経理担当者です。
日々、本を見ながら悪戦苦闘しております。

経験者のみなさま、アドバイスをお願い致します。


仕事先の経理担当の部署では、当期利益や所得金額といった
専門用語が頻繁に飛び交います。
新聞やニュースなどでも、よく見聞きしますが、
PLの何処の数字を意味している専門用語でしょうか?

・当期利益は、税引前当期純利益と税引後当期純利益と
 当期未処分利益のうち?

・所得金額とは?

こんばんは。
初心者の総務経理担当者です。
日々、本を見ながら悪戦苦闘しております。

経験者のみなさま、アドバイスをお願い致します。


仕事先の経理担当の部署では、当期利益や所得金額といった
専門用語が頻繁に飛び交います。
新聞やニュースなどでも、よく見聞きしますが、
PLの何処の数字を意味している専門用語でしょうか?

・当期利益は、税引前当期純利益と税引後当期純利益
 当期未処分利益のうち?

・所得金額とは?

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/09 21:46

おはつ

編集

ありがとうございます。

ありがとうございます。

返信

2. Re: 当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/09 21:44

おはつ

編集

ごめんなさい。
正直なところ、よくわかりませんでした。

ごめんなさい。
正直なところ、よくわかりませんでした。

返信

3. Re: 当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/09 21:42

おはつ

編集

ありがとうございます。
ありがとうございます。

ありがとうございます。
ありがとうございます。

返信

4. Re: 当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/09 10:14

art-s

常連さん

編集

satotomo_wさん、またまたこんにちは☆何だかすごい職務内容ですね…。私自身は新卒(大卒ではないです)で数年間仕事をしてますが、レベルが違いすぎます(-_-A;

会社の利益は、「収益−費用」で計算されますが、所得金額(税務上の利益)は、「益金−損金」で計算されます。

益金というのは「税法上の収益」。損金というのは「税法上の費用」です。

申告書を作成するにあたって必ず出る用語が、

益金算入額:企業会計上は収益とならないが、税法上は益金となるもの
益金不算入額:企業会計上は収益となるが、税法上は益金とならないもの
損金算入額:企業会計上は費用とならないが、税法上は損金となるもの
損金不算入額:企業会計上は費用となるが、税法上は損金とならないもの

この4点が頭にあれば、ラクになると思います。

わずかではありますが、ご参考まで★

satotomo_wさん、またまたこんにちは☆何だかすごい職務内容ですね…。私自身は新卒(大卒ではないです)で数年間仕事をしてますが、レベルが違いすぎます(-_-A;

会社の利益は、「収益−費用」で計算されますが、所得金額(税務上の利益)は、「益金−損金」で計算されます。

益金というのは「税法上の収益」。損金というのは「税法上の費用」です。

申告書を作成するにあたって必ず出る用語が、

益金算入額:企業会計上は収益とならないが、税法上は益金となるもの
益金不算入額:企業会計上は収益となるが、税法上は益金とならないもの
損金算入額:企業会計上は費用とならないが、税法上は損金となるもの
損金不算入額:企業会計上は費用となるが、税法上は損金とならないもの

この4点が頭にあれば、ラクになると思います。

わずかではありますが、ご参考まで★

返信

5. Re: 当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/09 09:06

ぽてと

すごい常連さん

編集

慣れてこないと考え方が少し難しいのかもしれませんが、簡単にざっくりと言ってしまえば、法人税の課税標準になる金額の算定方法になります。
損金という言葉も聞いた事があると思うのですが、これがそもそも会計上の費用とは少し違っていて、主な違いとして一般的なものには接待交際費があります。
その他には使途不明金等も経理上の費用にはなっても、法人税上では損金になりません。

事例
当期利益100万円の法人の場合。

使途不明金等が20万円あった場合は100万円プラス20万円の120万円が法人税の課税標準となります。
使途不明金が無い場合は100万円がそのまま法人税の課税標準となります。
法人税額控除があれば算出後の法人税から直接減算して納税が出来ますが、所得控除などの場合には、課税標準の100万円から差し引いて法人税を計算します。

慣れてこないと考え方が少し難しいのかもしれませんが、簡単にざっくりと言ってしまえば、法人税の課税標準になる金額の算定方法になります。
損金という言葉も聞いた事があると思うのですが、これがそもそも会計上の費用とは少し違っていて、主な違いとして一般的なものには接待交際費があります。
その他には使途不明金等も経理上の費用にはなっても、法人税上では損金になりません。

事例
当期利益100万円の法人の場合。

使途不明金等が20万円あった場合は100万円プラス20万円の120万円が法人税の課税標準となります。
使途不明金が無い場合は100万円がそのまま法人税の課税標準となります。
法人税額控除があれば算出後の法人税から直接減算して納税が出来ますが、所得控除などの場合には、課税標準の100万円から差し引いて法人税を計算します。

返信

6. Re: 当期利益や所得金額の意味を教えて下さい。

2005/06/09 07:29

編集

法人税の仕組みがわからないということですか

御社の、法人税申告書控えなどを、みて確認してみてください。

法人税申告書別表4
当期利益 
  ↓
申告調整項目(加算、減算)
  ↓
寄付金の損金不参入、法人税額控除
  ↓
欠損金の当期控除
  ↓
所得金額の算出

下記のHPを参照ください。


http://www.kikuchikaikei.com/syotokukinngaku.htm

法人税の仕組みがわからないということですか

御社の、法人税申告書控えなどを、みて確認してみてください。

法人税申告書別表4
当期利益 
  ↓
申告調整項目(加算、減算)
  ↓
寄付金の損金不参入、法人税額控除
  ↓
欠損金の当期控除
  ↓
所得金額の算出

下記のHPを参照ください。


http://www.kikuchikaikei.com/syotokukinngaku.htm

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