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特別配偶者控除について

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特別配偶者控除について

2007/11/14 16:51

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

収入が103万円以上ある配偶者の場合、
特別配偶者控除として、
収入−65万・・・・etc=合計所得金額
に応じて、控除額が変わりますが、
例えば、配偶者でない扶養者に収入があった場合は
どうなるのでしょうか?
103万以上(合計所得額=38万円以上)になった時点で
所得税上の扶養を外れるという事になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

収入が103万円以上ある配偶者の場合、
特別配偶者控除として、
収入−65万・・・・etc=合計所得金額
に応じて、控除額が変わりますが、
例えば、配偶者でない扶養者に収入があった場合は
どうなるのでしょうか?
103万以上(合計所得額=38万円以上)になった時点で
所得税上の扶養を外れるという事になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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1. Re: 特別配偶者控除について

2007/11/14 17:43

predator

常連さん

編集

yujunさんのおっしゃるとおり、配偶者でない扶養者に103万以上の収入(扶養者に年金をもらっている人がいれば金額は変わります)があれば、税法上の扶養者には該当しないことになり、控除が受けられません。

特別配偶者控除は配偶者が103万以上の収入がある場合の控除になりますので、配偶者以外の扶養者は該当しません。
ちなみに103万以上の収入がある配偶者も扶養者には該当しません。

yujunさんのおっしゃるとおり、配偶者でない扶養者に103万以上の収入(扶養者に年金をもらっている人がいれば金額は変わります)があれば、税法上の扶養者には該当しないことになり、控除が受けられません。

特別配偶者控除は配偶者が103万以上の収入がある場合の控除になりますので、配偶者以外の扶養者は該当しません。
ちなみに103万以上の収入がある配偶者も扶養者には該当しません。

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2. Re: 特別配偶者控除について

2007/11/14 19:40

かめへん

神の領域

編集

正確には、配偶者特別控除、ですね(^^;

そもそも、これができたのは、ひとつには専業主婦等が世帯主の所得の稼得に貢献していること(いわゆる内助の功)、それと、パート等でぎりぎり扶養から外れる事により、逆に手取りが減ってしまう逆転現象を是正するために設けられたものですが、前者の方(配偶者控除とのダブル適用)は、数年前に廃止されてしまいました。
現在は、後者の方だけが残った形になりますが、いずれにしても、このような趣旨で、配偶者に限ってのものですから、それ以外の親族については、全く関係ない事となります。

正確には、配偶者特別控除、ですね(^^;

そもそも、これができたのは、ひとつには専業主婦等が世帯主の所得の稼得に貢献していること(いわゆる内助の功)、それと、パート等でぎりぎり扶養から外れる事により、逆に手取りが減ってしまう逆転現象を是正するために設けられたものですが、前者の方(配偶者控除とのダブル適用)は、数年前に廃止されてしまいました。
現在は、後者の方だけが残った形になりますが、いずれにしても、このような趣旨で、配偶者に限ってのものですから、それ以外の親族については、全く関係ない事となります。

返信

3. Re: 特別配偶者控除について

2007/11/14 21:24

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

predator様、kamehen様
ありがとうございます!

配偶者特別控除・・・間違えないよう気を付けます(^^;

predator様、kamehen様
ありがとうございます!

配偶者特別控除・・・間違えないよう気を付けます(^^;

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