収入が103万円以上ある配偶者の場合、
特別配偶者控除として、
収入−65万・・・・etc=合計所得金額
に応じて、控除額が変わりますが、
例えば、配偶者でない扶養者に収入があった場合は
どうなるのでしょうか?
103万以上(合計所得額=38万円以上)になった時点で
所得税上の扶養を外れるという事になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
収入が103万円以上ある配偶者の場合、
特別配偶者控除として、
収入−65万・・・・etc=合計所得金額
に応じて、控除額が変わりますが、
例えば、配偶者でない扶養者に収入があった場合は
どうなるのでしょうか?
103万以上(合計所得額=38万円以上)になった時点で
所得税上の扶養を外れるという事になるのでしょうか?
よろしくお願いします。