(合計所得金額1000万円以下の)所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額76万円未満)で、控除対象配偶者に該当しない人〈要するに、合計所得金額38万円超76万円未満〉を扶養する場合に、所得金額の合計額から3万円〜38万円を控除するというものです。
平成15年までは合計所得金額38万円以下の人も配偶者特別控除が適用されましたが、平成16年分からはその部分は廃止されました。
(合計所得金額1000万円以下の)所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額76万円未満)で、
控除対象配偶者に該当しない人〈要するに、合計所得金額38万円超76万円未満〉を扶養する場合に、所得金額の合計額から3万円〜38万円を控除するというものです。
平成15年までは合計所得金額38万円以下の人も
配偶者特別控除が適用されましたが、平成16年分からはその部分は廃止されました。