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配偶者控除について

質問 回答受付中

配偶者控除について

2006/10/16 16:04

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:8

編集

チンプンカンプンになってます・・・
助けてください(><)

(所得が給与所得のみの場合)
 103万円=税法:配偶者控除のライン。
 130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
  →130万を超えると自分自身で
   国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。

この税法上の「配偶者控除のライン」についてですが、
今まで、「103万円を超える(=合計所得金額が38円を超える)と、年末調整時に控除が受けられない、と思っていました。

今、17年度分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をじぃーと見ていたら、
配偶者の給与所得が1,410,000円までは、その合計所得(給与所得−650,000円)の額に応じて、「配偶者特別控除額」があるのを見つけました。

税法上の「配偶者控除」ということと、この申告書の「配偶者特別控除」というのが、性質が違うものなのかもしれませんが、そこが分かりません。

103万を超えたら、税法上の「被扶養者」とは認められず、源泉徴収時の「扶養者数」に入らないけど、年調時にその額に応じて、多少の控除はしてあげるよ、ということなのでしょうか?

宜しくお願いします。

チンプンカンプンになってます・・・
助けてください(><)

(所得が給与所得のみの場合)
 103万円=税法:配偶者控除のライン。
 130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
  →130万を超えると自分自身で
   国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。

この税法上の「配偶者控除のライン」についてですが、
今まで、「103万円を超える(=合計所得金額が38円を超える)と、年末調整時に控除が受けられない、と思っていました。

今、17年度分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書をじぃーと見ていたら、
配偶者の給与所得が1,410,000円までは、その合計所得(給与所得−650,000円)の額に応じて、「配偶者特別控除額」があるのを見つけました。

税法上の「配偶者控除」ということと、この申告書の「配偶者特別控除」というのが、性質が違うものなのかもしれませんが、そこが分かりません。

103万を超えたら、税法上の「被扶養者」とは認められず、源泉徴収時の「扶養者数」に入らないけど、年調時にその額に応じて、多少の控除はしてあげるよ、ということなのでしょうか?

宜しくお願いします。

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| 1 |

1. Re: 配偶者控除について

2006/10/16 16:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

概ねお考えの通りだと思います。
給与所得オンリーだとして
年収103万円以下の配偶者は「控除対象配偶者」、
103万円超141万円未満の配偶者は
「配偶者特別控除の対象となる配偶者」、
になります。
配偶者だけいて、子供などの扶養親族がいない場合
(老齢・障害等の要因は無視)の例で言うと、
その配偶者が「控除対象配偶者」だと
源泉徴収時の税額表甲欄は扶養親族等が一人の
ところの数字を見ます。
「配偶者特別控除の対象となる配偶者」だと
扶養親族0人のところを見ます。

結果として、
『103万を超えたら、源泉徴収時の「扶養親族等」に
入らないけど、年調時にその額に応じて、
多少の控除はしてあげるよ』
ということになります。

パートで年103万円以上稼ぐと損!と信ずる方が
多いですが、この配偶者特別控除があるので、
実は大抵のご家庭では稼げば稼ぐほど
ちゃんと身入りも増えるんですよね。
(税金との関係に限る。個々の会社の家族手当や
社会保険に関しては別)

概ねお考えの通りだと思います。
給与所得オンリーだとして
年収103万円以下の配偶者は「控除対象配偶者」、
103万円超141万円未満の配偶者は
配偶者特別控除の対象となる配偶者」、
になります。
配偶者だけいて、子供などの扶養親族がいない場合
(老齢・障害等の要因は無視)の例で言うと、
その配偶者が「控除対象配偶者」だと
源泉徴収時の税額表甲欄は扶養親族等が一人の
ところの数字を見ます。
配偶者特別控除の対象となる配偶者」だと
扶養親族0人のところを見ます。

結果として、
『103万を超えたら、源泉徴収時の「扶養親族等」に
入らないけど、年調時にその額に応じて、
多少の控除はしてあげるよ』
ということになります。

パートで年103万円以上稼ぐと損!と信ずる方が
多いですが、この配偶者特別控除があるので、
実は大抵のご家庭では稼げば稼ぐほど
ちゃんと身入りも増えるんですよね。
(税金との関係に限る。個々の会社の家族手当や
社会保険に関しては別)

返信

2. Re: 配偶者控除について

2006/10/16 17:27

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashira様

いつもいつも、詳細な解説、本当にありがとうございます(><)

自分の解釈の方向性がズレていなかったようで、
まずは、一安心です :-)

もう一点、教えていただけますでしょうか?

配偶者の収入が103万以内予定で、「控除対象配偶者」として扶養に入れていたのですが、健康保険被扶養者調書の記入時に、103万を超えそうだと分かった場合は、どうしたらよいですか?

当然、先月までの給与天引きの源泉所得税額は「控除対象配偶者」なので、扶養親族1人で計算してました。

こういう場合は、年末調整時に0人として算出して、
調整する形でよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

kaibashira様

いつもいつも、詳細な解説、本当にありがとうございます(><)

自分の解釈の方向性がズレていなかったようで、
まずは、一安心です :-)

もう一点、教えていただけますでしょうか?

配偶者の収入が103万以内予定で、「控除対象配偶者」として扶養に入れていたのですが、健康保険被扶養者調書の記入時に、103万を超えそうだと分かった場合は、どうしたらよいですか?

当然、先月までの給与天引きの源泉所得税額は「控除対象配偶者」なので、扶養親族1人で計算してました。

こういう場合は、年末調整時に0人として算出して、
調整する形でよいのでしょうか?

宜しくお願いします。

返信

3. Re: 配偶者控除について

2006/10/16 17:47

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

103万を超えるのが確実と現時点で考えられている、
あるいは既に超えているのであれば、
早急に扶養控除等(異動)申告書を出してもらって、
今月からは扶養親族等0人で源泉徴収額を計算するのが
固いやり方だと思います。

年末時点で「やはり103万円超えていました」と
いうことになると、年末調整では当然
配偶者控除の適用がないもの(≒「0人として算出」)
として最終的な年税額を計算することになります。


年末まで扶養親族等1人で源泉徴収を続けて、
年末調整時に実は配偶者控除ありませんでした、
で精算しても、現実に問題となることは
あまりないでしょうが・・・
(追徴額が膨らむので本人はキツイかも)

103万を超えるのが確実と現時点で考えられている、
あるいは既に超えているのであれば、
早急に扶養控除等(異動)申告書を出してもらって、
今月からは扶養親族等0人で源泉徴収額を計算するのが
固いやり方だと思います。

年末時点で「やはり103万円超えていました」と
いうことになると、年末調整では当然
配偶者控除の適用がないもの(≒「0人として算出」)
として最終的な年税額を計算することになります。


年末まで扶養親族等1人で源泉徴収を続けて、
年末調整時に実は配偶者控除ありませんでした、
で精算しても、現実に問題となることは
あまりないでしょうが・・・
(追徴額が膨らむので本人はキツイかも)

返信

4. Re: 補足として

2006/10/16 19:41

yayoi16

常連さん

編集

ご質問の主旨とは異なりすみませんが

(所得が給与所得のみの場合)
 103万円=税法:配偶者控除のライン。
 130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
  →130万を超えると自分自身で
   国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。

税法上の扶養要件と
社会保険上の扶養要件とは違います。
税法上は暦年、1月〜12月の収入金額で判断します。
しかし、社会保険上では
収入を得ることとなった日から
1年間の収入金額で判断します。

仮に、1月〜10月まで毎月81,000円
11月〜12月まで毎月110,000円として
その後も月額108,333円を超えるとすると
税法上は扶養要件に該当しますが(103万以下)
社会保険上では、11月から扶養から外れることになります。

保険組合の場合は、規定がありますので
それに基づいた手続が必要になりますが
政府管轄の場合は、原則上記の通りになります。

税法上と社会保険上では
金額だけでなく、上記の点も
違うということを知らない方が多いと思います。




ご質問の主旨とは異なりすみませんが

(所得が給与所得のみの場合)
 103万円=税法:配偶者控除のライン。
 130万円=社保:健康保険での扶養対象の是非。
  →130万を超えると自分自身で
   国民健康保険料・国民年金保険料を払う必要がある。

税法上の扶養要件と
社会保険上の扶養要件とは違います。
税法上は暦年、1月〜12月の収入金額で判断します。
しかし、社会保険上では
収入を得ることとなった日から
1年間の収入金額で判断します。

仮に、1月〜10月まで毎月81,000円
11月〜12月まで毎月110,000円として
その後も月額108,333円を超えるとすると
税法上は扶養要件に該当しますが(103万以下)
社会保険上では、11月から扶養から外れることになります。

保険組合の場合は、規定がありますので
それに基づいた手続が必要になりますが
政府管轄の場合は、原則上記の通りになります。

税法上と社会保険上では
金額だけでなく、上記の点も
違うということを知らない方が多いと思います。




返信

5. Re: 補足として

2006/10/17 13:17

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yayoi16様、kaibashira様

分かりやすい説明、ありがとうございます。

>仮に、1月〜10月まで毎月81,000円
>11月〜12月まで毎月110,000円として
>その後も月額108,333円を超えるとすると
>税法上は扶養要件に該当しますが(103万以下)
>社会保険上では、11月から扶養から外れることになります。

ということは、

パート等で、学校に通っていたりして、多い月もあれば、0の月もあるような場合は、向こう一年の就労予定(働く月、働けない月)などを聞いて、総合的に判断していけばよいのですよね。

いろんなことがすっきりまとまった気がします★
ありがとうございました!!

また、チンプンカンプンになって
聞くこともあるかもしれませんが、
しっかりまとめて行きたいと思います。

yayoi16様、kaibashira様

分かりやすい説明、ありがとうございます。

>仮に、1月〜10月まで毎月81,000円
>11月〜12月まで毎月110,000円として
>その後も月額108,333円を超えるとすると
>税法上は扶養要件に該当しますが(103万以下)
>社会保険上では、11月から扶養から外れることになります。

ということは、

パート等で、学校に通っていたりして、多い月もあれば、0の月もあるような場合は、向こう一年の就労予定(働く月、働けない月)などを聞いて、総合的に判断していけばよいのですよね。

いろんなことがすっきりまとまった気がします★
ありがとうございました!!

また、チンプンカンプンになって
聞くこともあるかもしれませんが、
しっかりまとめて行きたいと思います。

返信

6. 追加質問です

2006/10/17 17:36

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

141万円までは、「配偶者特別控除額」として
控除ができるかと思うのですが、

例えば(ありえないと思いますが)、

旦那も奥さんも収入が141万円以内だった場合はどうなるのでしょうか?

お互いをお互いの「配偶者特別控除」として処理できるのでしょうか?

また、配偶者とは別に、
高校生や学生などで103万未満であれば、これはそのまま「控除対象扶養者」として問題ないのですよね?

で、それを超えた場合は、どうなるのでしょうか?
あくまでも、会社員ではなく、学生の子供の場合です。

変なややこしい質問ですみませんが、宜しくお願いします。

141万円までは、「配偶者特別控除額」として
控除ができるかと思うのですが、

例えば(ありえないと思いますが)、

旦那も奥さんも収入が141万円以内だった場合はどうなるのでしょうか?

お互いをお互いの「配偶者特別控除」として処理できるのでしょうか?

また、配偶者とは別に、
高校生や学生などで103万未満であれば、これはそのまま「控除対象扶養者」として問題ないのですよね?

で、それを超えた場合は、どうなるのでしょうか?
あくまでも、会社員ではなく、学生の子供の場合です。

変なややこしい質問ですみませんが、宜しくお願いします。

返信

7. Re: 追加質問です

2006/10/17 18:47

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

>旦那も奥さんも収入が141万円以内だった場合はどうなるのでしょうか?
>お互いをお互いの「配偶者特別控除」として処理できるのでしょうか?

下記サイト(一番下の方)にありますが、配偶者特別控除については、夫婦それぞれでは受けられない事となっていますので、残念ながらいずれか一人の方でしか控除できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

>高校生や学生などで103万未満であれば、これはそのまま「控除対象扶養者」として問題ないのですよね?

もちろん、生計を一にしていれば、その通りです。

>で、それを超えた場合は、どうなるのでしょうか?
>あくまでも、会社員ではなく、学生の子供の場合です。

もちろん、学生であったとしても、所得がオーバーしていれば扶養から抜けなければならない事となります。
バイト先が給与支払報告書を提出していれば、それによって市町村が所得を把握し、その資料が税務署に回り、税務署から親の勤務先へ是正の通知が来て、不足分を追徴される事となります。
親もそんなに稼いでいるとは思わなかった、という感じで、そうなるケースは結構あったりします。
いずれにしても、所得をオーバーしていれば、扶養からきちんと抜けるべき事となります。

横から失礼します。

>旦那も奥さんも収入が141万円以内だった場合はどうなるのでしょうか?
>お互いをお互いの「配偶者特別控除」として処理できるのでしょうか?

下記サイト(一番下の方)にありますが、配偶者特別控除については、夫婦それぞれでは受けられない事となっていますので、残念ながらいずれか一人の方でしか控除できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

>高校生や学生などで103万未満であれば、これはそのまま「控除対象扶養者」として問題ないのですよね?

もちろん、生計を一にしていれば、その通りです。

>で、それを超えた場合は、どうなるのでしょうか?
>あくまでも、会社員ではなく、学生の子供の場合です。

もちろん、学生であったとしても、所得がオーバーしていれば扶養から抜けなければならない事となります。
バイト先が給与支払報告書を提出していれば、それによって市町村が所得を把握し、その資料が税務署に回り、税務署から親の勤務先へ是正の通知が来て、不足分を追徴される事となります。
親もそんなに稼いでいるとは思わなかった、という感じで、そうなるケースは結構あったりします。
いずれにしても、所得をオーバーしていれば、扶養からきちんと抜けるべき事となります。

返信

8. Re: 追加質問です

2006/10/19 09:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kamehen様、

私の変な質問に分かりやすいご回答を頂き、
本当に感謝です。

かなり頭の中が整理されました。

これからも宜しくお願いします。

kamehen様、

私の変な質問に分かりやすいご回答を頂き、
本当に感謝です。

かなり頭の中が整理されました。

これからも宜しくお願いします。

返信

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