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扶養控除について

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扶養控除について

2006/06/09 01:19

LORELEI

おはつ

回答数:1

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主人(自営業)の所得金額が60万ほどで、控除金額の合計が75万ほどで、所得は0となるような場合は、私(パートで収入が250万ほどあります)の扶養にすることはできますか?

主人(自営業)の所得金額が60万ほどで、控除金額の合計が75万ほどで、所得は0となるような場合は、私(パートで収入が250万ほどあります)の扶養にすることはできますか?

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1. Re: 扶養控除について

2006/06/09 10:01

かめへん

神の領域

編集

配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、合計所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

所得税の計算を簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出します。
次に、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を所得金額から控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて、所得税を計算する事となります。

事業所得であれば、収入金額から必要経費を引いて、青色申告であればそこからさらに青色申告申告特別控除額を控除した後の金額が所得金額となり、その金額が38万円以下でなければ扶養にはできない事となります。
ですから、その後の段階の、社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除等は、あくまでも課税所得金額を算出するためのものですので、これらの控除額がいくらあったとしても、扶養の判定の際には関係ないこととなります。

最初に書かれている所得金額60万円と言うのが文字通り所得金額で、控除金額75万円というのが所得控除額の事であれば、残念ながら扶養には入れない事となります。

配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、合計所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

所得税の計算を簡単に説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて、所得金額を算出します。
次に、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を所得金額から控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて、所得税を計算する事となります。

事業所得であれば、収入金額から必要経費を引いて、青色申告であればそこからさらに青色申告申告特別控除額を控除した後の金額が所得金額となり、その金額が38万円以下でなければ扶養にはできない事となります。
ですから、その後の段階の、社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除等は、あくまでも課税所得金額を算出するためのものですので、これらの控除額がいくらあったとしても、扶養の判定の際には関係ないこととなります。

最初に書かれている所得金額60万円と言うのが文字通り所得金額で、控除金額75万円というのが所得控除額の事であれば、残念ながら扶養には入れない事となります。

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