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扶養控除申告書配偶者有無

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扶養控除申告書配偶者有無

2007/11/29 19:19

haruppi

積極参加

回答数:5

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質問があります。教えてください。
従業員の方で寡婦で、配偶者が生死不明の方がみえます。この方の配偶者の有無は有or無でしょうか。離婚届は出していないとのことなので、やはり有りでいいんですかね・・・。申告書が印字された物を使いますので、配偶者有りで寡婦になっているとわからなくなっちゃいます。内容までは印字していません・・・。したほうがいいのかな。。。

質問があります。教えてください。
従業員の方で寡婦で、配偶者が生死不明の方がみえます。この方の配偶者の有無は有or無でしょうか。離婚届は出していないとのことなので、やはり有りでいいんですかね・・・。申告書が印字された物を使いますので、配偶者有りで寡婦になっているとわからなくなっちゃいます。内容までは印字していません・・・。したほうがいいのかな。。。

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1. Re: 扶養控除申告書配偶者有無

2007/11/29 23:25

maru3

積極参加

編集

所得税法施行令11条に規定されています。
(寡婦の範囲)第11条 法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者

不明の理由はわかりませんが、上記に該当すれば寡婦になります。

所得税法施行令11条に規定されています。
寡婦の範囲)第11条 法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者

不明の理由はわかりませんが、上記に該当すれば寡婦になります。

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2. Re: 扶養控除申告書配偶者有無

2007/11/30 00:44

かめへん

神の領域

編集

配偶者の有無の欄は、そこまで気にされなくても大丈夫と思います。

ついこの間まで、同一市町村内に夫が居住している場合には、妻の市県民税の均等割が非課税となっていて、そのために源泉徴収票にも、「夫あり」というチェック欄もあったのですが、その非課税の措置は廃止されてしまいました。
その規定が生きていた時は、それを会社としてチェックする意味合いから、配偶者の有無の欄があったとも言えます。

もう一つは、扶養から外れていても、配偶者特別控除を受けられるケースもあり、それを確認するきっかけとなる部分もあるものとは思います。

いずれにしても、この欄は、そこまで重要な部分ではありまんので、仮に誤っていたとしても、さほど影響はないものと思います。

ただ、今回のケース、生死不明とはいえ、寡婦として適用されているのであれば、少なくとも所得税法上は、配偶者は亡くなられたものとみなして取り扱っているのでしょうから、配偶者の欄は、「無」で良いような気はします。

配偶者の有無の欄は、そこまで気にされなくても大丈夫と思います。

ついこの間まで、同一市町村内に夫が居住している場合には、妻の市県民税の均等割が非課税となっていて、そのために源泉徴収票にも、「夫あり」というチェック欄もあったのですが、その非課税の措置は廃止されてしまいました。
その規定が生きていた時は、それを会社としてチェックする意味合いから、配偶者の有無の欄があったとも言えます。

もう一つは、扶養から外れていても、配偶者特別控除を受けられるケースもあり、それを確認するきっかけとなる部分もあるものとは思います。

いずれにしても、この欄は、そこまで重要な部分ではありまんので、仮に誤っていたとしても、さほど影響はないものと思います。

ただ、今回のケース、生死不明とはいえ、寡婦として適用されているのであれば、少なくとも所得税法上は、配偶者は亡くなられたものとみなして取り扱っているのでしょうから、配偶者の欄は、「無」で良いような気はします。

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3. またまた質問いいですか。

2007/12/01 11:39

haruppi

積極参加

編集

ありがとうございます。
とりあえず、配偶者無しにして寡婦にしておきます。それと・・・・またまた質問がありお願いします。シングルマザーの場合は、寡婦になれませんよね?一度も結婚をせず子供を生んだ方は、子供を扶養親族にはできますが、特別の寡婦には該当しませんよね・・・。

ありがとうございます。
とりあえず、配偶者無しにして寡婦にしておきます。それと・・・・またまた質問がありお願いします。シングルマザーの場合は、寡婦になれませんよね?一度も結婚をせず子供を生んだ方は、子供を扶養親族にはできますが、特別の寡婦には該当しませんよね・・・。

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4. Re: またまた質問いいですか。

2007/12/03 10:26

かめへん

神の領域

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その通りですね、境遇としては同じく母子家庭なのに、不公平な気はしますが、現行の所得税法では、いったん民法上で入籍しない事には、残念ながら寡婦とはなりえない事となります。

その通りですね、境遇としては同じく母子家庭なのに、不公平な気はしますが、現行の所得税法では、いったん民法上で入籍しない事には、残念ながら寡婦とはなりえない事となります。

返信

5. Re: またまた質問いいですか。

2007/12/03 11:12

haruppi

積極参加

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かめへんさんありがとうございます。
本当にかわいそうそうです・・・。
けど仕方ないですね。
わかりました。ありがとうございました。
でも・・・かわいそう・・・。

かめへんさんありがとうございます。
本当にかわいそうそうです・・・。
けど仕方ないですね。
わかりました。ありがとうございました。
でも・・・かわいそう・・・。

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