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所得税法施行令11条に規定されています。
(寡婦の範囲)第11条 法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者
不明の理由はわかりませんが、上記に該当すれば寡婦になります。
所得税法施行令11条に規定されています。
(寡婦の範囲)第11条 法第2条第1項第30号イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
1.太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
2.前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
3.船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、3月以上その生死が明らかでないもの
4.前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後1年以上その生死が明らかでないもの
5.前各号に掲げる者のほか、3年以上その生死が明らかでない者
不明の理由はわかりませんが、上記に該当すれば寡婦になります。
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