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寡婦(かふ)
2021年 3月 30日 20:27 更新
寡婦とは、1又は2に掲げる者でひとり親に該当しないものをいい、所得税の寡婦控除が適用されます。
 1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者で、基本的に扶養親族を有し、
   本人の合計所得金額が500万円以下であるもの
 2. 夫と死別した後婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、
   基本的に本人の合計所得金額が500万円以下であるもの
なお、令和2年分年末調整よりひとり親控除の新設に伴い、寡夫控除は廃止、寡婦控除は縮小。
寡婦とは、1又は2に掲げる者でひとり親に該当しないものをいい、所得税寡婦控除が適用されます。
 1. 夫と離婚した後婚姻をしていない者で、基本的に扶養親族を有し、
   本人の合計所得金額が500万円以下であるもの
 2. 夫と死別した後婚姻をしていない者、又は夫が生死不明などの者で、
   基本的に本人の合計所得金額が500万円以下であるもの
なお、令和2年分年末調整よりひとり親控除の新設に伴い、寡夫控除は廃止、寡婦控除は縮小。
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