•  
ひとり親(ひとりおや)
2021年 3月 30日 20:18 更新
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、基本的に合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるものをいい、所得税のひとり親控除が適用されます。
令和2年分年末調整より新設、これに伴い寡夫控除は廃止。
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、基本的に合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるものをいい、所得税のひとり親控除が適用されます。
令和2年分年末調整より新設、これに伴い寡夫控除は廃止。

キーワード

役に立った

1人がこの記事が役に立ったと投票しています