ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、基本的に合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるものをいい、所得税のひとり親控除が適用されます。
令和2年分年末調整より新設、これに伴い寡夫控除は廃止。
ひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者が生死不明などの者で、基本的に合計所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるものをいい、所得税の
ひとり親控除が適用されます。
令和2年分
年末調整より新設、これに伴い寡夫控除は廃止。