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同族会社の留保金課税(りゅうほきんかぜい)
2005年 2月 22日 01:20 更新
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。
また、この留保金課税については「非同族の同族会社」に対しては留保金に対する追加課税は行われません。
同族会社については、事業年度の所得金額から配当金や役員賞与など社外流出した以外の金額(留保金額)が、所定の控除額を超えている場合、その超えた金額に対して10%、15%及び20%の3段階の超過累計税率で計算した特別税額が通常の法人税とは別枠で加算されます。
また、この留保金課税については「非同族の同族会社」に対しては留保金に対する追加課税は行われません。
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