•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

扶養家族の年金収入

質問 回答受付中

扶養家族の年金収入

2008/12/04 09:39

にゃんた

おはつ

回答数:2

編集

 扶養家族の父母扱いだったのに、年金収入が年間各自¥1,585,000以上あったんです!が、介護保険料と長寿医療保険料を差し引かれたら年間所得が¥1,550,000以下になるんですが、やはり年末調整で扶養から抜かないといけないんでしょうか?

 扶養家族の父母扱いだったのに、年金収入が年間各自¥1,585,000以上あったんです!が、介護保険料と長寿医療保険料を差し引かれたら年間所得が¥1,550,000以下になるんですが、やはり年末調整で扶養から抜かないといけないんでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 扶養家族の年金収入

2008/12/04 12:28

かめへん

神の領域

編集

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得金額ですから、年金であれば、収入金額から、公的年金等控除額を控除した後の金額となりますが、ご質問文から想像するに、ご両親は65歳以上という事でしょうから、逆算すれば、120万円(公的年金等控除額)+38万円=158万円、という計算により、年金収入が158万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
(もちろん、生計を一にしている、等の他の要件を満たす必要もありますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

介護保険料等は、所得控除項目で、所得金額から、これらを引いた金額が、課税所得金額となり、所得税の計算の基礎となる訳ですが、最初に書いたように、所得税の扶養の要件は、課税所得金額ではなく、所得金額となりますので、いくら介護保険料等があっても、所得金額そのものに影響はありませんので、残念ながら、年金収入が158万円を超えていれば、所得税の扶養には入れない事となります。

所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得金額ですから、年金であれば、収入金額から、公的年金等控除額を控除した後の金額となりますが、ご質問文から想像するに、ご両親は65歳以上という事でしょうから、逆算すれば、120万円(公的年金等控除額)+38万円=158万円、という計算により、年金収入が158万円以下であれば、所得税の扶養に入れる事となります。
(もちろん、生計を一にしている、等の他の要件を満たす必要もありますが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

介護保険料等は、所得控除項目で、所得金額から、これらを引いた金額が、課税所得金額となり、所得税の計算の基礎となる訳ですが、最初に書いたように、所得税の扶養の要件は、課税所得金額ではなく、所得金額となりますので、いくら介護保険料等があっても、所得金額そのものに影響はありませんので、残念ながら、年金収入が158万円を超えていれば、所得税の扶養には入れない事となります。

返信

2. Re: 扶養家族の年金収入

2008/12/04 13:03

にゃんた

おはつ

編集

 kamehenさん、ありがとうございました。
でも、年金収入が¥1,586,000なんて酷いですよね!
\6,000は辞退とか出来れば良いのに・・・
ま、贅沢な文句なんでしょうけど・・・

 kamehenさん、ありがとうございました。
でも、年金収入が¥1,586,000なんて酷いですよね!
\6,000は辞退とか出来れば良いのに・・・
ま、贅沢な文句なんでしょうけど・・・

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています