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年末調整(地震保険の名前)

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年末調整(地震保険の名前)

2007/11/14 15:13

yellow

積極参加

回答数:1

編集

いつも助かっています。
年末調整の用紙の記入について教えてください。

※状況
社員は父を扶養(無職)しています
世帯主:父
社員と社員の父は同居しています。

※年末調整(地震保険欄の記入)
保険の契約者:父
居住者:社員


地震保険欄の記入の仕方、上記であっていますか?
また、契約者・世帯主は父ですが、扶養扱いなので社員の年末調整の対象となる形であっていますか?

また年金を若干(50万くらい)もらっているようです。
社員の父は、確定申告などの申告は必要なのでしょうか?
教えて下さい。

いつも助かっています。
年末調整の用紙の記入について教えてください。

※状況
社員は父を扶養(無職)しています
世帯主:父
社員と社員の父は同居しています。

年末調整(地震保険欄の記入)
保険の契約者:父
居住者:社員


地震保険欄の記入の仕方、上記であっていますか?
また、契約者・世帯主は父ですが、扶養扱いなので社員の年末調整の対象となる形であっていますか?

また年金を若干(50万くらい)もらっているようです。
社員の父は、確定申告などの申告は必要なのでしょうか?
教えて下さい。

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1. Re: 年末調整(地震保険の名前)

2007/11/14 20:15

かめへん

神の領域

編集

記入の仕方は、それで良いものと思います。

地震保険料控除は、そもそも、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする契約で、それを実際に支払っている者で控除すべきものですから、契約者はお父様であっても、たとえお父様が扶養親族でなかったとしても、その社員の方が実際に支払われているのであれば、控除できる事となります。
(生計を一にしていても扶養親族じゃないケースもあります、同居していれば、まず問題なく生計を一にしているとされます)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

ですから、契約者はそのまま記載、居住者は、社員本人で良い事となります。
(逆にいえば、生計を一にしている親族以外のものであればアウトなので、お父様の名前を書いてもOKですが、通常は社員自身の名前を記載されるものと思います)

お父様の確定申告ですが、確定申告しなければならないのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

と言っても、分かり難いと思いますので説明しますと、所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となります。
年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が70万円(但し、65歳以上の場合には120万円)となっていますので、50万円しかもらわれていなければ、所得金額は0円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除等の事を指し、誰も扶養していなくても、誰かに扶養されていても、保険料等を何も支払っていなくても、基礎控除というものが38万円控除できます。

ですから、年金収入ベースに逆算すれば、65歳未満であれば、70万円+38万円=108万円、65歳以上であれば、120万円+38万円=158万円という計算により、収入が年金のみであれば、それより少ない金額であれば、確定申告の義務はない事となります。
(もちろん、年金以外に所得があれば、それも合算して判断すべき事となります)

いずれにしても、社員のお父様のケースは、所得金額そのものが0円ですから、他に所得がない限りは、確定申告の義務はない事となります。

記入の仕方は、それで良いものと思います。

地震保険料控除は、そもそも、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする契約で、それを実際に支払っている者で控除すべきものですから、契約者はお父様であっても、たとえお父様が扶養親族でなかったとしても、その社員の方が実際に支払われているのであれば、控除できる事となります。
(生計を一にしていても扶養親族じゃないケースもあります、同居していれば、まず問題なく生計を一にしているとされます)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

ですから、契約者はそのまま記載、居住者は、社員本人で良い事となります。
(逆にいえば、生計を一にしている親族以外のものであればアウトなので、お父様の名前を書いてもOKですが、通常は社員自身の名前を記載されるものと思います)

お父様の確定申告ですが、確定申告しなければならないのは、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

と言っても、分かり難いと思いますので説明しますと、所得金額とは、収入金額から必要経費を引いた後の金額となります。
年金の場合は、収入金額から公的年金等控除額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が70万円(但し、65歳以上の場合には120万円)となっていますので、50万円しかもらわれていなければ、所得金額は0円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除等の事を指し、誰も扶養していなくても、誰かに扶養されていても、保険料等を何も支払っていなくても、基礎控除というものが38万円控除できます。

ですから、年金収入ベースに逆算すれば、65歳未満であれば、70万円+38万円=108万円、65歳以上であれば、120万円+38万円=158万円という計算により、収入が年金のみであれば、それより少ない金額であれば、確定申告の義務はない事となります。
(もちろん、年金以外に所得があれば、それも合算して判断すべき事となります)

いずれにしても、社員のお父様のケースは、所得金額そのものが0円ですから、他に所得がない限りは、確定申告の義務はない事となります。

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