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年末調整(後期高齢者医療保険料)

質問 回答受付中

年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/28 10:50

おはつ

回答数:6

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 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

 ある社員(配偶者あり)は、その母親(90歳)が扶養親族になっています。
 当該母親は年金受給者です。
 当該母親に関し、今年の10月から、とうとう「後期高齢者医療保険料」とやらを払わされることとなりました。10月分は10月末に、11月分は先日払ったそうです。勿論、社員の負担で。
 12月分は恐らく12月末までに支払うことになるものと思われます。
 このような場合、その支払った保険料は、社員の所得控除の対象となりうるのでしょうか。なる場合、12月分は「支払う見込み」ということで勘定に入れてよいのでしょうか。

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1. Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/29 11:36

mren

積極参加

編集

>勿論、社員の負担で
というのは、社員の方の銀行口座からの口座引落しの手続きを
市町村へ行ったということでしょうか。
それでもって、最初の10月分、11月分は 口座引落しの手続きが
すぐにはすまないために納付書でもって支払ったということ?

その12月分というのは、まだ納付書で納付の予定ですか?
口座引落しが始まる予定?

私ならの対応は。。
納付書の予定でしたら、「12月中にぜったい払ってくださいね。払ったら、確認させてくださいね。」として、その金額を含めて年末調整。

口座引落しの予定でしたら、その月末というのが、実際には来年の頭の引落し予定ではないかを確認の上、年内引落し日だったら含めて年末調整。1月頭になるようなら、含めず年末調整。
残高不足で引き落としされない場合もなきにしもあらずなので、
1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認。

こんなところです。

>勿論、社員の負担で
というのは、社員の方の銀行口座からの口座引落しの手続きを
市町村へ行ったということでしょうか。
それでもって、最初の10月分、11月分は 口座引落しの手続きが
すぐにはすまないために納付書でもって支払ったということ?

その12月分というのは、まだ納付書で納付の予定ですか?
口座引落しが始まる予定?

私ならの対応は。。
納付書の予定でしたら、「12月中にぜったい払ってくださいね。払ったら、確認させてくださいね。」として、その金額を含めて年末調整

口座引落しの予定でしたら、その月末というのが、実際には来年の頭の引落し予定ではないかを確認の上、年内引落し日だったら含めて年末調整。1月頭になるようなら、含めず年末調整
残高不足で引き落としされない場合もなきにしもあらずなので、
1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認。

こんなところです。

返信

2. Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/29 22:44

おはつ

編集

 mrenさん、早速のご指導、ありがとうございました。

(蛇足)
 思い起こせば、保険料が、
(1)当該臨終待機者、失礼、後期高齢者の年金から天引きされていれば、本人以外のなんびとたりとも所得控除不可。
(2)口座振替方式であれば、その口座の名義人について所得控除が適用される。
ということでしたよねぇ。

 で、本件の場合は、なんと、金融機関で振込む方式だったのです。それも、「口座振替の手続きが遅れており、とりあえず納付書で」ということではなく、ハナから納付書なのです。でも、よくよく聞いてみると、口座振替も選択可能だったとか。つまり、本件、口座振替を申し出なかったために納付書方式になったらしいのです。

 で、今年度の保険料は(確か)2,196円とかで、10月に696円、11月〜3月まで各月300円、一括振込みもよし、毎月振込みもよし、ですと。そして、来年度については、相変わらず納付書方式・口座振替方式の選択なのか、はたまた年金から天引きなのか、現時点では未定です(と市役所が言っています)と。

 で、質問の動機ですが、
・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。
・国税庁の年末調整の手引きには、配偶者又は世帯主からの口座振替であれば、その口座の名義人の所得控除となる旨の説明がある。

 じゃー、納付書で金融機関の窓口で支払った場合はどうなるんじゃい、という疑問がわいたわけであります。このケースについての解説が抜けているんとちゃうんかい、と思ったわけであります。

(結論)mrenさんのご指導を参考に、年末調整では10月〜12月分の1,296円(696+300+300)の申告処理を行なうこととしました。
 それにつけても、口座振替だった場合、たかが300円のために、『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認(ナカナカ絶妙なサジェスチョンかと存じます)。』というのもウザイこってすなぁ。

 mrenさん、早速のご指導、ありがとうございました。

(蛇足)
 思い起こせば、保険料が、
(1)当該臨終待機者、失礼、後期高齢者の年金から天引きされていれば、本人以外のなんびとたりとも所得控除不可。
(2)口座振替方式であれば、その口座の名義人について所得控除が適用される。
ということでしたよねぇ。

 で、本件の場合は、なんと、金融機関で振込む方式だったのです。それも、「口座振替の手続きが遅れており、とりあえず納付書で」ということではなく、ハナから納付書なのです。でも、よくよく聞いてみると、口座振替も選択可能だったとか。つまり、本件、口座振替を申し出なかったために納付書方式になったらしいのです。

 で、今年度の保険料は(確か)2,196円とかで、10月に696円、11月〜3月まで各月300円、一括振込みもよし、毎月振込みもよし、ですと。そして、来年度については、相変わらず納付書方式・口座振替方式の選択なのか、はたまた年金から天引きなのか、現時点では未定です(と市役所が言っています)と。

 で、質問の動機ですが、
・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。
・国税庁の年末調整の手引きには、配偶者又は世帯主からの口座振替であれば、その口座の名義人の所得控除となる旨の説明がある。

 じゃー、納付書で金融機関の窓口で支払った場合はどうなるんじゃい、という疑問がわいたわけであります。このケースについての解説が抜けているんとちゃうんかい、と思ったわけであります。

(結論)mrenさんのご指導を参考に、年末調整では10月〜12月分の1,296円(696+300+300)の申告処理を行なうこととしました。
 それにつけても、口座振替だった場合、たかが300円のために、『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認(ナカナカ絶妙なサジェスチョンかと存じます)。』というのもウザイこってすなぁ。

返信

3. Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/11/30 14:47

mren

積極参加

編集

>『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認
うーん。大きい会社さんでは、難しいですよね^^;
うちはみんな顔見知りの範囲なので、できちゃうんです。

それより、納付書扱いがずっと許されるところがあるとは初耳でした。
納付書扱いになるのは、手続きまでのつなぎの期間だけと認識していました、私。

納付書扱いにできるなら、実際に払った人は確認できないから、だれにでも(一番有利な人に)つけることができますよね〜。

>『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認
うーん。大きい会社さんでは、難しいですよね^^;
うちはみんな顔見知りの範囲なので、できちゃうんです。

それより、納付書扱いがずっと許されるところがあるとは初耳でした。
納付書扱いになるのは、手続きまでのつなぎの期間だけと認識していました、私。

納付書扱いにできるなら、実際に払った人は確認できないから、だれにでも(一番有利な人に)つけることができますよね〜。

返信

4. Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/12/01 09:25

おはつ

編集

mrenさん、ありがとうございます。

「納付書扱い」は、今回(10月〜3月分)の金額が計2,196円という小額だから、という市当局の説明だったようです。且つ、「新年度は納付書扱いはなくなります」という話でもなかったようです。

mrenさん、ありがとうございます。

「納付書扱い」は、今回(10月〜3月分)の金額が計2,196円という小額だから、という市当局の説明だったようです。且つ、「新年度は納付書扱いはなくなります」という話でもなかったようです。

返信

5. Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/12/01 11:48

kei8

すごい常連さん

編集

>・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。




 わずかな年金から控除しておいて、本人が払ったのだから扶養する者の所得控除にはならないというのは、なんという取扱いでしょうか?????

 年金等の本人の所得が少ないが故に扶養親族とされ扶養控除の対象となっているのです。年金収入だけで生活できるわけではないはずです。わずかな年金から控除されれば、その分だけ扶養する者の負担が増えるのは当たり前の話しです。どのように考えようと扶養する者の負担は明らかであり、支払い方法が年金からの天引きであることをもって扶養する者の社会保険料控除の対象としないとするほど、血も涙もない施策とるのは誰のせいでしょうか?財務省主税局や厚生労働省は仕組みづくりにばかり頭を使い、現場の、あるいは当事者の事情への配慮が欠けているのではないでしょうか?

>・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。




 わずかな年金から控除しておいて、本人が払ったのだから扶養する者の所得控除にはならないというのは、なんという取扱いでしょうか?????

 年金等の本人の所得が少ないが故に扶養親族とされ扶養控除の対象となっているのです。年金収入だけで生活できるわけではないはずです。わずかな年金から控除されれば、その分だけ扶養する者の負担が増えるのは当たり前の話しです。どのように考えようと扶養する者の負担は明らかであり、支払い方法が年金からの天引きであることをもって扶養する者の社会保険料控除の対象としないとするほど、血も涙もない施策とるのは誰のせいでしょうか?財務省主税局や厚生労働省は仕組みづくりにばかり頭を使い、現場の、あるいは当事者の事情への配慮が欠けているのではないでしょうか?

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6. Re: 年末調整(後期高齢者医療保険料)

2008/12/01 16:01

おはつ

編集

kei8さん、ギョギョギョの御意にございます。

介護保険も然りですよね。

>財務省主税局や厚生労働省は仕組みづくりにばかり頭を使い、現場の、あるいは当事者の事情への配慮が・・・

きっと、役人あがりは、年金をもらっている立場で、且つ誰かを扶養している人が多いのでせう。

kei8さん、ギョギョギョの御意にございます。

介護保険も然りですよね。

>財務省主税局や厚生労働省は仕組みづくりにばかり頭を使い、現場の、あるいは当事者の事情への配慮が・・・

きっと、役人あがりは、年金をもらっている立場で、且つ誰かを扶養している人が多いのでせう。

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