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mrenさん、早速のご指導、ありがとうございました。
(蛇足)
思い起こせば、保険料が、
(1)当該臨終待機者、失礼、後期高齢者の年金から天引きされていれば、本人以外のなんびとたりとも所得控除不可。
(2)口座振替方式であれば、その口座の名義人について所得控除が適用される。
ということでしたよねぇ。
で、本件の場合は、なんと、金融機関で振込む方式だったのです。それも、「口座振替の手続きが遅れており、とりあえず納付書で」ということではなく、ハナから納付書なのです。でも、よくよく聞いてみると、口座振替も選択可能だったとか。つまり、本件、口座振替を申し出なかったために納付書方式になったらしいのです。
で、今年度の保険料は(確か)2,196円とかで、10月に696円、11月〜3月まで各月300円、一括振込みもよし、毎月振込みもよし、ですと。そして、来年度については、相変わらず納付書方式・口座振替方式の選択なのか、はたまた年金から天引きなのか、現時点では未定です(と市役所が言っています)と。
で、質問の動機ですが、
・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。
・国税庁の年末調整の手引きには、配偶者又は世帯主からの口座振替であれば、その口座の名義人の所得控除となる旨の説明がある。
じゃー、納付書で金融機関の窓口で支払った場合はどうなるんじゃい、という疑問がわいたわけであります。このケースについての解説が抜けているんとちゃうんかい、と思ったわけであります。
(結論)mrenさんのご指導を参考に、年末調整では10月〜12月分の1,296円(696+300+300)の申告処理を行なうこととしました。
それにつけても、口座振替だった場合、たかが300円のために、『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認(ナカナカ絶妙なサジェスチョンかと存じます)。』というのもウザイこってすなぁ。
mrenさん、早速のご指導、ありがとうございました。
(蛇足)
思い起こせば、保険料が、
(1)当該臨終待機者、失礼、後期高齢者の年金から天引きされていれば、本人以外のなんびとたりとも所得控除不可。
(2)口座振替方式であれば、その口座の名義人について所得控除が適用される。
ということでしたよねぇ。
で、本件の場合は、なんと、金融機関で振込む方式だったのです。それも、「口座振替の手続きが遅れており、とりあえず納付書で」ということではなく、ハナから納付書なのです。でも、よくよく聞いてみると、口座振替も選択可能だったとか。つまり、本件、口座振替を申し出なかったために納付書方式になったらしいのです。
で、今年度の保険料は(確か)2,196円とかで、10月に696円、11月〜3月まで各月300円、一括振込みもよし、毎月振込みもよし、ですと。そして、来年度については、相変わらず納付書方式・口座振替方式の選択なのか、はたまた年金から天引きなのか、現時点では未定です(と市役所が言っています)と。
で、質問の動機ですが、
・年金から天引きであれば、本人以外の人の所得控除になりえないことは承知しておりました。
・国税庁の年末調整の手引きには、配偶者又は世帯主からの口座振替であれば、その口座の名義人の所得控除となる旨の説明がある。
じゃー、納付書で金融機関の窓口で支払った場合はどうなるんじゃい、という疑問がわいたわけであります。このケースについての解説が抜けているんとちゃうんかい、と思ったわけであります。
(結論)mrenさんのご指導を参考に、年末調整では10月〜12月分の1,296円(696+300+300)の申告処理を行なうこととしました。
それにつけても、口座振替だった場合、たかが300円のために、『1月あたまに「引落しされてました〜?」と軽く世間話的確認(ナカナカ絶妙なサジェスチョンかと存じます)。』というのもウザイこってすなぁ。
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