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年金収入の確定申告
2007/02/24 21:57
1. Re: 年金収入の確定申告
2007/02/24 23:10
いえいえ違います。
定率減税は、毎月の源泉徴収の時点、最終的には年末調整を含めて、既に考慮されていますので、確定申告しても、定率減税分が還付されるという事はありえません。
(源泉徴収票の摘要欄に「年調定率控除額」という表示がありますよね、その金額が年末調整の対象となった給料に対する定率減税分、という事です。)
定率減税分が還付といえば、退職金については、源泉徴収はされますが、こちらについては、定率減税は考慮されていませんので、確定申告されれば、その分の還付がある可能性がある事とはなります。
いずれにしても、給料について年末調整されていても、それ以外の所得が20万円を超えている場合には、確定申告する義務がありますので、還付又は納付に関わらず、確定申告すべき事となります。
年金であれば、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となります。
ですから、年金の収入金額ベースで言えば、65歳未満の方であれば90万円(70万円+20万円)超、65歳以上の方であれば140万円(120万円+20万円)超の年金収入が、給与以外にある場合には、確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
いえいえ違います。
定率減税は、毎月の源泉徴収の時点、最終的には年末調整を含めて、既に考慮されていますので、確定申告しても、定率減税分が還付されるという事はありえません。
(源泉徴収票の摘要欄に「年調定率控除額」という表示がありますよね、その金額が年末調整の対象となった給料に対する定率減税分、という事です。)
定率減税分が還付といえば、退職金については、源泉徴収はされますが、こちらについては、定率減税は考慮されていませんので、確定申告されれば、その分の還付がある可能性がある事とはなります。
いずれにしても、給料について年末調整されていても、それ以外の所得が20万円を超えている場合には、確定申告する義務がありますので、還付又は納付に関わらず、確定申告すべき事となります。
年金であれば、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となります。
ですから、年金の収入金額ベースで言えば、65歳未満の方であれば90万円(70万円+20万円)超、65歳以上の方であれば140万円(120万円+20万円)超の年金収入が、給与以外にある場合には、確定申告しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
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2. Re: 年金収入の確定申告
2007/02/25 01:29
ありがとうございます。
てっきり勘違いしていました。
年金においても年金定率控除額があっての源泉徴収額なんですね。勉強になりました。
あとまったく別のことでもお伺いしたいのですが、個人事業で借入金の利息を支払っている場合にその借入が個人的な目的であってその利息であれば事業主貸だと思うのですが、その借入金が事業資金、生活費をカバーしている場合はどうなるのでしょうか。私としては事業主貸と考えているのですが。。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
てっきり勘違いしていました。
年金においても年金定率控除額があっての源泉徴収額なんですね。勉強になりました。
あとまったく別のことでもお伺いしたいのですが、個人事業で借入金の利息を支払っている場合にその借入が個人的な目的であってその利息であれば事業主貸だと思うのですが、その借入金が事業資金、生活費をカバーしている場合はどうなるのでしょうか。私としては事業主貸と考えているのですが。。
よろしくお願いします。
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3. Re: 年金収入の確定申告
2007/02/25 01:55
あっ、すみません、ご質問文を読み間違えてました。
給与について年末調整されていても、確定申告で定率減税分の還付が受けられるか、という事かと思いましたが、そうでなく、年末調整されていても、年金の確定申告がある場合には、年金については定率減税分の還付があるのでは、という事だったんですね、失礼しました。
年金についても、定率減税分が考慮されていますので、基本的には、その分が還付される、という事ではありません。
定率減税創設当時の古い記述ですが、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shotoku/shot1-01.htm
借入金については、事業資金として使用されている事が客観的にわかる状態になっていて、かつ、その割合を合理的に求める事ができるのであれば、その割合分だけは経費として認められるべきものとは思います。
(その辺がはっきりわからなければ、程度の問題にもよりますが、難しいものとは思います。)
あっ、すみません、ご質問文を読み間違えてました。
給与について年末調整されていても、確定申告で定率減税分の還付が受けられるか、という事かと思いましたが、そうでなく、年末調整されていても、年金の確定申告がある場合には、年金については定率減税分の還付があるのでは、という事だったんですね、失礼しました。
年金についても、定率減税分が考慮されていますので、基本的には、その分が還付される、という事ではありません。
定率減税創設当時の古い記述ですが、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shotoku/shot1-01.htm
借入金については、事業資金として使用されている事が客観的にわかる状態になっていて、かつ、その割合を合理的に求める事ができるのであれば、その割合分だけは経費として認められるべきものとは思います。
(その辺がはっきりわからなければ、程度の問題にもよりますが、難しいものとは思います。)
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