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消費税

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消費税

2010/12/09 01:17

occho

おはつ

回答数:1

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私の勤めている企業は、海外に営業所をもっており、
別の海外法人として存在しています。
その海外法人が、日本国内でサービスを提供した場合、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
非居住者である海外法人が、日本の本社に対して
売上があった場合、1000万円以上であれば、
消費税の納税義務者となるのでしょうか?

消費税については、難しく、経理初心者に理解できるよう
どなたかご教授くだされば、うれしく思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

私の勤めている企業は、海外に営業所をもっており、
別の海外法人として存在しています。
その海外法人が、日本国内でサービスを提供した場合、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
非居住者である海外法人が、日本の本社に対して
売上があった場合、1000万円以上であれば、
消費税の納税義務者となるのでしょうか?

消費税については、難しく、経理初心者に理解できるよう
どなたかご教授くだされば、うれしく思います。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

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1. Re: 消費税

2010/12/09 10:19

ttatuya

常連さん

編集

外国法人が国内で資産の譲渡等又は役務の提供をした場合



(例)US法人が日本法人からソフトウェアの開発依頼を受け、日本に技術者を派遣する場合。


このとき技術者は日本でソフトウェアの開発を行い、US法人は開発の対価として、日本法人へ請求書を発行するとします。



この場合、役務提供地が日本であるため、消費税法上は課税取引です。US法人は請求書に消費税を上乗せしなければなりません。


US法人は、日本での基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となるため、「納税管理人」を立てて、日本で申告を行わなければなりません。



実務上、US法人が発行する請求書に消費税が上乗せされていないことが多いです。基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は問題になりませんが、取引額が大きい場合は、申告もれになる可能性があるので、注意する必要があります

外国法人が国内で資産の譲渡等又は役務の提供をした場合



(例)US法人が日本法人からソフトウェアの開発依頼を受け、日本に技術者を派遣する場合。


このとき技術者は日本でソフトウェアの開発を行い、US法人は開発の対価として、日本法人へ請求書を発行するとします。



この場合、役務提供地が日本であるため、消費税法上は課税取引です。US法人は請求書に消費税を上乗せしなければなりません。


US法人は、日本での基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となるため、「納税管理人」を立てて、日本で申告を行わなければなりません。



実務上、US法人が発行する請求書に消費税が上乗せされていないことが多いです。基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合は問題になりませんが、取引額が大きい場合は、申告もれになる可能性があるので、注意する必要があります

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