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株主総会と取締役会の関係

質問 回答受付中

株主総会と取締役会の関係

2006/06/01 13:28

color

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。

当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。

「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会」
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)

株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・

アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。

当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。

「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)

株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・

アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

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1. Re: 株主総会と取締役会の関係

2006/06/05 11:35

color

積極参加

編集

o_kさん、お答えくださってありがとうございました。

会社法の施行に伴って改定になったのですね。もっと勉強しなきゃ・・・です。

一部か全部かの判断は会社の今後の方針などを考慮して、考えて行きたいと思います。

o_kさん、お答えくださってありがとうございました。

会社法の施行に伴って改定になったのですね。もっと勉強しなきゃ・・・です。

一部か全部かの判断は会社の今後の方針などを考慮して、考えて行きたいと思います。

返信

2. Re: 株主総会と取締役会の関係

2006/06/03 22:27

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、前回投稿で、
定款の定めのうち譲渡制限の部分を
ここ1年のあいだにいじったことが無いのなら、
なんて話を記そう記そうと思いつつ書き込みをはじめて、
途中ですっかり忘れてしまいました・・・。 m(_ _)m

お書きの様子ですと、設立以来、
譲渡制限に関する定款の定めは
変えていらっしゃらないようですね。

であれば、「全部」です。

この「全部」は、だいぶ前から
旧商法で「全部制限なし」とともに
OKとされていました。

そこへ、今年の5月に会社法が施行されまして、
この中で、発行済み&発行見込みの株式のうち
一部の株式だけに譲渡制限をかけてもOK
という定めが新たに置かれるようになりました。

ただ、「全部制限」「全部制限なし」という選択肢も
引き続き用意されていまして、
4月以前にこのどちらかに決めていた会社については、
譲渡制限の部分につき5月以降も
特に定款を変更していなければ
今までどおり、となります。

加えて、colorさんトコの定款の、その表現であれば、
現状でも「全部」を表していることになります。
だから、定款の表現は今のままで大丈夫かと思います。

もっとも、分かりやすい定款にするのが良さそうだな、
ということであれば、
「当社のすべての株式につき、
 株式を譲渡するには取締役会の承認を〜」
などとすると、より分かりやすくなるかと思います。

なお、この定款変更は、言葉づかいを変更しただけで
中身を変更したわけではありませんから、
通常は株主総会特別決議が必要なところ
取締役会決議だけでOKです。


※ 「全部」「一部」が大切になってくるのは、
  「一部(だけ譲渡制限)」の会社ですと、
  上場や店頭公開をしていなくても
  会社法上は「公開会社」の扱いになるからなんです。

ええと、前回投稿で、
定款の定めのうち譲渡制限の部分を
ここ1年のあいだにいじったことが無いのなら、
なんて話を記そう記そうと思いつつ書き込みをはじめて、
途中ですっかり忘れてしまいました・・・。 m(_ _)m

お書きの様子ですと、設立以来、
譲渡制限に関する定款の定めは
変えていらっしゃらないようですね。

であれば、「全部」です。

この「全部」は、だいぶ前から
商法で「全部制限なし」とともに
OKとされていました。

そこへ、今年の5月に会社法が施行されまして、
この中で、発行済み&発行見込みの株式のうち
一部の株式だけに譲渡制限をかけてもOK
という定めが新たに置かれるようになりました。

ただ、「全部制限」「全部制限なし」という選択肢も
引き続き用意されていまして、
4月以前にこのどちらかに決めていた会社については、
譲渡制限の部分につき5月以降も
特に定款を変更していなければ
今までどおり、となります。

加えて、colorさんトコの定款の、その表現であれば、
現状でも「全部」を表していることになります。
だから、定款の表現は今のままで大丈夫かと思います。

もっとも、分かりやすい定款にするのが良さそうだな、
ということであれば、
「当社のすべての株式につき、
 株式を譲渡するには取締役会の承認を〜」
などとすると、より分かりやすくなるかと思います。

なお、この定款変更は、言葉づかいを変更しただけで
中身を変更したわけではありませんから、
通常は株主総会特別決議が必要なところ
取締役会決議だけでOKです。


※ 「全部」「一部」が大切になってくるのは、
  「一部(だけ譲渡制限)」の会社ですと、
  上場や店頭公開をしていなくても
  会社法上は「公開会社」の扱いになるからなんです。

返信

3. Re: 株主総会と取締役会の関係

2006/06/02 10:53

color

積極参加

編集

o_kさん、丁寧な説明ありがとうございました :-)
現状では株主にあたらない役員がいますので、2回開催の形をとっているのですが、どうなのかな?と思っていました。

ちなみに譲渡制限は定款には「当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認をうけなければならない」となっている場合は、『全部』にあたるのでしょうか?
特に全てとはどこにも書かれていません。新たに決めてもいません。
設立3年目になるのですが、一部か全部かというのは最近区別するようになったのでしょうか?
現状限定していない場合は、どのような手続きをとって制限の手続きをしたらよいのでしょうか?(株主総会・取締役会・定款の変更などが必要なのでしょうか・・・)

質問ばかりですみません。どなたかアドバイスお願いします。

o_kさん、丁寧な説明ありがとうございました :-)
現状では株主にあたらない役員がいますので、2回開催の形をとっているのですが、どうなのかな?と思っていました。

ちなみに譲渡制限は定款には「当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認をうけなければならない」となっている場合は、『全部』にあたるのでしょうか?
特に全てとはどこにも書かれていません。新たに決めてもいません。
設立3年目になるのですが、一部か全部かというのは最近区別するようになったのでしょうか?
現状限定していない場合は、どのような手続きをとって制限の手続きをしたらよいのでしょうか?(株主総会・取締役会・定款の変更などが必要なのでしょうか・・・)

質問ばかりですみません。どなたかアドバイスお願いします。

返信

4. Re: 株主総会と取締役会の関係

2006/06/02 01:35

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お書きのとおり、2回開催となります。

最初の取締役会と後の取締役会とは
役割が違います(ここがポイント)から、
いずれも欠くことが出来ません。

株主と役員とが一致しているのならば、
株主総会で個々の役員報酬をも決めてしまうのが、
ラクチンではあります。

もちろん、従来どおり取締役会で決めても
構いません。


※ 譲渡制限は、「一部」と「全部」とが
  出来るようになりました。
  なもんで、次回からはどちらなのかまで
  記すといいですヨ。
  (例えば、「全ての株式に譲渡制限」という具合に。)

お書きのとおり、2回開催となります。

最初の取締役会と後の取締役会とは
役割が違います(ここがポイント)から、
いずれも欠くことが出来ません。

株主と役員とが一致しているのならば、
株主総会で個々の役員報酬をも決めてしまうのが、
ラクチンではあります。

もちろん、従来どおり取締役会で決めても
構いません。


※ 譲渡制限は、「一部」と「全部」とが
  出来るようになりました。
  なもんで、次回からはどちらなのかまで
  記すといいですヨ。
  (例えば、「全ての株式に譲渡制限」という具合に。)

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