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圧縮_積立金方式の会計処理方法について

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圧縮_積立金方式の会計処理方法について

2010/02/12 14:33

KKR

おはつ

回答数:3

編集

以下シナリオでの会計上の積立金取崩金額の算出方法について教えて下さい。
現在、下記の仕訳を想定していますが、取崩金額の算出に関し、新定率法を使用すべきか、
新定額法を使用すべきか自信がありません。
会計上、新定率法をとっていることから取崩も新定率法と思う一方で、期間損益と考えれば
耐用年数でフラットに取崩す新定額法とも思います。
この件に関して、HPや書籍等で調べてはみているのですが明記がなく困っております。

どうかご存知の方、ご教授願います。
合わせて参考HP等ご教授頂けると幸甚です。

【シナリオ】
 資産:機械装置
 取得価額:100万円
 取得年月日:2009/4/1
 対象年数:5年
 償却方法:新定率法(会計&税)
 圧縮価額:10万円
 処理方法:会計)積立金方式/税)直接減額法

①積立金計上(1年目)
  固定資産圧縮損 10万円 / 圧縮積立金 10万円

②積立金取崩(1年目)
  圧縮積立金 5万円 / 圧縮積立金取崩額 5万円
  ※取崩額:圧縮価額 10万円 × 償却率 0.5%(新定率)

 積立金取崩(2年目)
  圧縮積立金 2.5万円 / 圧縮積立金取崩額 2.5万円
  ※取崩額:圧縮価額 5万円 × 償却率 0.5%(新定率)

  ・・・5年目まで同様処理。

以下シナリオでの会計上の積立金取崩金額の算出方法について教えて下さい。
現在、下記の仕訳を想定していますが、取崩金額の算出に関し、新定率法を使用すべきか、
新定額法を使用すべきか自信がありません。
会計上、新定率法をとっていることから取崩も新定率法と思う一方で、期間損益と考えれば
耐用年数でフラットに取崩す新定額法とも思います。
この件に関して、HPや書籍等で調べてはみているのですが明記がなく困っております。

どうかご存知の方、ご教授願います。
合わせて参考HP等ご教授頂けると幸甚です。

【シナリオ】
 資産:機械装置
 取得価額:100万円
 取得年月日:2009/4/1
 対象年数:5年
 償却方法:新定率法(会計&税)
 圧縮価額:10万円
 処理方法:会計)積立金方式/税)直接減額法

①積立金計上(1年目)
  固定資産圧縮損 10万円 / 圧縮積立金 10万円

②積立金取崩(1年目)
  圧縮積立金 5万円 / 圧縮積立金取崩額 5万円
  ※取崩額:圧縮価額 10万円 × 償却率 0.5%(新定率)

 積立金取崩(2年目)
  圧縮積立金 2.5万円 / 圧縮積立金取崩額 2.5万円
  ※取崩額:圧縮価額 5万円 × 償却率 0.5%(新定率)

  ・・・5年目まで同様処理。

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1. Re: 圧縮_積立金方式の会計処理方法について

2010/02/13 15:24

koensu

すごい常連さん

編集

まず圧縮記帳の会計処理ですが、
下記URL中小企業の会計指針36項にもあるように
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei090417.pdf
費用処理での圧縮積立金計上は、一般に認められた会計処理ではありません。費用・損失で圧縮損を計上すると、この貸方科目(圧縮積立金)は簿記の仕訳原則(仕訳の五要素)からして負債として扱うしかないのですが、負債の定義(将来の支出)に当てはまりません。
この圧縮記帳が国庫補助金等によるものでしたら、資産を直接減額し、減価償却も減額後の価額をもとに計算します。
積立金で圧縮記帳する場合は、剰余金処分の方法によります。
以下、その仕訳を書いてみます。

初年度圧縮記帳
 法人税等調整額 4 /(長期)繰延税金負債 4
 繰越利益剰余金 6 / 圧縮積立金 6
会計上の償却額50と税務上の償却限度額45との差額について取り崩し処理をします。
  
(長期)繰延税金負債 2/法人税等調整額 2
 圧縮積立金 3   / 繰越利益剰余金 3
財務諸表上は上記仕訳が相殺表示されます。

どちらにせよ取り崩しのは、会計上の減価償却費と税務上の減価償却費の差額です。 

まず圧縮記帳の会計処理ですが、
下記URL中小企業の会計指針36項にもあるように
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/chusyokaikei090417.pdf
費用処理での圧縮積立金計上は、一般に認められた会計処理ではありません。費用・損失で圧縮損を計上すると、この貸方科目(圧縮積立金)は簿記の仕訳原則(仕訳の五要素)からして負債として扱うしかないのですが、負債の定義(将来の支出)に当てはまりません。
この圧縮記帳が国庫補助金等によるものでしたら、資産を直接減額し、減価償却も減額後の価額をもとに計算します。
積立金で圧縮記帳する場合は、剰余金処分の方法によります。
以下、その仕訳を書いてみます。

初年度圧縮記帳
 法人税等調整額 4 /(長期)繰延税金負債 4
 繰越利益剰余金 6 / 圧縮積立金 6
会計上の償却額50と税務上の償却限度額45との差額について取り崩し処理をします。
  
(長期)繰延税金負債 2/法人税等調整額 2
 圧縮積立金 3   / 繰越利益剰余金 3
財務諸表上は上記仕訳が相殺表示されます。

どちらにせよ取り崩しのは、会計上の減価償却費と税務上の減価償却費の差額です。 

返信

2. Re: 圧縮_積立金方式の会計処理方法について

2010/02/15 13:36

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

横から細かい話で恐縮なのですが、

>処理方法:会計)積立金方式/税)直接減額法

会計上の処理と法人税法上の処理が違うということはありません。
会計が直接減額方式なら法人税も直接減額方式、会計が積立金方式なら法人税も積立金方式となります。
具体的には、決算書で経理した方法に従って、法人税の申告書が作られますから、会計上の処理をみた上で法人税の申告調整方法が決まります。(常に連動する。)


また、圧縮記帳の経理方法として法人税法上規定されているのは、
(1)帳簿価額を直接減額する方法
   圧縮損(特別損失) / 固定資産

(2)確定した決算において積立金として積み立てる方法
   繰越利益剰余金(純資産) / 圧縮積立金(純資産)

(3)決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
   繰越利益剰余金(純資産) / 圧縮積立金(純資産)

の3種類があります。
(2)と(3)の違いは、経理する日にちの違いだけです。
(2)は決算日、(3)は株主総会日となります。


私の記憶では、昔は、(2)の方法は、
   圧縮損(特別損失) / 圧縮引当金(負債)

と説明されていましたが、この圧縮引当金は会計上認められないものだ、と会計学の本にはよく書いてありました。

(いろいろ調べてみたら、どうも平成18年の改正で現在のものになったらしい。
ただし改正前の具体的な条文はわかりませんでした。・・・古い法規集、捨てちゃったからなあ。)

まあ、私もまだまだ勉強中なので、おかしいところがあったらご指導ください。
なんだか話が脱線してすみませんでした。



>取崩金額の算出に関し、新定率法を使用すべきか、新定額法を使用すべきか自信がありません

法人税法上、圧縮積立金の毎期均等取崩しは特に強制されていません。
(特別償却準備金とは違う。)
したがって、その固定資産がある限りは、税法上は取り崩したければ自由に取り崩すことができます。

よって、会計理論上、最もよいと考える方法で取り崩すのがいいでしょう。
私個人的には、対象固定資産の会計の減価償却方法と一致させるのがよいと思います。
対象となる固定資産と圧縮積立金は、ペアで考えるべきものだからです。
たとえば、減価償却が終了し、寿命となったその固定資産を除却・廃棄したときは、その固定資産について積み立てた圧縮積立金も全部取崩してゼロにしなければいけません。
(その取崩額はもちろん益金算入されます。法人税法基本通達10-1-2)

そんなわけですから、固定資産と圧縮積立金は寿命となってなくなる(除却する)まで末永くペアで考えるべきかと思いますので、減価償却方法も統一するほうに一票です。

そうすれば会計上は、
 直接減額方式の簿価(圧縮後の取得原価-減価償却累計額)と、積立金方式の理論上の簿価(本来の取得原価-減価償却累計額-取崩後の圧縮積立金)が一致します。

また、会計上の繰越利益剰余金に与える影響についても、
 直接減額方式の減価償却費=積立金方式の減価償却費-圧縮積立金取崩額
となり、最終的に繰越利益剰余金に与える影響が一致します。
(積立金方式の減価償却費は大きいので当期純利益は小さくなるが、圧縮積立金取崩しにより繰越利益剰余金が増加する。)

また、毎期の課税所得に与える影響も一致しますから、直接減額方式でも積立金方式でも、法人税の負担が毎期同じになります。
( 直接減額方式の減価償却費(損金)=積立金方式の減価償却費(損金)-圧縮積立金取崩額(益金)となるため。)

申し訳ありません。
よくよく考えたら、毎期の課税所得は一致しませんので、法人税の負担も一致しません。
償却が終わって最後に除却したときに、直接減額法と積立金方式の課税所得全体(取得年度から除却年度までの合計)が一致するようになります。
誠に申し訳ありませんが謹んで訂正させていただきます。


そんなわけですので、圧縮積立金の取崩額の計算方法は、取崩しをするのであれば、対象固定資産の減価償却方法と一致させるのが理論的でよいでしょう。

横から細かい話で恐縮なのですが、

>処理方法:会計)積立金方式/税)直接減額法

会計上の処理と法人税法上の処理が違うということはありません。
会計が直接減額方式なら法人税も直接減額方式、会計が積立金方式なら法人税も積立金方式となります。
具体的には、決算書で経理した方法に従って、法人税の申告書が作られますから、会計上の処理をみた上で法人税の申告調整方法が決まります。(常に連動する。)


また、圧縮記帳の経理方法として法人税法上規定されているのは、
(1)帳簿価額を直接減額する方法
   圧縮損(特別損失) / 固定資産

(2)確定した決算において積立金として積み立てる方法
   繰越利益剰余金(純資産) / 圧縮積立金(純資産)

(3)決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
   繰越利益剰余金(純資産) / 圧縮積立金(純資産)

の3種類があります。
(2)と(3)の違いは、経理する日にちの違いだけです。
(2)は決算日、(3)は株主総会日となります。


私の記憶では、昔は、(2)の方法は、
   圧縮損(特別損失) / 圧縮引当金(負債)

と説明されていましたが、この圧縮引当金は会計上認められないものだ、と会計学の本にはよく書いてありました。

(いろいろ調べてみたら、どうも平成18年の改正で現在のものになったらしい。
ただし改正前の具体的な条文はわかりませんでした。・・・古い法規集、捨てちゃったからなあ。)

まあ、私もまだまだ勉強中なので、おかしいところがあったらご指導ください。
なんだか話が脱線してすみませんでした。



>取崩金額の算出に関し、新定率法を使用すべきか、新定額法を使用すべきか自信がありません

法人税法上、圧縮積立金の毎期均等取崩しは特に強制されていません。
特別償却準備金とは違う。)
したがって、その固定資産がある限りは、税法上は取り崩したければ自由に取り崩すことができます。

よって、会計理論上、最もよいと考える方法で取り崩すのがいいでしょう。
私個人的には、対象固定資産の会計の減価償却方法と一致させるのがよいと思います。
対象となる固定資産と圧縮積立金は、ペアで考えるべきものだからです。
たとえば、減価償却が終了し、寿命となったその固定資産を除却・廃棄したときは、その固定資産について積み立てた圧縮積立金も全部取崩してゼロにしなければいけません。
(その取崩額はもちろん益金算入されます。法人税法基本通達10-1-2)

そんなわけですから、固定資産と圧縮積立金は寿命となってなくなる(除却する)まで末永くペアで考えるべきかと思いますので、減価償却方法も統一するほうに一票です。

そうすれば会計上は、
 直接減額方式の簿価(圧縮後の取得原価-減価償却累計額)と、積立金方式の理論上の簿価(本来の取得原価-減価償却累計額-取崩後の圧縮積立金)が一致します。

また、会計上の繰越利益剰余金に与える影響についても、
 直接減額方式の減価償却費=積立金方式の減価償却費-圧縮積立金取崩額
となり、最終的に繰越利益剰余金に与える影響が一致します。
(積立金方式の減価償却費は大きいので当期純利益は小さくなるが、圧縮積立金取崩しにより繰越利益剰余金が増加する。)

また、毎期の課税所得に与える影響も一致しますから、直接減額方式でも積立金方式でも、法人税の負担が毎期同じになります。
( 直接減額方式の減価償却費(損金)=積立金方式の減価償却費(損金)-圧縮積立金取崩額(益金)となるため。)

申し訳ありません。
よくよく考えたら、毎期の課税所得は一致しませんので、法人税の負担も一致しません。
償却が終わって最後に除却したときに、直接減額法と積立金方式の課税所得全体(取得年度から除却年度までの合計)が一致するようになります。
誠に申し訳ありませんが謹んで訂正させていただきます。


そんなわけですので、圧縮積立金の取崩額の計算方法は、取崩しをするのであれば、対象固定資産の減価償却方法と一致させるのが理論的でよいでしょう。

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3. Re: 圧縮_積立金方式の会計処理方法について

2010/02/15 23:19

karz

すごい常連さん

編集

こんばんは

圧縮積立金の取り崩しは、
その資産の償却方法と同じ方法で取り崩して下さい。

理由
圧縮記帳の制度は、法人税法特有のものです。
法人税法・・・費用処理しか認めていません。
会計・・・原則、費用処理を認めていません。

会計と税法で相違します。
そこで、法人税法では、積立金経理を要件に
圧縮記帳「課税の繰延べ」を認めています。

圧縮記帳は、あくまでも「課税の繰り延べ」です。
「課税の繰り延べ」は、減価償却費と連動して行われます。

したがって、資産の減価償却と同じ方法で積立金を取り崩さないと
資産が残ってるのに、圧縮積立金がなくなったり、
資産が残ってないのに、圧縮積立金が残ったりします。

こんばんは

圧縮積立金の取り崩しは、
その資産の償却方法と同じ方法で取り崩して下さい。

理由
圧縮記帳の制度は、法人税法特有のものです。
法人税法・・・費用処理しか認めていません。
会計・・・原則、費用処理を認めていません。

会計と税法で相違します。
そこで、法人税法では、積立金経理を要件に
圧縮記帳「課税の繰延べ」を認めています。

圧縮記帳は、あくまでも「課税の繰り延べ」です。
「課税の繰り延べ」は、減価償却費と連動して行われます。

したがって、資産の減価償却と同じ方法で積立金を取り崩さないと
資産が残ってるのに、圧縮積立金がなくなったり、
資産が残ってないのに、圧縮積立金が残ったりします。

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