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助け合い

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20万円以下のプリンタ

質問 回答受付中

20万円以下のプリンタ

2005/12/13 00:32

naohana

常連さん

回答数:7

編集

12月に会社のプリンタを20万円以下で購入しました。
全額損金処理しようと思います。
現用のプリンタのトナーを使いきってから、今回購入した物に切替えます。よって購入したプリンタは来年の1月までは物だけ保管しているという状態です。
12月末は第3四半期決算なのですが、経理なにかもんだいはあるでしょうか?

12月に会社のプリンタを20万円以下で購入しました。
全額損金処理しようと思います。
現用のプリンタのトナーを使いきってから、今回購入した物に切替えます。よって購入したプリンタは来年の1月までは物だけ保管しているという状態です。
12月末は第3四半期決算なのですが、経理なにかもんだいはあるでしょうか?

この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/13 09:40

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「事業の用に供した場合」ですから、買っただけではだめ、
というのはご理解されての質問だと思います。
であればその金額がnaohanaさんの会社にとってどれだけの
影響があるか次第だと思いますが・・・
当期事業の用に供するのは間違いないのでしょうから、
購入時に費用処理してしまっても問題ないですが、
原則どおり資産計上しておいて1月に費用処理するという
2度手間をかけるか、それは金額の重要性次第だと思います。

「事業の用に供した場合」ですから、買っただけではだめ、
というのはご理解されての質問だと思います。
であればその金額がnaohanaさんの会社にとってどれだけの
影響があるか次第だと思いますが・・・
当期事業の用に供するのは間違いないのでしょうから、
購入時に費用処理してしまっても問題ないですが、
原則どおり資産計上しておいて1月に費用処理するという
2度手間をかけるか、それは金額の重要性次第だと思います。

返信

2. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/13 10:45

ごん

常連さん

編集

naohanaさん、こんにちは。

全額損金処理しようという事は、中小企業者等の小額減価償却資産の特例を
使ってという事で宜しいでしょうか?

中小企業者等にならないのであれば、資産計上しなければなりませんからね。

事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理した時は
その損金経理をした金額は損金の額に算入されますので、損金処理を前提であれば
12月に処理してもかまわないと思いますよ。

ただ4半期の数字を厳密にしたいというのであれば、使い始めた月に
損金処理でも良いとは思いますが、手間はその分掛かってしまいますね。

どうするかは、会社の判断だと思いますよ。

naohanaさん、こんにちは。

全額損金処理しようという事は、中小企業者等の小額減価償却資産の特例を
使ってという事で宜しいでしょうか?

中小企業者等にならないのであれば、資産計上しなければなりませんからね。

事業の用に供した日を含む事業年度において取得価額の全額を損金経理した時は
その損金経理をした金額は損金の額に算入されますので、損金処理を前提であれば
12月に処理してもかまわないと思いますよ。

ただ4半期の数字を厳密にしたいというのであれば、使い始めた月に
損金処理でも良いとは思いますが、手間はその分掛かってしまいますね。

どうするかは、会社の判断だと思いますよ。

返信

3. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/14 00:30

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。すごく基本的なことですが、
購入月に事業の用に供した場合は、費用処理しなおかつ資産にも計上しなければならないのでしょうか?
それとも費用処理だけでよいのでしょうか?

ありがとうございます。すごく基本的なことですが、
購入月に事業の用に供した場合は、費用処理しなおかつ資産にも計上しなければならないのでしょうか?
それとも費用処理だけでよいのでしょうか?

返信

4. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/14 00:33

naohana

常連さん

編集

ありがとうございました。
中小企業ではなく大企業なのですが、基本的すぎて誰にも聞きづらかったので投稿しました。
固定資産ではなく備品として扱えば減価償却はしなくてもよいのでしょうか。

ありがとうございました。
中小企業ではなく大企業なのですが、基本的すぎて誰にも聞きづらかったので投稿しました。
固定資産ではなく備品として扱えば減価償却はしなくてもよいのでしょうか。

返信

5. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/14 10:18

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

gonさん、大企業でも一括償却資産の適用はありますが・・・
"中小企業者等にならないのであれば、資産計上しなければ
なりませんからね。"とかかれてますが、gonさんのおっしゃって
いるのは「30万円未満」の特例であって、大企業でも20万未満は
一括償却資産として費用化ができますから、「資産計上しなければ
ならない」ということにはなりませんよ。

閑話休題。
「費用」と「資産」は別です。
同時に認識されるものではありません。
両者は、「資産の費用化」という形でリンクします。
つまり、いったん借方資産としたものを、同じ借方の費用に
振り替えていく、この手続きが減価償却です。
買ってきたものを、いったん資産として費用化(減価償却)
していくのか、買った時点で一気に費用化するのか、という
分岐点が存在します。
20万以上のもの・・・固定資産とし、耐用年数の期間に応じて減価償却
10万以上〜20万未満・・・3年で均等償却
10万未満(&耐用年数1年未満)・・・一括費用処理可
原則は金額に関係なくすべて固定資産なのですが、20万未満の
ものは例外規定が存在するため、税金を少なくするため=
費用を多くするためにそれら例外規定を活用し上記のような
区分になります。

要は、いつ費用になるか?だけの問題ですね。
買ったときに消耗品費とかで費用になってしまうか、それとも
減価償却費として少しずつ費用になっていくのか、費用の
期間配分の違いです。

さらに、10万以上20万未満のものについては、会計処理方法が
複数存在します。
「3年で均等償却」と書きましたが、これは「税務上」のきまりです。
つまり、法人税の申告をするときに結果的にそうなっていればよい、
ということです。
(以下、税務は費用のことを「損金」といいます)
例えば18万円の備品を買ってきた場合、下記の選択があります。
1 18万を、会計上全額費用処理し、2/3の12万円を税務上否認
2 18万を、会計上全額資産計上し、1/3を会計上費用化
税務がからむとちょっと難しくなりますが、分かりますか?
税務上3年間均等で損金にしなさい、といっているので、税務上
損金として認めるのは1/3の6万円です。
ということは、会計上18万費用にして税務上12万取り消す、もしくは、
税務上のルールを会計上に持ち込んで、費用が6万・資産が
12万となるように処理する、どちらかになりますよね。
前者が上記1、後者が2、です。
一般的には1のケースが多いと思いますが、どちらを選ぶかは会社の
選択ですので、確認してみてください。

gonさん、大企業でも一括償却資産の適用はありますが・・・
"中小企業者等にならないのであれば、資産計上しなければ
なりませんからね。"とかかれてますが、gonさんのおっしゃって
いるのは「30万円未満」の特例であって、大企業でも20万未満は
一括償却資産として費用化ができますから、「資産計上しなければ
ならない」ということにはなりませんよ。

閑話休題。
「費用」と「資産」は別です。
同時に認識されるものではありません。
両者は、「資産の費用化」という形でリンクします。
つまり、いったん借方資産としたものを、同じ借方の費用に
振り替えていく、この手続きが減価償却です。
買ってきたものを、いったん資産として費用化(減価償却)
していくのか、買った時点で一気に費用化するのか、という
分岐点が存在します。
20万以上のもの・・・固定資産とし、耐用年数の期間に応じて減価償却
10万以上〜20万未満・・・3年で均等償却
10万未満(&耐用年数1年未満)・・・一括費用処理可
原則は金額に関係なくすべて固定資産なのですが、20万未満の
ものは例外規定が存在するため、税金を少なくするため=
費用を多くするためにそれら例外規定を活用し上記のような
区分になります。

要は、いつ費用になるか?だけの問題ですね。
買ったときに消耗品費とかで費用になってしまうか、それとも
減価償却費として少しずつ費用になっていくのか、費用の
期間配分の違いです。

さらに、10万以上20万未満のものについては、会計処理方法が
複数存在します。
「3年で均等償却」と書きましたが、これは「税務上」のきまりです。
つまり、法人税の申告をするときに結果的にそうなっていればよい、
ということです。
(以下、税務は費用のことを「損金」といいます)
例えば18万円の備品を買ってきた場合、下記の選択があります。
1 18万を、会計上全額費用処理し、2/3の12万円を税務上否認
2 18万を、会計上全額資産計上し、1/3を会計上費用化
税務がからむとちょっと難しくなりますが、分かりますか?
税務上3年間均等で損金にしなさい、といっているので、税務上
損金として認めるのは1/3の6万円です。
ということは、会計上18万費用にして税務上12万取り消す、もしくは、
税務上のルールを会計上に持ち込んで、費用が6万・資産が
12万となるように処理する、どちらかになりますよね。
前者が上記1、後者が2、です。
一般的には1のケースが多いと思いますが、どちらを選ぶかは会社の
選択ですので、確認してみてください。

返信

6. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/14 10:56

ごん

常連さん

編集

TOKUJINさん、こんにちは。

一括償却資産として、3年の均等償却を選択すれば、固定資産税は
課されませんでしたね。
すっかり忘れていました。

フォローありがとうございました。

TOKUJINさん、こんにちは。

一括償却資産として、3年の均等償却を選択すれば、固定資産税は
課されませんでしたね。
すっかり忘れていました。

フォローありがとうございました。

返信

7. Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/14 23:57

naohana

常連さん

編集

ありがとうございました。
我が社は1のケースでした。

ありがとうございました。
我が社は1のケースでした。

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