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情報通信機器の即時償却制度(じょうほうつうしんききのそくじしょうきゃくせいど)
2015年 4月 30日 16:51 更新
平成11年の改正の目玉の税制です。パソコン税制とも呼ばれています。

(1) 取得期間→ 平成11年4月1日〜平成13年3月31日 
※なおかつ、その期間内に業務で使用できる状態になっていなければダメです。つまり、平成13年3月31日に支払いが済んでいても納品はまだの場合は、このパソコン税制の適用は受けられませんので、駆け込み発注は避けて余裕をもって計画しましょう。
(2) 対象 → 青色申告の法人・個人事業主
(3) 限度価格→ 100万円未満の新規購入品。 
※本体部分のみ。又は本体部分+付属設備の取得価格が100万円未満の場合に適用。付帯装置だけを取得した場合には適用されません。 
※付属設備=本体から直接利用しているもの、LAN上のもの。本体付属品、プリンタ、HD、モデム、電源装置など 
(4)対象設備 
・電子計算機(パソコンはこれにあたります)  
・デジタル複写機
   
・メモリー送受信機能付き普通紙ファクシミリ   
・デジタル構内交換設備   
・デジタルボタン電話設備   
・電子ファイリング設備  
・マイクロファイル設備  
・ICカード利用設備

(5)パソコン減税で即時償却できるのは、法人税に関してのみです。又、税額控除はないので固定資産税の対象にはなります。(償却資産税: この税の免税点は150万円の課税)
(6)設置費用は取得価格に含まれます。又、設置を外部業者に依頼すると、その費用も含める必要があります。
(7)ソフトは対象外、但し、標準装備品は含まれます。
平成11年の改正の目玉の税制です。パソコン税制とも呼ばれています。

(1) 取得期間→ 平成11年4月1日〜平成13年3月31日 
※なおかつ、その期間内に業務で使用できる状態になっていなければダメです。つまり、平成13年3月31日に支払いが済んでいても納品はまだの場合は、このパソコン税制の適用は受けられませんので、駆け込み発注は避けて余裕をもって計画しましょう。
(2) 対象 → 青色申告の法人・個人事業主
(3) 限度価格→ 100万円未満の新規購入品。 
※本体部分のみ。又は本体部分+付属設備の取得価格が100万円未満の場合に適用。付帯装置だけを取得した場合には適用されません。 
※付属設備=本体から直接利用しているもの、LAN上のもの。本体付属品、プリンタ、HD、モデム、電源装置など 
(4)対象設備 
・電子計算機(パソコンはこれにあたります)  
・デジタル複写機
   
・メモリー送受信機能付き普通紙ファクシミリ   
・デジタル構内交換設備   
・デジタルボタン電話設備   
・電子ファイリング設備  
・マイクロファイル設備  
・ICカード利用設備

(5)パソコン減税で即時償却できるのは、法人税に関してのみです。又、税額控除はないので固定資産税の対象にはなります。(償却資産税: この税の免税点は150万円の課税)
(6)設置費用は取得価格に含まれます。又、設置を外部業者に依頼すると、その費用も含める必要があります。
(7)ソフトは対象外、但し、標準装備品は含まれます。
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