国庫補助金によって資産を取得したり、災害等によって建物などが被害を受けて保険金を受取り代替資産を取得した場合などで、収入金額に対し一時に課税すると災害復旧に困難をきたすなどの理由から、課税の繰延の措置を受けることができるというものです。
収入金額をそのまま益金の額に算入せずに、資産等の取得価額を損金経理して減額します。
国庫補助金によって資産を取得したり、災害等によって
建物などが被害を受けて保険金を受取り代替資産を取得した場合などで、収入金額に対し一時に課税すると災害復旧に困難をきたすなどの理由から、課税の繰延の措置を受けることができるというものです。
収入金額をそのまま益金の額に算入せずに、資産等の取得価額を
損金経理して減額します。