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株の信用取引の会計処理については、「金融商品会計に関する実務指針」に次のようにあります。
>有価証券の信用取引の認識
24.有価証券の信用取引は、当該有価証券に関する限り現物の売買取引と同一であるから、原則として売買した有価証券に準じて認識する。
信用取引による買付けは、有価証券を買入れ後直ちに担保に差し入れたものとし、その買付け代金は当該信用取引を行った証券会社からの債務として処理する。売付けは、有価証券の借入と当該有価証券の売却取引とが同時に行われたものであり、その売付代金は当該信用取引を行った証券会社に対する担保差入金(預け金)として処理する。信用取引による買入有価証券又は借入有価証券は、売買目的有価証券に準じて処理する。
なお、信用取引(売付け)は、ヘッジ手段として利用することができる(第165項参
照)。
買入有価証券と保有有価証券との簿価通算を要しない。
そして具体的な会計処理は「金融商品会計に関するQ&A」に次のように記載されています。
>有価証券の信用取引及び空売りの認識
第24項、第25項
Q4:有価証券の信用取引、空売り(実務指針第24項、第25項)の具体的な会計処理方法はどのようになるのでしょうか。
A:時価100の有価証券を、信用取引で取得又は売却し、その後時価が130になった時点で売却又は取得を行うことで手仕舞った場合の会計処理は次のようになります。なお、取引開始時と手仕舞い時の間に決算日があり、このときの時価は112であるものとします。
開始時
売手(借) 担保差入有価証券 100(貸)信用取引未払金 100
買手(借) 担保差入金(預け金)100(貸) 借入有価証券 100
期末時
売手(借) 担保差入有価証券 12(貸) 売買有価証券運用損益 12
買手(借) 売買有価証券運用損益 12(貸) 借入有価証券 12
翌期初
売手(借) 売買有価証券運用損益 12(貸) 担保差入有価証券 12
買手(借) 借入有価証券 12(貸) 売買有価証券運用損益 12
手仕舞い時
売手(借) 信用取引未払金 100(貸) 担保差入有価証券 100
(借)現金30 (貸)売買有価証券運用損益 30
買手(借) 借入有価証券 100 (貸) 担保差入金(預け金)100
(借)売買有価証券運用損益 30(貸)現金30
※ 信用取引有価証券に係る評価損益及び売却損益は売買有価証券運用損益として損益計算書に表示されることになります(Q69参照)。
したがって、200万円は信用取引の担保差入金として「流動資産の部」に計上します。
信用取引も通常の売買目的有価証券の処理に準じてということなので、株の取得時の手数料は有価証券の取得価額に含めるのが原則です。しかし売買目的有価証券は期末時点で必ず時価評価(手数料を含めない額)をするので、手数料等も全て売買目的有価証券運用損益に計上しても結果は同じです。
売買目的有価証券の損益は期を通して合計し、1年間で損であれば「売買目的有価証券運用損」とし、益が出れば「・・・・運用益」として計上します。
株の信用取引については法人税法第61条の4で、上記の会計処理をほぼそのまま税法規定としていますので、法人税法上も必ず計上しなければいけません。
期末時に時価評価をしなければ、税務調査の時に税務署が時価評価をして、予期していない追徴税額を取られる可能性もあります。
株の信用取引の会計処理については、「金融商品会計に関する実務指針」に次のようにあります。
>有価証券の信用取引の認識
24.有価証券の信用取引は、当該有価証券に関する限り現物の売買取引と同一であるから、原則として売買した有価証券に準じて認識する。
信用取引による買付けは、有価証券を買入れ後直ちに担保に差し入れたものとし、その買付け代金は当該信用取引を行った証券会社からの債務として処理する。売付けは、有価証券の借入と当該有価証券の売却取引とが同時に行われたものであり、その売付代金は当該信用取引を行った証券会社に対する担保差入金(預け金)として処理する。信用取引による買入有価証券又は借入有価証券は、売買目的有価証券に準じて処理する。
なお、信用取引(売付け)は、ヘッジ手段として利用することができる(第165項参
照)。
買入有価証券と保有有価証券との簿価通算を要しない。
そして具体的な会計処理は「金融商品会計に関するQ&A」に次のように記載されています。
>有価証券の信用取引及び空売りの認識
第24項、第25項
Q4:有価証券の信用取引、空売り(実務指針第24項、第25項)の具体的な会計処理方法はどのようになるのでしょうか。
A:時価100の有価証券を、信用取引で取得又は売却し、その後時価が130になった時点で売却又は取得を行うことで手仕舞った場合の会計処理は次のようになります。なお、取引開始時と手仕舞い時の間に決算日があり、このときの時価は112であるものとします。
開始時
売手(借) 担保差入有価証券 100(貸)信用取引未払金 100
買手(借) 担保差入金(預け金)100(貸) 借入有価証券 100
期末時
売手(借) 担保差入有価証券 12(貸) 売買有価証券運用損益 12
買手(借) 売買有価証券運用損益 12(貸) 借入有価証券 12
翌期初
売手(借) 売買有価証券運用損益 12(貸) 担保差入有価証券 12
買手(借) 借入有価証券 12(貸) 売買有価証券運用損益 12
手仕舞い時
売手(借) 信用取引未払金 100(貸) 担保差入有価証券 100
(借)現金30 (貸)売買有価証券運用損益 30
買手(借) 借入有価証券 100 (貸) 担保差入金(預け金)100
(借)売買有価証券運用損益 30(貸)現金30
※ 信用取引有価証券に係る評価損益及び売却損益は売買有価証券運用損益として損益計算書に表示されることになります(Q69参照)。
したがって、200万円は信用取引の担保差入金として「流動資産の部」に計上します。
信用取引も通常の売買目的有価証券の処理に準じてということなので、株の取得時の手数料は有価証券の取得価額に含めるのが原則です。しかし売買目的有価証券は期末時点で必ず時価評価(手数料を含めない額)をするので、手数料等も全て売買目的有価証券運用損益に計上しても結果は同じです。
売買目的有価証券の損益は期を通して合計し、1年間で損であれば「売買目的有価証券運用損」とし、益が出れば「・・・・運用益」として計上します。
株の信用取引については法人税法第61条の4で、上記の会計処理をほぼそのまま税法規定としていますので、法人税法上も必ず計上しなければいけません。
期末時に時価評価をしなければ、税務調査の時に税務署が時価評価をして、予期していない追徴税額を取られる可能性もあります。
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