いつもお世話になります。
当社では携帯ミュージックプレイヤー等の機器メーカにロイヤリティを支払って、関連グッズ(ケースなど)を開発、製造、販売しています。
商品開発にあたり、素材の評価、耐久性の確認、試作品による評価など行い、適合したものを商品化しています。
開発費は全額費用処理との研究開発費の会計基準がありますが、当社の商品は機器メーカの商品ありきですので、現在、開発費用等はすべて無形資産として、原価に配賦しています。
そこで、研究開発費の会計基準で費用処理が可能であるとの見解であるのなら、すべて費用計上したいところですが、どこまでが費用で、どこからが原価なのか、判断基準が分かりません。
発生時に費用化したいところですが、税務署から原価ですとか言われたらどうしようかと思慮しています。
研究開発費の会計基準をどのように解釈すべきでしょうか?
ご指導のほど、よろしくおねがいします。
いつもお世話になります。
当社では携帯ミュージックプレイヤー等の機器メーカにロイヤリティを支払って、関連グッズ(ケースなど)を開発、製造、販売しています。
商品開発にあたり、素材の評価、耐久性の確認、試作品による評価など行い、適合したものを商品化しています。
開発費は全額費用処理との研究開発費の会計基準がありますが、当社の商品は機器メーカの商品ありきですので、現在、開発費用等はすべて無形資産として、原価に配賦しています。
そこで、研究開発費の会計基準で費用処理が可能であるとの見解であるのなら、すべて費用計上したいところですが、どこまでが費用で、どこからが原価なのか、判断基準が分かりません。
発生時に費用化したいところですが、税務署から原価ですとか言われたらどうしようかと思慮しています。
研究開発費の会計基準をどのように解釈すべきでしょうか?
ご指導のほど、よろしくおねがいします。