はじめまして。私は素人なんでも経理マンです。
以下の質問を経理のコーナーに出したのですが、お答えを得ることができませんので、カテゴリを変えてこちらに出させてもらいました。
A社が民事再生を開始しました。当社はA社に対して、優先債権(光熱水費)について分割返済を受けるべく合意書を旧代表名義で交わしました。1ケ月後、A社の新しい事業譲渡・提携先Z社が決まり、代表者が代わりました。この場合、当合意書の効力は失われないのでしょうか?
はじめまして。私は素人なんでも経理マンです。
以下の質問を経理のコーナーに出したのですが、お答えを得ることができませんので、カテゴリを変えてこちらに出させてもらいました。
A社が民事再生を開始しました。当社はA社に対して、優先債権(光熱水費)について分割返済を受けるべく合意書を旧代表名義で交わしました。1ケ月後、A社の新しい事業譲渡・提携先Z社が決まり、代表者が代わりました。この場合、当合意書の効力は失われないのでしょうか?