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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2006/11/10 10:28

okano

おはつ

回答数:2

編集

年末調整について教えていただきたいのですが
母親を扶養している場合に損害保険の名義が
母親名義であった場合扶養している本人の
年末調整に損害保険控除として入れる事はできる
のでしょうか?
よろしくお願いいたします。

年末調整について教えていただきたいのですが
母親を扶養している場合に損害保険の名義が
母親名義であった場合扶養している本人の
年末調整に損害保険控除として入れる事はできる
のでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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1. Re: 年末調整について

2006/11/10 11:42

chocolat

おはつ

編集

損害保険料控除の対象となる損害保険料は、給与の支払を受ける人又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的としている損害保険契約等、又はこれらの人の身体の傷害などを保険や共済の目的としている損害保険契約等のうち、一定の契約に基づいて支払った損害保険料に限られます。

損害保険の名義が母親であっても、実際に損害保険料を支払っているのがOkanoさんであれば、控除の対象になると思われます。

損害保険料控除の対象となる損害保険料は、給与の支払を受ける人又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的としている損害保険契約等、又はこれらの人の身体の傷害などを保険や共済の目的としている損害保険契約等のうち、一定の契約に基づいて支払った損害保険料に限られます。

損害保険の名義が母親であっても、実際に損害保険料を支払っているのがOkanoさんであれば、控除の対象になると思われます。

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2. Re: 年末調整について

2006/11/10 12:14

okano

おはつ

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有難うございました。
助かります。

有難うございました。
助かります。

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