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ちょっと誤解がある気もしますが、交際費について課税されるというより、交際費の一部が損金不算入となり、法人税の課税所得を構成して、法人税が課されるという事ですので、法人税と別のものが課税される訳ではありません。
資本金1億円以下(「未満」ではありません)の会社については、年間400万円までの金額については、その1割が損金不算入となり所得に加算され、400万円を超える部分は全て損金不算入となり所得に加算される事となります。
資本金1億円超の会社については、交際費の全てが損金不算入となりますので、その全額を所得に加算すべき事となります。
>交際費について課税されるのは5,000円未満の飲食費(社員同士)以外は課税だと思います
これも違います、5,000円未満の飲食費は、社外の者との分に限られますので、社員同士は対象外ですから、損金不算入の計算の対象となります。
(もちろん、会議費に該当するものは、除外されますが)
なおかつ、一定の事項を記載した書類の記録・保存が義務付けられていますので、無条件に5,000円未満だから損金算入という訳ではありません。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
ちょっと誤解がある気もしますが、交際費について課税されるというより、交際費の一部が損金不算入となり、法人税の課税所得を構成して、法人税が課されるという事ですので、法人税と別のものが課税される訳ではありません。
資本金1億円以下(「未満」ではありません)の会社については、年間400万円までの金額については、その1割が損金不算入となり所得に加算され、400万円を超える部分は全て損金不算入となり所得に加算される事となります。
資本金1億円超の会社については、交際費の全てが損金不算入となりますので、その全額を所得に加算すべき事となります。
>交際費について課税されるのは5,000円未満の飲食費(社員同士)以外は課税だと思います
これも違います、5,000円未満の飲食費は、社外の者との分に限られますので、社員同士は対象外ですから、損金不算入の計算の対象となります。
(もちろん、会議費に該当するものは、除外されますが)
なおかつ、一定の事項を記載した書類の記録・保存が義務付けられていますので、無条件に5,000円未満だから損金算入という訳ではありません。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
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