パターン | 勘定科目 | 解説 |
●初期費用 | 通信費 | インターネットサービスプロバイダ(ISP)に加入した場合、初期費用などがかかることがありますが、これらの費用は、インターネットの接続という役務の提供を受けるために支出した費用と考えられることから、税務上、繰延資産(法人税法施行令第14条1項9号ハ)に該当します。支出する費用の額が20万円未満の場合は、支出する事業年度において、損金経理することにより損金算入できます。 これらの費用は20万円未満であることも多いと思いますが、その場合は、支出時に「通信費」などの科目で処理します。 |
●月額費用 | 通信費 | 光ファイバー、ADSL、ISDN、CATV、ダイヤルアップなどによるインターネットの接続費用は、通信にかかる費用ですから「通信費」などの科目で処理します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
■メールアドレス追加 ■メールボックス容量追加 ■ホームページ容量追加 ■ブログ追加 ■セキュリティサービス | 通信費 | これらの費用も、通信目的のための費用ですから、「通信費」などの科目で処理します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
●ホスティングサービスの利用料 | 通信費または賃借料 | ホスティングサービスとは通信事業者が企業や個人に対して、自社の設備であるサーバ(コンピュータ)の容量の一部をレンタルするサービスのことです。通信にかかる費用ということで「通信費」、又はレンタル費用ということで「賃借料」などの科目で処理します。 |
●ドメインの取得費用 | 支払手数料・ 長期前払費用 | ドメインの取得にかかる費用の税務上の取扱いについては、現在、明確に定められた規定がなく、課税庁の見解も明らかではないようですが、専門家の間では、支出の効果が1年以上に及ぶと考えられることから、税務上は繰延資産に該当するという意見が多いようです。 仮に税務上は繰延資産に該当したとしても、支出した金額が20万円未満の場合、支出する事業年度において損金経理することにより損金算入できますので、特別にプレミアムのついたドメインを取得する場合以外は、ほとんどの場合において、20万円未満の費用になるかと思います。その場合は「支払手数料」などの科目で処理します。 |
●ドメインの更新費用 | 支払手数料・ 長期前払費用 | ドメインの更新にかかる費用は、1年分の更新の場合は「支払手数料」などで処理します。複数年分にかかる更新の場合は、いったん「長期前払費用」で計上し、期間に対応する分を「支払手数料」などの科目に振替えて費用化します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
●ホームページにプログラムが組み込まれていない場合 | 広告宣伝費・ 長期前払費用 | ホームページは企業や商品の広告宣伝効果を図るために製作されますが、通常は内容が頻繁に更新され、その製作の支出の効果が1年以上及ばないと考えられることから、原則として支出時の損金として取り扱います。科目は「広告宣伝費」などで処理します。ただし、そのホームページの使用期間が1年を超える場合には、いったん「長期前払費用」で計上し、使用期間に応じて均等償却することになります。 |
●ホームページにプログラムが組み込まれている場合 | ソフトウェア・ 広告宣伝費 | データベースとアクセスできる機能を有するホームページや企業内ネットワークと接続できる機能を有するホームページについては、その制作費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータプログラムの作成費用(ソフトウェア)が含まれていますので、ホームページ製作費用のうちプログラムの作成費用に相当する部分については、「ソフトウェア」として無形減価償却資産に計上し、耐用年数5年で定額法により減価償却をすることになります。ただし、その金額が10万円未満であれば、少額減価償却資産として、一時の損金とすることができますので、「広告宣伝費」などの科目で処理します。 |
●CMS月額利用料 | 広告宣伝費または賃借料 | ホームページを更新する仕組みをレンタルしてホームページを更新するためにかかる経費については、もともと更新をするための仕組みのレンタルということもあり、その支出の効果が1年以上及ばないと考え、「広告宣伝費」か「賃借料」で処理します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
●初期費用 | 通信費 | インターネットサービスプロバイダ(ISP)に加入した場合、初期費用などがかかることがありますが、これらの費用は、インターネットの接続という役務の提供を受けるために支出した費用と考えられることから、税務上、繰延資産(法人税法施行令第14条1項9号ハ)に該当します。支出する費用の額が20万円未満の場合は、支出する事業年度において、損金経理することにより損金算入できます。 これらの費用は20万円未満であることも多いと思いますが、その場合は、支出時に「通信費」などの科目で処理します。 |
●月額費用 | 通信費 | 光ファイバー、ADSL、ISDN、CATV、ダイヤルアップなどによるインターネットの接続費用は、通信にかかる費用ですから「通信費」などの科目で処理します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
■メールアドレス追加 ■メールボックス容量追加 ■ホームページ容量追加 ■ブログ追加 ■セキュリティサービス | 通信費 | これらの費用も、通信目的のための費用ですから、「通信費」などの科目で処理します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
●ホスティングサービスの利用料 | 通信費または賃借料 | ホスティングサービスとは通信事業者が企業や個人に対して、自社の設備であるサーバ(コンピュータ)の容量の一部をレンタルするサービスのことです。通信にかかる費用ということで「通信費」、又はレンタル費用ということで「賃借料」などの科目で処理します。 |
●ドメインの取得費用 | 支払手数料・ 長期前払費用 | ドメインの取得にかかる費用の税務上の取扱いについては、現在、明確に定められた規定がなく、課税庁の見解も明らかではないようですが、専門家の間では、支出の効果が1年以上に及ぶと考えられることから、税務上は繰延資産に該当するという意見が多いようです。 仮に税務上は繰延資産に該当したとしても、支出した金額が20万円未満の場合、支出する事業年度において損金経理することにより損金算入できますので、特別にプレミアムのついたドメインを取得する場合以外は、ほとんどの場合において、20万円未満の費用になるかと思います。その場合は「支払手数料」などの科目で処理します。 |
●ドメインの更新費用 | 支払手数料・ 長期前払費用 | ドメインの更新にかかる費用は、1年分の更新の場合は「支払手数料」などで処理します。複数年分にかかる更新の場合は、いったん「長期前払費用」で計上し、期間に対応する分を「支払手数料」などの科目に振替えて費用化します。 |
パターン | 勘定科目 | 解説 |
●ホームページにプログラムが組み込まれていない場合 | 広告宣伝費・ 長期前払費用 | ホームページは企業や商品の広告宣伝効果を図るために製作されますが、通常は内容が頻繁に更新され、その製作の支出の効果が1年以上及ばないと考えられることから、原則として支出時の損金として取り扱います。科目は「広告宣伝費」などで処理します。ただし、そのホームページの使用期間が1年を超える場合には、いったん「長期前払費用」で計上し、使用期間に応じて均等償却することになります。 |
●ホームページにプログラムが組み込まれている場合 | ソフトウェア・ 広告宣伝費 | データベースとアクセスできる機能を有するホームページや企業内ネットワークと接続できる機能を有するホームページについては、その制作費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータプログラムの作成費用(ソフトウェア)が含まれていますので、ホームページ製作費用のうちプログラムの作成費用に相当する部分については、「ソフトウェア」として無形減価償却資産に計上し、耐用年数5年で定額法により減価償却をすることになります。ただし、その金額が10万円未満であれば、少額減価償却資産として、一時の損金とすることができますので、「広告宣伝費」などの科目で処理します。 |
●CMS月額利用料 | 広告宣伝費または賃借料 | ホームページを更新する仕組みをレンタルしてホームページを更新するためにかかる経費については、もともと更新をするための仕組みのレンタルということもあり、その支出の効果が1年以上及ばないと考え、「広告宣伝費」か「賃借料」で処理します。 |
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