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出稼ぎ業者の為に用意したアパートの消費税の取扱い

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出稼ぎ業者の為に用意したアパートの消費税の取扱い

2006/12/25 16:01

tarox

おはつ

回答数:2

編集

当社は建設業を営んでおりまして、年度末を迎えるにあたり東北地方の業者に工事をしてもらっています(外注費で処理)。さて今年からこの業者さんが寝泊りする「住まい」を当社が用意(当社が費用を負担)することになったのですが、この場合の住宅の家賃は外注費で処理すべきでしょうか?それとも地代家賃で処理すべきでしょうか?又、今回の住宅というのは一般のマンションを数ヶ月賃借する契約なのですが、消費税は課税でしょうか?非課税でしょうか?皆さんのお知恵を拝借させてください。よろしくお願いします。

当社は建設業を営んでおりまして、年度末を迎えるにあたり東北地方の業者に工事をしてもらっています(外注費で処理)。さて今年からこの業者さんが寝泊りする「住まい」を当社が用意(当社が費用を負担)することになったのですが、この場合の住宅の家賃は外注費で処理すべきでしょうか?それとも地代家賃で処理すべきでしょうか?又、今回の住宅というのは一般のマンションを数ヶ月賃借する契約なのですが、消費税は課税でしょうか?非課税でしょうか?皆さんのお知恵を拝借させてください。よろしくお願いします。

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Re: 出稼ぎ業者の為に用意したアパートの消費税の取扱い

2006/12/25 18:11

tarox

おはつ

編集

debunekoさんこんばんは。

という事は今回のケースでは勘定科目は外注費で消費税は非課税という処理になるのですね。

私は、外注先の仮住まいの住居費を発注元である当社が負担する場合に、この費用負担が「消費税非課税に該当する住居費」に該当するかどうかで迷っていたのですが、「一ヶ月以上住まいだけで利用する場合」というポイントでシンプルに考えれば仰るとおりの処理になりますね。

回答ありがとうございました。

debunekoさんこんばんは。

という事は今回のケースでは勘定科目は外注費で消費税は非課税という処理になるのですね。

私は、外注先の仮住まいの住居費を発注元である当社が負担する場合に、この費用負担が「消費税非課税に該当する住居費」に該当するかどうかで迷っていたのですが、「一ヶ月以上住まいだけで利用する場合」というポイントでシンプルに考えれば仰るとおりの処理になりますね。

回答ありがとうございました。

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1. Re: 出稼ぎ業者の為に用意したアパートの消費税の取扱い

2006/12/25 16:44

debuneko

積極参加

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こんにちは。

今年も今週いっぱいですね。出稼ぎの方もお正月は故郷へお帰りになるのでしょうか。楽しみでしょうね。

私も建設業の会社にいますがあまり経験がないのであてはまるかどうか分かりませんが当社のやり方を紹介してみます。

現場があるとしたらその現場の外注費で処理しています。
1ヶ月以上住まいだけで利用する場合は消費税はかかりません。
マンションの契約書にも消費税は記載されてこないと思います。
マンスリーマンションでも同じですが、マンスリーの場合、光熱費などには消費税がかかります。

不動産屋さんなら詳しく知っていると思います。

こんにちは。

今年も今週いっぱいですね。出稼ぎの方もお正月は故郷へお帰りになるのでしょうか。楽しみでしょうね。

私も建設業の会社にいますがあまり経験がないのであてはまるかどうか分かりませんが当社のやり方を紹介してみます。

現場があるとしたらその現場の外注費で処理しています。
1ヶ月以上住まいだけで利用する場合は消費税はかかりません。
マンションの契約書にも消費税は記載されてこないと思います。
マンスリーマンションでも同じですが、マンスリーの場合、光熱費などには消費税がかかります。

不動産屋さんなら詳しく知っていると思います。

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2. Re: 出稼ぎ業者の為に用意したアパートの消費税の取扱い

2006/12/25 18:11

tarox

おはつ

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debunekoさんこんばんは。

という事は今回のケースでは勘定科目は外注費で消費税は非課税という処理になるのですね。

私は、外注先の仮住まいの住居費を発注元である当社が負担する場合に、この費用負担が「消費税非課税に該当する住居費」に該当するかどうかで迷っていたのですが、「一ヶ月以上住まいだけで利用する場合」というポイントでシンプルに考えれば仰るとおりの処理になりますね。

回答ありがとうございました。

debunekoさんこんばんは。

という事は今回のケースでは勘定科目は外注費で消費税は非課税という処理になるのですね。

私は、外注先の仮住まいの住居費を発注元である当社が負担する場合に、この費用負担が「消費税非課税に該当する住居費」に該当するかどうかで迷っていたのですが、「一ヶ月以上住まいだけで利用する場合」というポイントでシンプルに考えれば仰るとおりの処理になりますね。

回答ありがとうございました。

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