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年末調整は、あくまでも給与所得の精算ですから、前職分の給与所得があれば、給与所得の源泉徴収票を提出してもらって合算して年末調整すべきこととなりますが、支払調書という事であれば、それは給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になりますので、それ以外で前職の給与所得がないのであれば、okawariさんの会社の分だけで年末調整すべき事となります。
それ以外の支払調書分も含めた所得が20万円を超える場合には、ご本人には、別途で確定申告してもらうべき事となります。
(もちろん確定申告になれば、会社には関係ない事となりますが、年末調整はきちん会社でされた上で源泉徴収票をご本人に渡されれば良い事となります。)
それと、本文に記載がありませんでしたが、タイトルにある国民年金について、本人から控除証明書の提出があった場合には、年末調整で控除すべき事となります。
(確定申告の際には、源泉徴収票への記載が国民年金に関しての証明書代わりとなりますので、あくまでも控除証明書は会社で保管しておけば良い事となります。)
年末調整は、あくまでも給与所得の精算ですから、前職分の給与所得があれば、給与所得の源泉徴収票を提出してもらって合算して年末調整すべきこととなりますが、支払調書という事であれば、それは給与所得ではなく、事業所得又は雑所得になりますので、それ以外で前職の給与所得がないのであれば、okawariさんの会社の分だけで年末調整すべき事となります。
それ以外の支払調書分も含めた所得が20万円を超える場合には、ご本人には、別途で確定申告してもらうべき事となります。
(もちろん確定申告になれば、会社には関係ない事となりますが、年末調整はきちん会社でされた上で源泉徴収票をご本人に渡されれば良い事となります。)
それと、本文に記載がありませんでしたが、タイトルにある国民年金について、本人から控除証明書の提出があった場合には、年末調整で控除すべき事となります。
(確定申告の際には、源泉徴収票への記載が国民年金に関しての証明書代わりとなりますので、あくまでも控除証明書は会社で保管しておけば良い事となります。)
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