持ち株会がある場合の支払調書の受取人は、株主名簿ごとに記載することになりますので、持株会が受取人になり、合計金額を記載することになります。
各個人への配分は、は持ち株会内部での配分ということになります。
持株会で計算し、持ち株会のメンバーで配分する際に端数が生じた場合、この端数分はどうしたらよろしいでしょか?
持ち株会 配当金 500,000 所得税102,100(非上場につき20.420%)
これを30名の持株比率で割振りすると所得税に端数4円が生じてしまい一括で計算するより所得税が少なくなり102,096となります。
持ち株会がある場合の支払調書の受取人は、株主名簿ごとに記載することになりますので、持株会が受取人になり、合計金額を記載することになります。
各個人への配分は、は持ち株会内部での配分ということになります。
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持ち株会 配当金 500,000 所得税102,100(非上場につき20.420%)
これを30名の持株比率で割振りすると所得税に端数4円が生じてしまい一括で計算するより所得税が少なくなり102,096となります。