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監査役

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監査役

2006/04/29 00:48

おはつ

回答数:6

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株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください

株式会社で株式譲渡制限をしていない会社なのですが、取締役3人と監査役1人の役員がいます。ちょっと聞いた話なのですが
新会社法に基づき監査役について一回退任させて、改めて就任登記しなくてはいけないということなのですがどういうことなのかよくわかりません。従来どおりそのままではいけないのでしょうか?どなたか教えてください

この質問に回答
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1件〜6件 (全6件)
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1. Re: 監査役

2006/04/29 23:17

tokumei

ちょい参加

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こんばんは

対象は、「株式の譲渡制限規定を設けていない資本金1億円以下」の小会社です。
なお、社歴は40年以上前の1966年以前に設立された会社の定款によります。

監査役を一度退任させるとかではなく、これまでの規定で選任された監査役は、改正法施行と同時に任期が自動的に満了になる。
放置すれば行政処分もありえますので司法書士の先生に確認してみては!

こんばんは

対象は、「株式の譲渡制限規定を設けていない資本金1億円以下」の小会社です。
なお、社歴は40年以上前の1966年以前に設立された会社の定款によります。

監査役を一度退任させるとかではなく、これまでの規定で選任された監査役は、改正法施行と同時に任期が自動的に満了になる。
放置すれば行政処分もありえますので司法書士の先生に確認してみては!

返信

2. Re: 監査役

2006/04/29 23:17

tokumei

ちょい参加

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こんばんは

対象は、「株式の譲渡制限規定を設けていない資本金1億円以下」の小会社です。
なお、社歴は40年以上前の1966年以前に設立された会社の定款によります。

監査役を一度退任させるとかではなく、これまでの規定で選任された監査役は、改正法施行と同時に任期が自動的に満了になる。
放置すれば行政処分もありえますので司法書士の先生に確認してみては!

こんばんは

対象は、「株式の譲渡制限規定を設けていない資本金1億円以下」の小会社です。
なお、社歴は40年以上前の1966年以前に設立された会社の定款によります。

監査役を一度退任させるとかではなく、これまでの規定で選任された監査役は、改正法施行と同時に任期が自動的に満了になる。
放置すれば行政処分もありえますので司法書士の先生に確認してみては!

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3. Re: 監査役

2006/04/29 23:23

おはつ

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どうもありがとうございます。
そうなですか。まったく知らなかったです。
詳細を記したサイトなどがあれば教えて下さい。
お願いします。

どうもありがとうございます。
そうなですか。まったく知らなかったです。
詳細を記したサイトなどがあれば教えて下さい。
お願いします。

返信

4. Re: 監査役

2006/04/30 09:52

Hiro3

常連さん

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参考サイト
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
法務省のページです。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
日本公証人連合会のページ
1.定款認証の所に「会社法定款実務Q&A」
2.会社定款記載例
3.会社法の概要
などがあります。

会社法336条第4項
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二委員会を置く旨の定款の変更
三監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

この規定の対象となるのは、公開会社である小会社の監査役です。会社法の施行と同時にその監査権限が拡大するため会社法施行と同時に任期が満了すると解されています。
つまり、通常の小会社は、譲渡制限会社なのでこの規定は適用されません。確認方法は、「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されているか否かを登記事項証明書で確認して下さい。

参考サイト
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html
法務省のページです。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
日本公証人連合会のページ
1.定款認証の所に「会社法定款実務Q&A」
2.会社定款記載例
3.会社法の概要
などがあります。

会社法336条第4項
4 前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二委員会を置く旨の定款の変更
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

この規定の対象となるのは、公開会社である小会社の監査役です。会社法の施行と同時にその監査権限が拡大するため会社法施行と同時に任期が満了すると解されています。
つまり、通常の小会社は、譲渡制限会社なのでこの規定は適用されません。確認方法は、「株式の譲渡制限に関する規定」が登記されているか否かを登記事項証明書で確認して下さい。

返信

5. Re: 監査役

2006/04/30 10:50

おはつ

編集

どうもありがとうございます。大変参考になりました。

どうもありがとうございます。大変参考になりました。

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6. Re: 監査役

2006/05/01 07:40

おはつ

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最後にすみません。監査役の退任及び就任登記と株式譲渡制限の登記と同時に出来ますでしょうか?
サンプル議事録があればサイトを教えて下さい。
お願いします。

最後にすみません。監査役の退任及び就任登記と株式譲渡制限の登記と同時に出来ますでしょうか?
サンプル議事録があればサイトを教えて下さい。
お願いします。

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