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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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1. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 14:41

kei8

すごい常連さん

編集

>株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。


結論:「あり」と考えられます。(回答の自信度90%程度)

 書面投票制度は会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号、2項及び会社施行規則64条に規定されています。取締役が株主総会招集の際、採用を定めれば、利用することができます。ただし、株主が1,000人以上の上場会社で委任状制度を利用する場合を除き、強制適用。

原則:いかなる株式会社でも利用できる。利用しないこともできる。
例外:株主が1,000人以上の上場会社は強制適用。
例外の例外:株主が1,000人以上の上場会社であっても委任状制度を利用する場合は強制適用とはならない。

 他方、委任状制度は310条(議決権の代理行使)に規定されています。会社は株主が議決権の代理行使をすることを拒むことはできないと解されています。

 両制度の併用を禁ずる規定はなく、併用は差し支えないと考えられます。

 会社法制定前の商法下において、議決権行使書面を提出した後に株主の代理人が株主総会に出席した場合の議決権行使書面はその効力を生ずるかという問題がありました。これは議決権行使書面と代理人制度の併用を前提とした問題です。
                                      以上

>株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。


結論:「あり」と考えられます。(回答の自信度90%程度)

 書面投票制度は会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号、2項及び会社施行規則64条に規定されています。取締役が株主総会招集の際、採用を定めれば、利用することができます。ただし、株主が1,000人以上の上場会社で委任状制度を利用する場合を除き、強制適用。

原則:いかなる株式会社でも利用できる。利用しないこともできる。
例外:株主が1,000人以上の上場会社は強制適用。
例外の例外:株主が1,000人以上の上場会社であっても委任状制度を利用する場合は強制適用とはならない。

 他方、委任状制度は310条(議決権の代理行使)に規定されています。会社は株主が議決権の代理行使をすることを拒むことはできないと解されています。

 両制度の併用を禁ずる規定はなく、併用は差し支えないと考えられます。

 会社法制定前の商法下において、議決権行使書面を提出した後に株主の代理人が株主総会に出席した場合の議決権行使書面はその効力を生ずるかという問題がありました。これは議決権行使書面と代理人制度の併用を前提とした問題です。
                                      以上

返信

2. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 15:20

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうございます。

私の勘違いからか、どうも愚問だったように思います。

確か以前(商法下)は、
(1)1000人以上の会社は議決権行使書が必須。
その他の会社は議決権行使書は不可。委任状のみ可。
(2)平成14年の商法改正で、
その他の会社も取締役会で決めれば議決権行使書は可。
ただし、一旦決めたら議決権行使書は毎年必ず使用するを要す。

であったように記憶しています。

そして、上記(2)の場合、議決権行使書方式を採用した場合には、
「委任状方式は採用不可になる」
と、勝手に思い込んでいたように思います。

そこで、関連しての疑問ですが、
例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。

kei8さん、ありがとうございます。

私の勘違いからか、どうも愚問だったように思います。

確か以前(商法下)は、
(1)1000人以上の会社は議決権行使書が必須。
その他の会社は議決権行使書は不可。委任状のみ可。
(2)平成14年の商法改正で、
その他の会社も取締役会で決めれば議決権行使書は可。
ただし、一旦決めたら議決権行使書は毎年必ず使用するを要す。

であったように記憶しています。

そして、上記(2)の場合、議決権行使書方式を採用した場合には、
「委任状方式は採用不可になる」
と、勝手に思い込んでいたように思います。

そこで、関連しての疑問ですが、
例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。

返信

3. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 17:45

kei8

すごい常連さん

編集

>例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。

回答:
 機関設計によっては総会の場において株主は議題を自由に追加できることがあります。この場合には議決権行使書を利用する株主は棄権と扱われるべきだと考えられます。
また、議案の修正動議については、原案に賛成の意思表示があれば、修正に反対と扱うことが適当と考えられます。これらの場合に委任状を利用する場合との差異があるように思います。

 しかし、ご質問の零細企業においてこれらの差異はほとんど意味がないように思われます。ただ、「当初の」ご質問のような状況であれば、「お好きなようにされればよい」というのが私の意見です。
                                      以上

>例示しましたような零細企業において、あえて議決権行使書を採用する意義はどこにあるのでしょうか。
株主にとって、手間が省けるというメリットはあるような気がしますが、その他、何があるのでしょうか。

回答:
 機関設計によっては総会の場において株主は議題を自由に追加できることがあります。この場合には議決権行使書を利用する株主は棄権と扱われるべきだと考えられます。
また、議案の修正動議については、原案に賛成の意思表示があれば、修正に反対と扱うことが適当と考えられます。これらの場合に委任状を利用する場合との差異があるように思います。

 しかし、ご質問の零細企業においてこれらの差異はほとんど意味がないように思われます。ただ、「当初の」ご質問のような状況であれば、「お好きなようにされればよい」というのが私の意見です。
                                      以上

返信

4. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 18:17

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうございます。

実は、当社(零細企業)も平成16年ころに取締役会で議決権行使書を使用する旨を決議し、現在に至っておりますが、メリットが感じられないので、この際、元に戻そうかと考えています。

そこで、関連しての新たな質問ですが、
(1)当社のような零細企業が会社法施行前において前記決議をしていた場合、会社法施行後はどういう扱いになるのかについては、どこに規定されているのでしょうか。整備法のどこかにあってしかるべきと思うのですが、見当たりません。
結論的には、当然、以前の決議は生きているであろうとは思いますが。
(2)会社法施行後、また元に戻したい場合、どういう手続きが必要なのかはどこに規定されているのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

kei8さん、ありがとうございます。

実は、当社(零細企業)も平成16年ころに取締役会で議決権行使書を使用する旨を決議し、現在に至っておりますが、メリットが感じられないので、この際、元に戻そうかと考えています。

そこで、関連しての新たな質問ですが、
(1)当社のような零細企業が会社法施行前において前記決議をしていた場合、会社法施行後はどういう扱いになるのかについては、どこに規定されているのでしょうか。整備法のどこかにあってしかるべきと思うのですが、見当たりません。
結論的には、当然、以前の決議は生きているであろうとは思いますが。
(2)会社法施行後、また元に戻したい場合、どういう手続きが必要なのかはどこに規定されているのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

返信

5. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 19:21

kei8

すごい常連さん

編集

あまり自信はありませんが、次のとおり回答いたします。
 旧商法239条ノ2による取締役会の決議については、株主総会の決議に関する整備法91条(下に記載)のような規定はないようです。したがって、会社法施行後は、会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号の定めを行わなければ、書面投票制度によらないことになるのではないかと思われます。

整備法
(株主総会等の決議に関する経過措置) 第九十一条
 施行日前に旧株式会社の株主総会が旧商法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
                           以上

あまり自信はありませんが、次のとおり回答いたします。
 旧商法239条ノ2による取締役会の決議については、株主総会の決議に関する整備法91条(下に記載)のような規定はないようです。したがって、会社法施行後は、会社法298条(株主総会の招集の決定)1項3号の定めを行わなければ、書面投票制度によらないことになるのではないかと思われます。

整備法
株主総会等の決議に関する経過措置) 第九十一条
 施行日前に旧株式会社の株主総会が旧商法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
                           以上

返信

6. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 20:35

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうございます。

とすると、本件は、会社法作成当局の "チョンボ" めいた匂いのする事柄かとも思えます。

冗談はさておき、そもそも、このような事柄を何故取締役(取締役会)が決めなければならない事項としてあるのか、疑問に思えてきました。
零細企業の社長が「やりたい」と言うならやらせればよいのではないでしょうか。
(質問というより「感想」です)。


kei8さん、ありがとうございます。

とすると、本件は、会社法作成当局の "チョンボ" めいた匂いのする事柄かとも思えます。

冗談はさておき、そもそも、このような事柄を何故取締役(取締役会)が決めなければならない事項としてあるのか、疑問に思えてきました。
零細企業の社長が「やりたい」と言うならやらせればよいのではないでしょうか。
(質問というより「感想」です)。


返信

7. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/27 20:43

おけ

さらにすごい常連さん

編集

いわゆる委任状制度
(会社に議決権の行使を一任するもの)
は明文規定が無く、
実務慣行を容認しているものです。
(310条は、株主総会への現実の参加を代理させる
 場合のための規定です。)

書面による議決権行使は、
現行会社法では都度決定をすることとなっているため、
旧商法下での決議は本年4月30日をもって
失効したことになります。

いわゆる委任状制度
(会社に議決権の行使を一任するもの)
は明文規定が無く、
実務慣行を容認しているものです。
(310条は、株主総会への現実の参加を代理させる
 場合のための規定です。)

書面による議決権行使は、
現行会社法では都度決定をすることとなっているため、
商法下での決議は本年4月30日をもって
失効したことになります。

返信

8. Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/27 23:41

おはつ

編集

以下の2点につき認識をあらたにしました。

(1)委任状制度(会社に議決権の行使を一任するもの)
委任状制度と会社法310条とを"ごっちゃ"にしていました。委任状制度とは、法人株主の場合、代表取締役が出席できない場合に専務に委任するようなイメージをもっていましたが、とんでもない誤解だったようです。「株総を開催する会社に議決権の行使を一任するもの」というものでしたか。大間違いするところでした。

(2)「書面による議決権行使は、現行会社法では都度決定」
会社法施行後、1回決めておけば以後取り消すまで有効かと思っていました。株総開催に先立つ取締役会の都度、毎回どちらにするか決める必要があるものとは気がつきませんでした。

以下の2点につき認識をあらたにしました。

(1)委任状制度(会社に議決権の行使を一任するもの)
委任状制度と会社法310条とを"ごっちゃ"にしていました。委任状制度とは、法人株主の場合、代表取締役が出席できない場合に専務に委任するようなイメージをもっていましたが、とんでもない誤解だったようです。「株総を開催する会社に議決権の行使を一任するもの」というものでしたか。大間違いするところでした。

(2)「書面による議決権行使は、現行会社法では都度決定
会社法施行後、1回決めておけば以後取り消すまで有効かと思っていました。株総開催に先立つ取締役会の都度、毎回どちらにするか決める必要があるものとは気がつきませんでした。

返信

9. Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/28 15:55

kei8

すごい常連さん

編集

 会社法310条は議決権の代理行使の規定、換言すれば、委任状制度の規定です。委任状は310条1項の「代理権を証明する書面」になります。

 会社に議決権の行使を一任することを勧誘する制度は、「議決権の代理行使」の勧誘に関するものです。310条と無関係の制度ではなく、310条の上に乗っかった制度です。上場会社については、「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」が設けられています。上場会社以外の会社には規定がありませんが、実務では上場会社の制度にならって採り入れられているものです。

 また、上場会社の委任状の勧誘は会社や役員だけでなく、それ以外の者(例:株主)も行うことができます。したがって、委任状制度=会社に議決権の行使を一任するものというわけではありません。
以上

 会社法310条は議決権の代理行使の規定、換言すれば、委任状制度の規定です。委任状は310条1項の「代理権を証明する書面」になります。

 会社に議決権の行使を一任することを勧誘する制度は、「議決権の代理行使」の勧誘に関するものです。310条と無関係の制度ではなく、310条の上に乗っかった制度です。上場会社については、「上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令」が設けられています。上場会社以外の会社には規定がありませんが、実務では上場会社の制度にならって採り入れられているものです。

 また、上場会社の委任状の勧誘は会社や役員だけでなく、それ以外の者(例:株主)も行うことができます。したがって、委任状制度=会社に議決権の行使を一任するものというわけではありません。
以上

返信

10. Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/28 17:20

おはつ

編集

たかが賛否の意思表示の方法なのに、色々な概念のものが輻輳しているようで、頭が混乱してきました。
私なりに整理してみました。

(1)自分で株総に出席する。
(2)会社から送付されてきた「議決権行使書」に賛否を記入して送り返す。
(3)信頼できる他人に代理出席してもらう。
(4)会社に白紙委任する。
くらいのパターンでしょうか。

そして、(3)及び(4)のケースでは俗に言う「委任状」が登場する。
(3)のケースは、会社法310条のことを指している。趣旨からして「委任状用紙」は株主が用意する。
(4)のケースは、会社法310条の "応用編" で、趣旨からして「委任状用紙」は会社が用意する。

素人っぽい言いまわしですが、重大な認識間違いがあるでしょうか。

たかが賛否の意思表示の方法なのに、色々な概念のものが輻輳しているようで、頭が混乱してきました。
私なりに整理してみました。

(1)自分で株総に出席する。
(2)会社から送付されてきた「議決権行使書」に賛否を記入して送り返す。
(3)信頼できる他人に代理出席してもらう。
(4)会社に白紙委任する。
くらいのパターンでしょうか。

そして、(3)及び(4)のケースでは俗に言う「委任状」が登場する。
(3)のケースは、会社法310条のことを指している。趣旨からして「委任状用紙」は株主が用意する。
(4)のケースは、会社法310条の "応用編" で、趣旨からして「委任状用紙」は会社が用意する。

素人っぽい言いまわしですが、重大な認識間違いがあるでしょうか。

返信

11. Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/30 02:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ごめんなさい、他の論点とごっちゃになっていました。
ちゃんと条文を引いて確かめてみました。


まず、会社法310条1項の「代理権を証明する書面」として
実務上広く使われているのが、委任状です。

他方、議決権行使書面は、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
301条1項により必ず会社から株主へ送付されます。


両者の関係については、上場会社の場合、
298条2項、会社法施行規則64条により、
委任状勧誘内閣府令に則った委任状を株主へ送付すれば
議決権行使書面は送付する必要がない、といえます。

言い換えれば、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
委任状勧誘により委任状行使へ株主を誘導したいと
会社が考えても、
上場会社+委任状勧誘内閣府令遵守
という条件を満たさない限り、
議決権行使書面を同封しなければならない、
といえます。

このようにしているのは、
株主の権利行使の道を狭めないため、
でしょうね。

ごめんなさい、他の論点とごっちゃになっていました。
ちゃんと条文を引いて確かめてみました。


まず、会社法310条1項の「代理権を証明する書面」として
実務上広く使われているのが、委任状です。

他方、議決権行使書面は、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
301条1項により必ず会社から株主へ送付されます。


両者の関係については、上場会社の場合、
298条2項、会社法施行規則64条により、
委任状勧誘内閣府令に則った委任状を株主へ送付すれば
議決権行使書面は送付する必要がない、といえます。

言い換えれば、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
委任状勧誘により委任状行使へ株主を誘導したいと
会社が考えても、
上場会社+委任状勧誘内閣府令遵守
という条件を満たさない限り、
議決権行使書面を同封しなければならない、
といえます。

このようにしているのは、
株主の権利行使の道を狭めないため、
でしょうね。

返信

12. Re: 議決権行使書と委任状−議決権の代理行使と委任状

2006/08/30 10:16

おはつ

編集

お蔭様で、頭が整理されてきました。

ところで、8/28日の私の投稿内容で、4つのパターンのうち、(4)については、
『(4)会社が「委任状勧誘」という方式を採用』
と書きなおした方がよいと思われます。

ということで、再度整理しますと、非上場の零細企業(取締役会あり)の場合、
(1)株総の1週間前までに案内通知のみを送付する。
(2)株総の2週間前までに案内通知、議決権行使書、株主総会参考書類、を送付する。
の二者択一しかなく、もちろんいずれの場合も会社法310条に基づく「委任状」方式は有効で、株主がそれを行使したいなら自分で委任状用紙を用意して記入のうえ会社に提出する。ただし、事務処理を円滑にするため、その委任状様式を予め会社が用意し、総会の案内状に同封することも現実にはよく行われている。

ということになりましょうか。
となれば、本スレッドの質問の発端である、
『・・株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。・・』
というのが『あり』というのも合点がいきます。


どうか、間違いあれば指摘をお願いします。

お蔭様で、頭が整理されてきました。

ところで、8/28日の私の投稿内容で、4つのパターンのうち、(4)については、
『(4)会社が「委任状勧誘」という方式を採用』
と書きなおした方がよいと思われます。

ということで、再度整理しますと、非上場の零細企業(取締役会あり)の場合、
(1)株総の1週間前までに案内通知のみを送付する。
(2)株総の2週間前までに案内通知、議決権行使書、株主総会参考書類、を送付する。
の二者択一しかなく、もちろんいずれの場合も会社法310条に基づく「委任状」方式は有効で、株主がそれを行使したいなら自分で委任状用紙を用意して記入のうえ会社に提出する。ただし、事務処理を円滑にするため、その委任状様式を予め会社が用意し、総会の案内状に同封することも現実にはよく行われている。

ということになりましょうか。
となれば、本スレッドの質問の発端である、
『・・株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。・・』
というのが『あり』というのも合点がいきます。


どうか、間違いあれば指摘をお願いします。

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