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ごめんなさい、他の論点とごっちゃになっていました。
ちゃんと条文を引いて確かめてみました。
まず、会社法310条1項の「代理権を証明する書面」として
実務上広く使われているのが、委任状です。
他方、議決権行使書面は、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
301条1項により必ず会社から株主へ送付されます。
両者の関係については、上場会社の場合、
298条2項、会社法施行規則64条により、
委任状勧誘内閣府令に則った委任状を株主へ送付すれば
議決権行使書面は送付する必要がない、といえます。
言い換えれば、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
委任状勧誘により委任状行使へ株主を誘導したいと
会社が考えても、
上場会社+委任状勧誘内閣府令遵守
という条件を満たさない限り、
議決権行使書面を同封しなければならない、
といえます。
このようにしているのは、
株主の権利行使の道を狭めないため、
でしょうね。
ごめんなさい、他の論点とごっちゃになっていました。
ちゃんと条文を引いて確かめてみました。
まず、会社法310条1項の「代理権を証明する書面」として
実務上広く使われているのが、委任状です。
他方、議決権行使書面は、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
301条1項により必ず会社から株主へ送付されます。
両者の関係については、上場会社の場合、
298条2項、会社法施行規則64条により、
委任状勧誘内閣府令に則った委任状を株主へ送付すれば
議決権行使書面は送付する必要がない、といえます。
言い換えれば、
298条1項3号の旨を定めた場合には、
委任状勧誘により委任状行使へ株主を誘導したいと
会社が考えても、
上場会社+委任状勧誘内閣府令遵守
という条件を満たさない限り、
議決権行使書面を同封しなければならない、
といえます。
このようにしているのは、
株主の権利行使の道を狭めないため、
でしょうね。
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