ayu

常連さん

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決算終了後に行なわれる定時株主総会では、役員報酬の総額の変更がなくても、毎回決議するものなのでしょうか?ちなみに当社では、定款には役員報酬の総額が定められていないので、会社設立時の臨時株主総会で、役員報酬の総額を定めてから、変更がありません。
もう一つ、取締役会での、個別の役員報酬の決定は変更がなくても毎期、決議した方がいいのでしょうか?その場合の、個別の役員報酬の額って、普通、一人当りの年額を決める、それとも月額を定める、どちらが一般的なのでしょうか?

決算終了後に行なわれる定時株主総会では、役員報酬の総額の変更がなくても、毎回決議するものなのでしょうか?ちなみに当社では、定款には役員報酬の総額が定められていないので、会社設立時の臨時株主総会で、役員報酬の総額を定めてから、変更がありません。
もう一つ、取締役会での、個別の役員報酬の決定は変更がなくても毎期、決議した方がいいのでしょうか?その場合の、個別の役員報酬の額って、普通、一人当りの年額を決める、それとも月額を定める、どちらが一般的なのでしょうか?