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開業費について
2005/10/27 12:01
Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/10 13:39
オケさん、解説ありがとうございます。
詳しく説明してくださって、ついていくのがやっとですが、だんだん理解できてきました。
そうすると、
私の場合、一年以内に内容更新するつもりなので、今年度の全額今年度の経費にできるということですね。
内容更新といっても、自分の新しい作品ができた時に写真を付加える程度なのですが…、これも一部リニューアルと捉えてていいのでしょうか?
あと、“税務上の繰延資産”は“簿記上の前払費用”と意味的には同じことですよね?初歩的な質問なのですが…。
オケさん、解説ありがとうございます。
詳しく説明してくださって、ついていくのがやっとですが、だんだん理解できてきました。
そうすると、
私の場合、一年以内に内容更新するつもりなので、今年度の全額今年度の経費にできるということですね。
内容更新といっても、自分の新しい作品ができた時に写真を付加える程度なのですが…、これも一部リニューアルと捉えてていいのでしょうか?
あと、“税務上の繰延資産”は“簿記上の前払費用”と意味的には同じことですよね?初歩的な質問なのですが…。
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1. Re: 開業費について
2005/10/28 18:42
個人の場合は、OKじゃなかったですかね〜(自信なし)。
(違っていたら、皆様つっこんでください)
http://money.msn.co.jp/lifeplan/topics41.asp
個人(所得税)の場合は、開業費に創立費が含まれてるのかな?
なお、償却しないなら、申告書に「0(ゼロ)」と記載しま
しょう。しないと、強制償却の「5年」だったと思います。
開業費が、けっこうな額ならばですが・・・。
http://www.lan2.jp/faq/faqpage/faq0502005a.html
(繰延資産の範囲)所得税法施行令第7条1項
第7条 法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
1.開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
以下、略
個人の場合は、OKじゃなかったですかね〜(自信なし)。
(違っていたら、皆様つっこんでください)
http://money.msn.co.jp/lifeplan/topics41.asp
個人(所得税)の場合は、開業費に創立費が含まれてるのかな?
なお、償却しないなら、申告書に「0(ゼロ)」と記載しま
しょう。しないと、強制償却の「5年」だったと思います。
開業費が、けっこうな額ならばですが・・・。
http://www.lan2.jp/faq/faqpage/faq0502005a.html
(繰延資産の範囲)所得税法施行令第7条1項
第7条 法第2条第1項第20号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
1.開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
以下、略
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2. Re: 開業費について
2005/10/31 11:12
soarerさん回答ありがとうございます。
追加で質問したいのですが、開業前にホームページ作成料として業者に22万円程支払っています。これから数年は使用する(内容は少しずつ更新しながら)と思うのですが、これも開業費の中に含めてしまってOKなのでしょうか?
それとも使用期間に応じて均等償却する繰延資産として計上すべきでしょうか?
いまいち分からなくて困っています。よろしくお願いします。
soarerさん回答ありがとうございます。
追加で質問したいのですが、開業前にホームページ作成料として業者に22万円程支払っています。これから数年は使用する(内容は少しずつ更新しながら)と思うのですが、これも開業費の中に含めてしまってOKなのでしょうか?
それとも使用期間に応じて均等償却する繰延資産として計上すべきでしょうか?
いまいち分からなくて困っています。よろしくお願いします。
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3. Re: 開業費について
2005/11/04 18:21
開業前なら、開業費でよいと思いますが・・、
「1.開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する
費用をいう。)」という、意義とは「若干」離れてる気も
しますね・・。
5つの税務署に聞いてみたんですが4つは「OK」で
1つが上記の理由(ホームページは「開業のための特別な
支出」と言えない。)で「NG」でした。
慎重をきすなら、開業費にしない方がよいかもしれません。
「NG」と答えた税務署職員の方が、理論的でした。
開業前なら、開業費でよいと思いますが・・、
「1.開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する
費用をいう。)」という、意義とは「若干」離れてる気も
しますね・・。
5つの税務署に聞いてみたんですが4つは「OK」で
1つが上記の理由(ホームページは「開業のための特別な
支出」と言えない。)で「NG」でした。
慎重をきすなら、開業費にしない方がよいかもしれません。
「NG」と答えた税務署職員の方が、理論的でした。
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4. Re: 開業費について
2005/11/04 18:51
横から失礼します。
開業費については、既にお書きになられているように開業準備のために特別に支出するものに限られる訳ですが、soarerさんが掲げられている所得税法施行令のカッコ書きにあるように、「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く」とありますので、固定資産の取得に関しては開業費の中に含める事はできない事となります。
ホームページ作成費用についてですが、取り扱いについて詳しく書いてあるサイトがありました。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point24
上記によれば、使用期間が1年を超える場合は、前払費用等(おそらく税法上の繰延資産の事とは思います)として資産計上して、使用期間に応じて均等償却することとなるようです。
ですから、税法上の繰延資産が、上記のカッコ書きの資産に含まれるか微妙な所ですが、前払費用と考えれば、やはり除外すべき事となりますので、開業費に含める事はできないような気がします。
それと、個人事業の場合、固定資産の償却については、強制償却なのですが、繰延資産はどうかな〜、と疑問に思ったのですが、国税庁の質疑応答事例があり、soarerさんが書かれている通りで、任意で償却できるものなので、償却しない時はその旨をきちんと表示しておく必要はあるようですね、私自身も勉強になりました(^^;
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/04/08.htm
横から失礼します。
開業費については、既にお書きになられているように開業準備のために特別に支出するものに限られる訳ですが、soarerさんが掲げられている所得税法施行令のカッコ書きにあるように、「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く」とありますので、固定資産の取得に関しては開業費の中に含める事はできない事となります。
ホームページ作成費用についてですが、取り扱いについて詳しく書いてあるサイトがありました。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/index.cfm?i=z_point24
上記によれば、使用期間が1年を超える場合は、前払費用等(おそらく税法上の繰延資産の事とは思います)として資産計上して、使用期間に応じて均等償却することとなるようです。
ですから、税法上の繰延資産が、上記のカッコ書きの資産に含まれるか微妙な所ですが、前払費用と考えれば、やはり除外すべき事となりますので、開業費に含める事はできないような気がします。
それと、個人事業の場合、固定資産の償却については、強制償却なのですが、繰延資産はどうかな〜、と疑問に思ったのですが、国税庁の質疑応答事例があり、soarerさんが書かれている通りで、任意で償却できるものなので、償却しない時はその旨をきちんと表示しておく必要はあるようですね、私自身も勉強になりました(^^;
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/04/08.htm
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5. Re: 開業費について
2005/11/04 19:00
かめへんさん、フォローありがとうございます。
「くそっ!」・・。4つ税務署は即答で「OK」って言ったのに
「だめ」ですか。「NG」と答えた税務署職員が正しかったんで
すね。理論的だし、説得力あったもんな〜。
みなさんも、電話での「応答」には気をつけましょう。
ということで、noripontaさん、開業費にはしないように
しましょう。
開業費は、償却しないからって、「なにも記載しなくていい」
とは考えないように・・。
かめへんさん、フォローありがとうございます。
「くそっ!」・・。4つ税務署は即答で「OK」って言ったのに
「だめ」ですか。「NG」と答えた税務署職員が正しかったんで
すね。理論的だし、説得力あったもんな〜。
みなさんも、電話での「応答」には気をつけましょう。
ということで、noripontaさん、開業費にはしないように
しましょう。
開業費は、償却しないからって、「なにも記載しなくていい」
とは考えないように・・。
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6. Re: 開業費について
2005/11/04 19:06
た、確かに、税務署に質問しても、たまに見当違いの事を言われる事もありますよね〜。
ひょっとしたら、ホームページ作成費用に関しては、その支出の効果が1年以内のものについては全額損金計上が可能で、しかもそうなると前払費用や税法上の繰延資産にも該当しない事となりますので、その前提で税務署も回答された可能性もある気もします。
(ひょっとしたら、その辺も含めてsoarerさんがきちんとご質問されたのかもしれませんが、ちゃんと聞いていなかったりする事もあったりしますからね〜(^^; )
た、確かに、税務署に質問しても、たまに見当違いの事を言われる事もありますよね〜。
ひょっとしたら、ホームページ作成費用に関しては、その支出の効果が1年以内のものについては全額損金計上が可能で、しかもそうなると前払費用や税法上の繰延資産にも該当しない事となりますので、その前提で税務署も回答された可能性もある気もします。
(ひょっとしたら、その辺も含めてsoarerさんがきちんとご質問されたのかもしれませんが、ちゃんと聞いていなかったりする事もあったりしますからね〜(^^; )
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7. Re: 開業費について
2005/11/04 21:27
かめへんさん、再びのレス「感謝」です。
>ひょっとしたら、その辺も含めてsoarerさんがきちんと
>ご質問されたのかもしれませんが
いいえ、してませんでした(笑)。なるほど〜、答える側より
質問する側(つまり私のこと)に問題があったんですね。
「晴天の霹靂(三国志か?)」ですが、「さもありなん」と
思い至りました。いや〜、そんな発想はなかったですね〜。
よくぞ気づかせてくれました。私は、税務署や国税局に行ったり
電話で質問する(「テレホンカードを使いきろう」キャンペーン
実施中)のが好きなんですが、今後のために大変参考になりま
した。
長くなるのでレスはよそうと思いましたが、してしまいま
した。質問者の方、ごめんなさい。そして、かめへんさん、今後
もよろしくお願いします。
質問者の方は、支出の効果は1年を超えますよね。開業費で
任意償却ってわけにはいかないようです。
かめへんさん、再びのレス「感謝」です。
>ひょっとしたら、その辺も含めてsoarerさんがきちんと
>ご質問されたのかもしれませんが
いいえ、してませんでした(笑)。なるほど〜、答える側より
質問する側(つまり私のこと)に問題があったんですね。
「晴天の霹靂(三国志か?)」ですが、「さもありなん」と
思い至りました。いや〜、そんな発想はなかったですね〜。
よくぞ気づかせてくれました。私は、税務署や国税局に行ったり
電話で質問する(「テレホンカードを使いきろう」キャンペーン
実施中)のが好きなんですが、今後のために大変参考になりま
した。
長くなるのでレスはよそうと思いましたが、してしまいま
した。質問者の方、ごめんなさい。そして、かめへんさん、今後
もよろしくお願いします。
質問者の方は、支出の効果は1年を超えますよね。開業費で
任意償却ってわけにはいかないようです。
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8. Re: 開業費について
2005/11/07 09:33
soarerさん、kamehenさんありがとうございます。
わざわざ税務署に問い合わせてくださったりで、申し訳ないやら有難いやらで、感謝感謝です。
お二人の意見大変参考になりました。
作成したHPはソフトウェアは含まれていませんし、使用期間は1年を超える予定なので均等償却しようと思います。
税務署でも見解の違いがあるのですね…。
これからもよろしくお願いしますm(_ _)m
soarerさん、kamehenさんありがとうございます。
わざわざ税務署に問い合わせてくださったりで、申し訳ないやら有難いやらで、感謝感謝です。
お二人の意見大変参考になりました。
作成したHPはソフトウェアは含まれていませんし、使用期間は1年を超える予定なので均等償却しようと思います。
税務署でも見解の違いがあるのですね…。
これからもよろしくお願いしますm(_ _)m
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9. Re: 開業費について
2005/11/09 02:44
もうご覧になっていらっしゃらないかな・・・。
noripontaさんの場合は(おそらく)まったく逆でして、
少しずつ更新をかけているとのことですから、
これは使用期間1年内という理解になり、
一時の損金にしてOKですヨ。
「おそらく」と付けたのは、
次回更新が1年後(あるいはもっと後)であれば、
使用期間1年超となるためです。
お書きの内容からは、これに当たるのかどうか、
ちょっと分かりませんでした。
使用期間というとどうしても、ホームページそのものを使い続ける期間
のように思えてしまいますネ。
でも、ホームページ作成費用の「使用期間」は、
誤字脱字や枠線破損などの修正ではない内容更新をするまでの期間
(次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定日・見込日までの期間)
を指しているため、上のような結論になるんです。
そしてこれが開業費になるかどうかについては、
開業合わせで作った暫定的なページ(しばらくしたら全面改訂)であれば、
開業のお知らせのチラシなどと同様に開業費計上OK、
そうではなく、
開業のお知らせもしているけれど取扱商品案内などの部分は
一部改訂しつつそのまま継続使用するのであれば、開業費計上NG、
となります。
開業費は、開業のための特別な支出を計上するもの、
ということを思い出していただけると、
上のような分類にもうなずいていただけるかと思っております。
ちなみに、
ホームページ作成費とソフトウェア勘定および開業費との関係を
本格的に見ていくと、非常にややこしいことになります・・・。
ご要望あればUPしてみますが、下書きしてみたところでは、
超大作となりました。
(それもあって、ご意見伺いの形にしました。ハイ。)
もうご覧になっていらっしゃらないかな・・・。
noripontaさんの場合は(おそらく)まったく逆でして、
少しずつ更新をかけているとのことですから、
これは使用期間1年内という理解になり、
一時の損金にしてOKですヨ。
「おそらく」と付けたのは、
次回更新が1年後(あるいはもっと後)であれば、
使用期間1年超となるためです。
お書きの内容からは、これに当たるのかどうか、
ちょっと分かりませんでした。
使用期間というとどうしても、ホームページそのものを使い続ける期間
のように思えてしまいますネ。
でも、ホームページ作成費用の「使用期間」は、
誤字脱字や枠線破損などの修正ではない内容更新をするまでの期間
(次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定日・見込日までの期間)
を指しているため、上のような結論になるんです。
そしてこれが開業費になるかどうかについては、
開業合わせで作った暫定的なページ(しばらくしたら全面改訂)であれば、
開業のお知らせのチラシなどと同様に開業費計上OK、
そうではなく、
開業のお知らせもしているけれど取扱商品案内などの部分は
一部改訂しつつそのまま継続使用するのであれば、開業費計上NG、
となります。
開業費は、開業のための特別な支出を計上するもの、
ということを思い出していただけると、
上のような分類にもうなずいていただけるかと思っております。
ちなみに、
ホームページ作成費とソフトウェア勘定および開業費との関係を
本格的に見ていくと、非常にややこしいことになります・・・。
ご要望あればUPしてみますが、下書きしてみたところでは、
超大作となりました。
(それもあって、ご意見伺いの形にしました。ハイ。)
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10. Re: 開業費について
2005/11/09 18:10
おけさん、こんばんわ。勝手に勉強させていただいてる者です。
おけさんはソフト関係に強い(他も強いけど)という印象が
ありますが、今回も興味深くよませていただきました。勉強に
なります。
>ご要望あればUPしてみますが
気になりますね〜。ぜひ読んでみたいです。私は質問者では
ありませんが、「UP」に一票を!
おけさん、こんばんわ。勝手に勉強させていただいてる者です。
おけさんはソフト関係に強い(他も強いけど)という印象が
ありますが、今回も興味深くよませていただきました。勉強に
なります。
>ご要望あればUPしてみますが
気になりますね〜。ぜひ読んでみたいです。私は質問者では
ありませんが、「UP」に一票を!
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11. Re: 開業費について
2005/11/09 18:21
12. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:38
それでは、僭越ながら、ソフト屋経理の意地でまとめてみます。
(枠組みは、個人も法人も変わらないようです。)
(参考書等からの引用ではないため、誤りが含まれているかもしれないことを、
あらかじめお詫びいたします。)
まずは、開業時に留まらない、通常期も含めた科目分類から参ります。
ポイントは、ふたつあります。
1.ログイン機能や検索機能などのソフト組み込み型(A)か否(a)か。
2.「使用期間」が1年内(B)か1年超(b)か。
この2点を当てはめて税務上の分類をすると、以下の3つに分かれます。
無形固定資産「ソフトウェア」(簿記上も同じ)
一時の損金(簿記上は広告宣伝費など、ケースバイケース)
税務上の繰延資産(簿記上は一時の費用もしくは前払費用ないし長期前払費用)
※ 先に記しておきます。長文&分割投稿、ごめんなさい。
それでは、僭越ながら、ソフト屋経理の意地でまとめてみます。
(枠組みは、個人も法人も変わらないようです。)
(参考書等からの引用ではないため、誤りが含まれているかもしれないことを、
あらかじめお詫びいたします。)
まずは、開業時に留まらない、通常期も含めた科目分類から参ります。
ポイントは、ふたつあります。
1.ログイン機能や検索機能などのソフト組み込み型(A)か否(a)か。
2.「使用期間」が1年内(B)か1年超(b)か。
この2点を当てはめて税務上の分類をすると、以下の3つに分かれます。
無形固定資産「ソフトウェア」(簿記上も同じ)
一時の損金(簿記上は広告宣伝費など、ケースバイケース)
税務上の繰延資産(簿記上は一時の費用もしくは前払費用ないし長期前払費用)
※ 先に記しておきます。長文&分割投稿、ごめんなさい。
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13. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:39
1.ソフト組み込み型かどうか。
ホームページにデータベースアクセス機能やローカルLAN接続機能を
持たせているなど(JavaやPerlなどを使って)
ソフトウェアを組み込んでいるかどうか、をまず判定します。
組み込んでいれば(A.)、
ソフトウェア組込部分の支出額とそうでない部分の支出額とに金額を分割して、
ソフトウェア組込部分の支出額は「ソフトウェア」へ計上し、
残り(コンテンツも含めたソフト組込以外の部分)は、
一時の損金か税務上の繰延資産か(どちらになるのかについては2.参照)
いずれかに振り向けられます。
組み込んでいても、
ソフトウェア部分とそうでない部分とをはっきり切り離すことが
出来ない・難しい場合には、
ソフトウェア組込部分も含めたホームページ作成費用の全額をまとめて、
「ソフトウェア」へ計上させます。
(分割させる点や分割し難い場合に全部を「ソフトウェア」計上させる点は、
簿記上も同じ扱いですね。)
ソフトウェアを組み込んでいなければ(a.)、2.へ進みます。
さて、「ソフトウェア」となったホームページ作成費の償却期間は、
ほとんどの場合5年ですネ(耐用年数表等を参照してください)。
しかし、例えば期間限定の懸賞応募ページなど、
4年以内に消滅する予定のホームページの作成費用については、
法文の明示どおりに処理をするならば、
納税地の所轄国税局長の承認を得た上で耐用年数の短縮をおこなう
(所得税法施行令130条、法人税法施行令57条)か、
最終年度に臨時償却をおこなうかのいずれかになります。
(簿記上はむしろ、国税局長の承認とは無関係に、
消滅までの期間を耐用年数としなければなりません。)
もっとも、実務上は、特に1年以内に消滅する予定のページならば、
ソフト組み込みでも「広告宣伝費」などの一時の損金扱いにすることが
多いように思います。
税法に照らし合わせても、1年以内の短期ならば流動資産区分になりますから、
固定資産扱いにしなくて良いと言えるでしょう。
(簿記上も、同じですね。)
1.ソフト組み込み型かどうか。
ホームページにデータベースアクセス機能やローカルLAN接続機能を
持たせているなど(JavaやPerlなどを使って)
ソフトウェアを組み込んでいるかどうか、をまず判定します。
組み込んでいれば(A.)、
ソフトウェア組込部分の支出額とそうでない部分の支出額とに金額を分割して、
ソフトウェア組込部分の支出額は「ソフトウェア」へ計上し、
残り(コンテンツも含めたソフト組込以外の部分)は、
一時の損金か税務上の繰延資産か(どちらになるのかについては2.参照)
いずれかに振り向けられます。
組み込んでいても、
ソフトウェア部分とそうでない部分とをはっきり切り離すことが
出来ない・難しい場合には、
ソフトウェア組込部分も含めたホームページ作成費用の全額をまとめて、
「ソフトウェア」へ計上させます。
(分割させる点や分割し難い場合に全部を「ソフトウェア」計上させる点は、
簿記上も同じ扱いですね。)
ソフトウェアを組み込んでいなければ(a.)、2.へ進みます。
さて、「ソフトウェア」となったホームページ作成費の償却期間は、
ほとんどの場合5年ですネ(耐用年数表等を参照してください)。
しかし、例えば期間限定の懸賞応募ページなど、
4年以内に消滅する予定のホームページの作成費用については、
法文の明示どおりに処理をするならば、
納税地の所轄国税局長の承認を得た上で耐用年数の短縮をおこなう
(所得税法施行令130条、法人税法施行令57条)か、
最終年度に臨時償却をおこなうかのいずれかになります。
(簿記上はむしろ、国税局長の承認とは無関係に、
消滅までの期間を耐用年数としなければなりません。)
もっとも、実務上は、特に1年以内に消滅する予定のページならば、
ソフト組み込みでも「広告宣伝費」などの一時の損金扱いにすることが
多いように思います。
税法に照らし合わせても、1年以内の短期ならば流動資産区分になりますから、
固定資産扱いにしなくて良いと言えるでしょう。
(簿記上も、同じですね。)
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14. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:39
まとめますと、
・ソフト組み込み部分は「ソフトウェア」で5年償却
・これと切り離して把握出来る部分は2.へ進む
・ただし切り離すことが難しければ全体を「ソフトウェア」計上
・「ソフトウェア」のうち4年以内消滅予定なら国税局長の承認or臨時償却
・1年以内消滅予定なら流動資産なので一時の損金でOK
となります。
まとめますと、
・ソフト組み込み部分は「ソフトウェア」で5年償却
・これと切り離して把握出来る部分は2.へ進む
・ただし切り離すことが難しければ全体を「ソフトウェア」計上
・「ソフトウェア」のうち4年以内消滅予定なら国税局長の承認or臨時償却
・1年以内消滅予定なら流動資産なので一時の損金でOK
となります。
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15. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:40
2.使用期間は1年内か。
前提として、ソフトウェアを組み込んでいないことが条件になります。
組み込んでいる場合には、1.からのスタートです。
さてまず、ホームページの使用期間というのは前述のとおりで、
誤字脱字や枠線破損などの修正ではない内容更新をするまでの期間
のことです。
言い換えると、
次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定日・見込日までの期間
のことです。
(簿記上はここを考えることなく、「ソフトウェア」に当たらなければすべて、
「広告宣伝費」などで全額を費用化してOKです。
だからこそ、わざわざ「税務上の」繰延資産と呼んでいるのです。
ただ、簿記会計を出来るだけ正確にやるよりも、
別表調整の手間を省くほうを優先させるのであれば、
簿記上も以下の扱いにしてしまいます。)
例えば、
誤字脱字や枠線破損などが見つかったとき以外には更新をしない予定であれば、
それは使用期間無期限(半永久的使用)となります。
あるいは、
掲載した商品を1ヶ月ごとに少しずつ入れ替える予定であれば、
最初に作成したホームページは使用期間1ヶ月となります。
(リクツでは、徐々に入れ替わっていくので使用期間測定不能となるところですが、
そこまで考え出すとメンドーなので、割り切っております。)
そして、使用期間が1年以内であれば(B.)、一時の損金に出来ます。
(簿記上も、一時の費用に出来ます。科目は「広告宣伝費」など。)
世の中のホームページのうち、ソフト組み込み型でないものについては、
その大半がこちらになるかと思います。
他方、使用期間が1年を超えるのであれば(b.)、税法上の繰延資産です。
(前述のとおり、簿記上は基本的に、一時の費用として十分です。
ただ、仕訳を税務と合わせてしまうのならば、
「前払費用」ないし「長期前払費用」計上として、月割り按分させます。)
この、税法上の繰延資産に該当するホームページは、
少ないかと思われます。
例としては、過年度決算書を年度ごとに掲載するページなら、
いったんデータを固めてしまえば後日の更新は基本的にありません。
この場合、1年内の更新が見込まれないページ作成費として、
税法上の繰延資産扱いになります。
2.使用期間は1年内か。
前提として、ソフトウェアを組み込んでいないことが条件になります。
組み込んでいる場合には、1.からのスタートです。
さてまず、ホームページの使用期間というのは前述のとおりで、
誤字脱字や枠線破損などの修正ではない内容更新をするまでの期間
のことです。
言い換えると、
次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定日・見込日までの期間
のことです。
(簿記上はここを考えることなく、「ソフトウェア」に当たらなければすべて、
「広告宣伝費」などで全額を費用化してOKです。
だからこそ、わざわざ「税務上の」繰延資産と呼んでいるのです。
ただ、簿記会計を出来るだけ正確にやるよりも、
別表調整の手間を省くほうを優先させるのであれば、
簿記上も以下の扱いにしてしまいます。)
例えば、
誤字脱字や枠線破損などが見つかったとき以外には更新をしない予定であれば、
それは使用期間無期限(半永久的使用)となります。
あるいは、
掲載した商品を1ヶ月ごとに少しずつ入れ替える予定であれば、
最初に作成したホームページは使用期間1ヶ月となります。
(リクツでは、徐々に入れ替わっていくので使用期間測定不能となるところですが、
そこまで考え出すとメンドーなので、割り切っております。)
そして、使用期間が1年以内であれば(B.)、一時の損金に出来ます。
(簿記上も、一時の費用に出来ます。科目は「広告宣伝費」など。)
世の中のホームページのうち、ソフト組み込み型でないものについては、
その大半がこちらになるかと思います。
他方、使用期間が1年を超えるのであれば(b.)、税法上の繰延資産です。
(前述のとおり、簿記上は基本的に、一時の費用として十分です。
ただ、仕訳を税務と合わせてしまうのならば、
「前払費用」ないし「長期前払費用」計上として、月割り按分させます。)
この、税法上の繰延資産に該当するホームページは、
少ないかと思われます。
例としては、過年度決算書を年度ごとに掲載するページなら、
いったんデータを固めてしまえば後日の更新は基本的にありません。
この場合、1年内の更新が見込まれないページ作成費として、
税法上の繰延資産扱いになります。
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16. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:41
まとめますと、
・ソフトウェアは組み込まれていない
・次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定・見込がいつ頃かを判定
・この予定・見込が1年以内にやってくるのならば、一時の損金
・1年を超えるorたぶん無いのであれば、税法上の繰延資産
・税法上の繰延資産となるのは数が少ない
・税法上の繰延資産となったなら仕訳にも選択肢が生まれる
となります。
------------------------------------------------------------------
ここまでをYES・NO分類にするなら、こんな具合ですね。
そのホームページはソフト組込型か?
A.YES → 「ソフトウェア」
a.NO → 使用期間は1年内か?
B.YES → 一時の損金
b.NO → 税法上の繰延資産
まとめますと、
・ソフトウェアは組み込まれていない
・次回の一部リニューアルないし全部リニューアル予定・見込がいつ頃かを判定
・この予定・見込が1年以内にやってくるのならば、一時の損金
・1年を超えるorたぶん無いのであれば、税法上の繰延資産
・税法上の繰延資産となるのは数が少ない
・税法上の繰延資産となったなら仕訳にも選択肢が生まれる
となります。
------------------------------------------------------------------
ここまでをYES・NO分類にするなら、こんな具合ですね。
そのホームページはソフト組込型か?
A.YES → 「ソフトウェア」
a.NO → 使用期間は1年内か?
B.YES → 一時の損金
b.NO → 税法上の繰延資産
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17. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:42
さて、いよいよ、開業費との関係に入ります。
税務上の分類別に、つまりは
無形固定資産「ソフトウェア」
一時の損金
税務上の繰延資産
それぞれについて、記してみます。
■ 無形固定資産「ソフトウェア」
これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
カッコ書き中の「資産の取得に要した金額とされるべき費用」に該当いたします。
このカッコ書きは繰延資産より除外されるものを挙げていますから、
無形固定資産「ソフトウェア」へ計上されたホームページ作成費は、
繰延資産である開業費への計上が出来ない、と言えます。
■ 一時の損金
これについては、開業費に当てはまるものと当てはまらないものとに
大別されます。
開業費とは、開業のために特別に支出した金額を計上する科目です。
そのため、ホームページの内容が開業のために特別に支出したものか否か
により、異なって参ります。
開業のお知らせページなど内容の全部ないし大半が開業のためのものであり、
1年以内に全面改訂ないしそれに近いほどの大幅リニューアルを
予定しているのであれば、開業費でOKです。
「それに近いほどの大幅リニューアル」は例えば、
コンテンツだけでなくフレームも変更するような改訂が挙げられます。
いわば、開業直前直後に配るチラシ
(チラシは回収して改訂することが不可能、追加で宣伝するなら新たに作り直し)
と同じと見て良さそうな改訂ならば、開業費計上して大丈夫、
ということになります。
そうではなく、
開業後しばらくしてからも随時改訂をしつつ使い続ける予定や、
コンテンツだけは全面的に入れ替えるけれど枠にはあまり手を付けない予定、
枠は全面改訂するけれど中身はあまり変わらない予定などであれば、
開業費とは言えませんから、開業費計上も出来ません。
(ただ、このあたりは、リクツの上ではこうなる、という説明になっていることも
否めません。特に開業費計上させる場合には、ある程度の資料を残す必要が
あるだろうと思っております。)
■ 税務上の繰延資産
これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
構造を考える必要があります。
この項の中で、開業費と税法上の繰延資産とは、同列に扱われています。
ということは、片方に属した場合には、もう片方へ属することは
出来なくなります。
したがって、税法上の繰延資産に該当したホームページ作成費は、
開業費には出来ません。
なお、所得税法施行令7条(法人税法施行令14条)にある前払費用
の意味は、同条2項に定義されておりまして、
役務提供享受のための前払費用を意味するとなっております。
したがって、税法上の繰延資産(簿記上の「前払費用」)は、
これには該当しません。
そのため、税法上の繰延資産となるホームページ作成費を開業費へ
計上出来ない理由として、同条1項カッコ書きはちょっと適当ではありません。
さて、いよいよ、開業費との関係に入ります。
税務上の分類別に、つまりは
無形固定資産「ソフトウェア」
一時の損金
税務上の繰延資産
それぞれについて、記してみます。
■ 無形固定資産「ソフトウェア」
これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
カッコ書き中の「資産の取得に要した金額とされるべき費用」に該当いたします。
このカッコ書きは繰延資産より除外されるものを挙げていますから、
無形固定資産「ソフトウェア」へ計上されたホームページ作成費は、
繰延資産である開業費への計上が出来ない、と言えます。
■ 一時の損金
これについては、開業費に当てはまるものと当てはまらないものとに
大別されます。
開業費とは、開業のために特別に支出した金額を計上する科目です。
そのため、ホームページの内容が開業のために特別に支出したものか否か
により、異なって参ります。
開業のお知らせページなど内容の全部ないし大半が開業のためのものであり、
1年以内に全面改訂ないしそれに近いほどの大幅リニューアルを
予定しているのであれば、開業費でOKです。
「それに近いほどの大幅リニューアル」は例えば、
コンテンツだけでなくフレームも変更するような改訂が挙げられます。
いわば、開業直前直後に配るチラシ
(チラシは回収して改訂することが不可能、追加で宣伝するなら新たに作り直し)
と同じと見て良さそうな改訂ならば、開業費計上して大丈夫、
ということになります。
そうではなく、
開業後しばらくしてからも随時改訂をしつつ使い続ける予定や、
コンテンツだけは全面的に入れ替えるけれど枠にはあまり手を付けない予定、
枠は全面改訂するけれど中身はあまり変わらない予定などであれば、
開業費とは言えませんから、開業費計上も出来ません。
(ただ、このあたりは、リクツの上ではこうなる、という説明になっていることも
否めません。特に開業費計上させる場合には、ある程度の資料を残す必要が
あるだろうと思っております。)
■ 税務上の繰延資産
これについては、所得税法施行令7条1項(法人税法施行令14条1項)の
構造を考える必要があります。
この項の中で、開業費と税法上の繰延資産とは、同列に扱われています。
ということは、片方に属した場合には、もう片方へ属することは
出来なくなります。
したがって、税法上の繰延資産に該当したホームページ作成費は、
開業費には出来ません。
なお、所得税法施行令7条(法人税法施行令14条)にある前払費用
の意味は、同条2項に定義されておりまして、
役務提供享受のための前払費用を意味するとなっております。
したがって、税法上の繰延資産(簿記上の「前払費用」)は、
これには該当しません。
そのため、税法上の繰延資産となるホームページ作成費を開業費へ
計上出来ない理由として、同条1項カッコ書きはちょっと適当ではありません。
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18. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/09 23:43
まとめますと、
・ホームページ作成費が開業費となるか否かについては3分類して考える
・無形固定資産「ソフトウェア」に該当したら、開業費への計上は出来ない
・一時の損金に該当したら、さらに細かく見る
・開業時のチラシのように開業時の特別な支出と言えるなら開業費
・そう言えないなら「広告宣伝費」などとして扱う
・税務上の繰延資産に該当したら、開業費への計上は出来ない
となります。
以上で〜す。
まとめますと、
・ホームページ作成費が開業費となるか否かについては3分類して考える
・無形固定資産「ソフトウェア」に該当したら、開業費への計上は出来ない
・一時の損金に該当したら、さらに細かく見る
・開業時のチラシのように開業時の特別な支出と言えるなら開業費
・そう言えないなら「広告宣伝費」などとして扱う
・税務上の繰延資産に該当したら、開業費への計上は出来ない
となります。
以上で〜す。
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19. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/10 13:39
オケさん、解説ありがとうございます。
詳しく説明してくださって、ついていくのがやっとですが、だんだん理解できてきました。
そうすると、
私の場合、一年以内に内容更新するつもりなので、今年度の全額今年度の経費にできるということですね。
内容更新といっても、自分の新しい作品ができた時に写真を付加える程度なのですが…、これも一部リニューアルと捉えてていいのでしょうか?
あと、“税務上の繰延資産”は“簿記上の前払費用”と意味的には同じことですよね?初歩的な質問なのですが…。
オケさん、解説ありがとうございます。
詳しく説明してくださって、ついていくのがやっとですが、だんだん理解できてきました。
そうすると、
私の場合、一年以内に内容更新するつもりなので、今年度の全額今年度の経費にできるということですね。
内容更新といっても、自分の新しい作品ができた時に写真を付加える程度なのですが…、これも一部リニューアルと捉えてていいのでしょうか?
あと、“税務上の繰延資産”は“簿記上の前払費用”と意味的には同じことですよね?初歩的な質問なのですが…。
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21. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/13 03:57
すみません、前回投稿したうちの2通目以降は、
いわば「マニア向け」 ^^)ゞ ですので、
分かりにくいかと思います・・・。
で、本題に入りますと、
> 一年以内に内容更新するつもり
> 全額今年度の経費にできる
そうでーす。
> 自分の新しい作品ができた時に写真を付加える程度
> これも一部リニューアルと捉えてていい
はい。
結局のところ、徐々に更新していくとどこで線引きをすればいいのか
明確な基準を作れないこともあって、
ホームページの更新による使用期間終了は、
最初の更新時点とされているようです。
> “税務上の繰延資産”は“簿記上の前払費用”と意味的には同じ
いや、違うものですね。
税務上の繰延資産は、簿記上の繰延資産への計上が出来ないため、
他の適当な科目が無いかと探してみたときに、
既存の前払費用勘定が良さそうだったということで、
ここへ計上するようになった、というイメージです。
つまり、簿記上の前払費用は前からあったものであり、
そこへ税法上の繰延資産が加わった、ということですから、
簿記上の前払費用のほうが、範囲がずっと広いものですネ。
すみません、前回投稿したうちの2通目以降は、
いわば「マニア向け」 ^^)ゞ ですので、
分かりにくいかと思います・・・。
で、本題に入りますと、
> 一年以内に内容更新するつもり
> 全額今年度の経費にできる
そうでーす。
> 自分の新しい作品ができた時に写真を付加える程度
> これも一部リニューアルと捉えてていい
はい。
結局のところ、徐々に更新していくとどこで線引きをすればいいのか
明確な基準を作れないこともあって、
ホームページの更新による使用期間終了は、
最初の更新時点とされているようです。
> “税務上の繰延資産”は“簿記上の前払費用”と意味的には同じ
いや、違うものですね。
税務上の繰延資産は、簿記上の繰延資産への計上が出来ないため、
他の適当な科目が無いかと探してみたときに、
既存の前払費用勘定が良さそうだったということで、
ここへ計上するようになった、というイメージです。
つまり、簿記上の前払費用は前からあったものであり、
そこへ税法上の繰延資産が加わった、ということですから、
簿記上の前払費用のほうが、範囲がずっと広いものですネ。
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23. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/23 02:59
ええと、これについては世の中に上手いことまとめたものが沢山あるので、
検索していただけると色々なものに出会えるかと思います。
いっこだけで許して頂ければ、URLを貼り付けてみますね。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei30/kaikei22.htm
(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei30/kaikei.htm
より。・・・ちょっぴり脱力しそうなサイトです。)
ここの「1.商法上の繰延資産」、「2.法人税法上の繰延資産」
に、帳簿上での(仕訳での)取り扱い方法が書かれております。
ああ、ひとつ補足いたしますと、今までさんざっぱら記してきました「簿記」
というのは、商法に基づく簿記を指しています。
もっとも、税務決算を帳簿上でもやってしまえ〜という考え方では、
こんな具合になります。(税理士さんに多い考え方ですね。)
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kurinobe/
業界の中で中規模以下
+非公開
+連結決算の対象でない
+同業他社の決算書と比較することがほとんど無い
+経営者などの決算書を必要とする方もそれで構わないと言っている
もしくは何も言わない
という5つの条件をすべてクリアしているのなら、
実務対応としてこの方法もアリかと思います。
ええと、これについては世の中に上手いことまとめたものが沢山あるので、
検索していただけると色々なものに出会えるかと思います。
いっこだけで許して頂ければ、URLを貼り付けてみますね。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei30/kaikei22.htm
(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kaikei30/kaikei.htm
より。・・・ちょっぴり脱力しそうなサイトです。)
ここの「1.商法上の繰延資産」、「2.法人税法上の繰延資産」
に、帳簿上での(仕訳での)取り扱い方法が書かれております。
ああ、ひとつ補足いたしますと、今までさんざっぱら記してきました「簿記」
というのは、商法に基づく簿記を指しています。
もっとも、税務決算を帳簿上でもやってしまえ〜という考え方では、
こんな具合になります。(税理士さんに多い考え方ですね。)
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/kurinobe/
業界の中で中規模以下
+非公開
+連結決算の対象でない
+同業他社の決算書と比較することがほとんど無い
+経営者などの決算書を必要とする方もそれで構わないと言っている
もしくは何も言わない
という5つの条件をすべてクリアしているのなら、
実務対応としてこの方法もアリかと思います。
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24. Re: ホームページ作成費と開業費について
2005/11/28 14:06
紹介していただいたサイトをみたらよく分かりました。
自分は、決算&確定申告するために簿記をしているようなもので、今まで違いがあることには気づいていませんでした。
気を付けなくてはいけませんね。
これから少しずつ勉強していきたいと思います。
回答をくださった皆さん、ありがとうございました。
紹介していただいたサイトをみたらよく分かりました。
自分は、決算&確定申告するために簿記をしているようなもので、今まで違いがあることには気づいていませんでした。
気を付けなくてはいけませんね。
これから少しずつ勉強していきたいと思います。
回答をくださった皆さん、ありがとうございました。
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