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最低資本金特例会社の創業者と取締役

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最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/15 17:50

kura

積極参加

回答数:4

編集

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

現在、個人事業主をしています。
経営コンサルタントなのですが、対外的な信用もございます
ので、法人設立を考えています。

今の時期ですと、まともに株式会社を設立するよりも、
最低資本金の特例会社で会社を設立したほうがよいかと
思いました。

しかし、確認会社の創業者の資格がありません。
知人に、創業者になってもらい、
その後、自分で代表取締役になり、株式も譲りうけようと思う
のですが、こういったことは可能でしょうか。

どうかご指導くださいませ。
お願いを申し上げます。

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1. Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/15 22:50

umi

常連さん

編集

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(確認の取消し)
第三条の三  経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

これに引っかかるような気がします。

来年5月になれば「会社法」の施行で
「創業者の資格」に関係なく1円会社が設立できますが、
それまで待つことはできないんでしょうか?

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律
(確認の取消し)
第三条の三  経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。

これに引っかかるような気がします。

来年5月になれば「会社法」の施行で
「創業者の資格」に関係なく1円会社が設立できますが、
それまで待つことはできないんでしょうか?

返信

2. Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/29 22:33

kura

積極参加

編集

umi様

ご返信をありがとうございました。
御礼が遅くなって失礼をいたしました。

やっぱりダメなんですね、。
設立した後に取り消されたら大変ですね。。

ご指導をありがとうございました。
大変助かりました。

今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

m()m

umi様

ご返信をありがとうございました。
御礼が遅くなって失礼をいたしました。

やっぱりダメなんですね、。
設立した後に取り消されたら大変ですね。。

ご指導をありがとうございました。
大変助かりました。

今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。

m()m

返信

3. Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/29 22:45

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

もし1千万円は用意できなくても、300万円用意できるのであれば、とりあえず有限会社を設立する、という方法はあるかと思います。

その上で、新会社法施行後に、株式会社に商号変更(従来の組織変更より随分簡単になりました)して、株式会社となるか、それとも、役員の変更登記や決算の公告をしなくて済む、従来の有限会社の利点を生かすなら、そのまま特例有限会社として存続するか、選択されたら良いと思います。
(とりあえず、特例有限会社として存続して、様子を見てから、株式会社に変更、というのも、もちろん可能です。)

横から失礼します。

もし1千万円は用意できなくても、300万円用意できるのであれば、とりあえず有限会社を設立する、という方法はあるかと思います。

その上で、新会社法施行後に、株式会社に商号変更(従来の組織変更より随分簡単になりました)して、株式会社となるか、それとも、役員の変更登記や決算の公告をしなくて済む、従来の有限会社の利点を生かすなら、そのまま特例有限会社として存続するか、選択されたら良いと思います。
(とりあえず、特例有限会社として存続して、様子を見てから、株式会社に変更、というのも、もちろん可能です。)

返信

4. Re: 最低資本金特例会社の創業者と取締役

2005/08/30 01:04

manita

ちょい参加

編集

1円会社の特例は、申請時だけクリアしておけがOKみたいなとこがあるので、創業者に該当する人にわずかだけ出資してもらい、ご本人も出資し、代表者となって問題ないです。
(極端な話 1:99くらいでも)

来年、商法改正で問題なくなりますし。

設立後に創業者の株をすべて買い取ってしまった事例も見てきました。株主の異動の場合は届出すら必要ありません、確か。

設立のときだけうるさいので、創業者にさえ当てはまっていれば
、創業者の要件自体には偽りはないので、問題ないです。

確か、経産省の特例のマニュアル本にも書いてあったと思います。

1円会社の特例は、申請時だけクリアしておけがOKみたいなとこがあるので、創業者に該当する人にわずかだけ出資してもらい、ご本人も出資し、代表者となって問題ないです。
(極端な話 1:99くらいでも)

来年、商法改正で問題なくなりますし。

設立後に創業者の株をすべて買い取ってしまった事例も見てきました。株主の異動の場合は届出すら必要ありません、確か。

設立のときだけうるさいので、創業者にさえ当てはまっていれば
、創業者の要件自体には偽りはないので、問題ないです。

確か、経産省の特例のマニュアル本にも書いてあったと思います。

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