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株総での監査役による監査報告のタイミング

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株総での監査役による監査報告のタイミング

2007/11/29 17:57

おはつ

回答数:5

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資本金1000万円の零細企業です。

株総の議事録には、監査報告(監査役の監査範囲は会計に限定していない)に関して一般的に、

『監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』

のような文章が記載されることと思います。

ところで、株総の議題は次のようなものを予定しており、記載の順序で議事を進めます。決議事項は当然ながら1項目ごとに決を採ります。

報告事項
・第○期事業報告の件
決議事項
・第○期計算書類承認の件
・剰余金の配当の件
・取締役5名選任の件

このような場合、監査役に監査報告を説明してもらうタイミングは次の(1)〜(4)のうちどれが最も妥当なのでしょうか。

(1)報告事項の説明に入る前
(2)計算書類承認の件を議長が説明した直後
(3)最後の議案(取締役選任の件)の決を採り終わった直後
(4)その他

資本金1000万円の零細企業です。

株総の議事録には、監査報告(監査役の監査範囲は会計に限定していない)に関して一般的に、

監査役○○○○から、本総会に提出の書類については、いずれも適法かつ妥当である旨の報告があった。』

のような文章が記載されることと思います。

ところで、株総の議題は次のようなものを予定しており、記載の順序で議事を進めます。決議事項は当然ながら1項目ごとに決を採ります。

報告事項
・第○期事業報告の件
決議事項
・第○期計算書類承認の件
剰余金配当の件
・取締役5名選任の件

このような場合、監査役に監査報告を説明してもらうタイミングは次の(1)〜(4)のうちどれが最も妥当なのでしょうか。

(1)報告事項の説明に入る前
(2)計算書類承認の件を議長が説明した直後
(3)最後の議案(取締役選任の件)の決を採り終わった直後
(4)その他

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1. Re: 株総での監査役による監査報告のタイミング

2007/11/30 10:06

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

ネット上で検索しましたら以下のような例がありました。

1)事務局より開会可能の発言(事務局)
2)社長が議長席につく(社長)
3)開会宣言(議長)
4)社長としての挨拶、議長の名のり(議長)
5)議事進行方針の説明・・・会議ルール、株主心得、株主への協力要請(議長)
6)株主数、出席株主の議決権数の報告・・・総会の成立を議場に報告(議長)
7)監査役の監査報告(監査役代表)
8)営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告(社長または他の取締役)
9)質問書面への一括回答(社長および取締役・監査役)
10)個別質疑応答(社長および取締役・監査役)
11)各号議案採決(議長)
12)閉会宣言(議長)


別のサイトでは以下のような例がありました。

(開会・議事進行)
 議長は、定款の定めるところにより、代表取締役の一人(通常は社長)が務めます。
一般的な株主総会の進行を下記に紹介します。

(1)議長が開会を宣言
(2)出席株主数と株式数を事務局から報告
(3)報告議題に入るに先立ち、議事進行上のルール・発言の求め方など出席者に協力を求める
(4)監査報告
(5)報告事項を述べる
(6)質疑応答
(7)決議事項を諮る

 以下、
第1号議案→質疑応答→採決→第2議案→質疑応答→採決 と繰返し進行させていきます。

閉会

 議事のすべてを終了したならば、議長は出席した株主に対し、長時間の熱心な審議に感謝の意を表し、閉会を宣言します。
 これで総会は終了します


どうやらご質問の(1)報告事項の説明に入る前 のようですね。
ご参考まで。

こんにちは。

ネット上で検索しましたら以下のような例がありました。

1)事務局より開会可能の発言(事務局)
2)社長が議長席につく(社長)
3)開会宣言(議長)
4)社長としての挨拶、議長の名のり(議長)
5)議事進行方針の説明・・・会議ルール、株主心得、株主への協力要請(議長)
6)株主数、出席株主の議決権数の報告・・・総会の成立を議場に報告(議長)
7)監査役の監査報告(監査役代表)
8)営業報告書、貸借対照表および損益計算書の内容報告(社長または他の取締役)
9)質問書面への一括回答(社長および取締役・監査役)
10)個別質疑応答(社長および取締役・監査役)
11)各号議案採決(議長)
12)閉会宣言(議長)


別のサイトでは以下のような例がありました。

(開会・議事進行)
 議長は、定款の定めるところにより、代表取締役の一人(通常は社長)が務めます。
一般的な株主総会の進行を下記に紹介します。

(1)議長が開会を宣言
(2)出席株主数と株式数を事務局から報告
(3)報告議題に入るに先立ち、議事進行上のルール・発言の求め方など出席者に協力を求める
(4)監査報告
(5)報告事項を述べる
(6)質疑応答
(7)決議事項を諮る

 以下、
第1号議案→質疑応答→採決→第2議案→質疑応答→採決 と繰返し進行させていきます。

閉会

 議事のすべてを終了したならば、議長は出席した株主に対し、長時間の熱心な審議に感謝の意を表し、閉会を宣言します。
 これで総会は終了します


どうやらご質問の(1)報告事項の説明に入る前 のようですね。
ご参考まで。

返信

2. Re: 株総での監査役による監査報告のタイミング

2007/12/01 00:35

PTA

すごい常連さん

編集

議長よりの報告事項に入る前に
当該総会が株主数その他の要件が満たされていて成立することの説明、さらに、これから報告することは、あらかじめ監査を受けて適正であることを伝えることが必要。
だから、監査報告は、議長の報告の前になります。
(法的根拠は、詳しい人にお願いするとしても、この形式以外にはお目にかかったことがありませんので)


議長よりの報告事項に入る前に
当該総会が株主数その他の要件が満たされていて成立することの説明、さらに、これから報告することは、あらかじめ監査を受けて適正であることを伝えることが必要。
だから、監査報告は、議長の報告の前になります。
(法的根拠は、詳しい人にお願いするとしても、この形式以外にはお目にかかったことがありませんので)


返信

3. Re: 株総での監査役による監査報告のタイミング

2007/12/01 10:40

おはつ

編集

ranさん、PTAさん、早速のご回答ありがとうございます。

 仰せの順序が"大多数派"であるとの情報、どうもありがとうございました。

 一方、私のネット検索によれば、

『議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
1.貸借対照表  2.損益計算書  3.株主資本等変動計算書   4.個別注記表
 次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
 総会は別段の異議なく、これを承認した。
よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。』

という文例がありました。

もし「第2号議案」以下の事柄(配当や役員の選任の件についての議案の内容)については監査の範囲外であるという解釈が成り立つならば、この例のような順序でもよいのかな、と思ったりします。そうではなく、それは間違いだ、という決定的な理由があれば"スッキリ"するのですが・・・。

ranさん、PTAさん、早速のご回答ありがとうございます。

 仰せの順序が"大多数派"であるとの情報、どうもありがとうございました。

 一方、私のネット検索によれば、

『議長は、当期(自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日)における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
1.貸借対照表  2.損益計算書  3.株主資本等変動計算書   4.個別注記表
 次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。
 総会は別段の異議なく、これを承認した。
よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。』

という文例がありました。

もし「第2号議案」以下の事柄(配当や役員の選任の件についての議案の内容)については監査の範囲外であるという解釈が成り立つならば、この例のような順序でもよいのかな、と思ったりします。そうではなく、それは間違いだ、という決定的な理由があれば"スッキリ"するのですが・・・。

返信

4. Re: 株総での監査役による監査報告のタイミング

2007/12/04 00:05

PTA

すごい常連さん

編集

それは間違いだという決定的な証拠にはならないかもしれませんが・・・

そもそも会社法436条では、監査役は、事業報告と附属明細書、さらに、計算書類について監査するべしと規定されています。

計算書類について正確・適正と報告することは必要ですが、それだけで十分条件かどうか疑問です。

一般に最初に、株主数などを確認し会議が成立することを確認し、質問の仕方などの注意事項を説明したら、いよいよ本題に入ります。
まず、報告事項として、「我が国の経済は・・・・」という枕詞から始まるわけですが、ここで語られる会社の数字や様々な個別事情は、事業報告に記載されていることと基本的に同じはずですし、説明に用いる数値やデータは、適正な監査を経て確定した数値を用いているはずです。
したがって、監査は適正という報告は、冒頭に行うべきであり、そうすることであらゆる数値やデータを堂々と使用することができるし、計算書類の承認に関する議案のみに監査報告を実施するのは、限定的すぎるのではないかと思います。

それは間違いだという決定的な証拠にはならないかもしれませんが・・・

そもそも会社法436条では、監査役は、事業報告と附属明細書、さらに、計算書類について監査するべしと規定されています。

計算書類について正確・適正と報告することは必要ですが、それだけで十分条件かどうか疑問です。

一般に最初に、株主数などを確認し会議が成立することを確認し、質問の仕方などの注意事項を説明したら、いよいよ本題に入ります。
まず、報告事項として、「我が国の経済は・・・・」という枕詞から始まるわけですが、ここで語られる会社の数字や様々な個別事情は、事業報告に記載されていることと基本的に同じはずですし、説明に用いる数値やデータは、適正な監査を経て確定した数値を用いているはずです。
したがって、監査は適正という報告は、冒頭に行うべきであり、そうすることであらゆる数値やデータを堂々と使用することができるし、計算書類の承認に関する議案のみに監査報告を実施するのは、限定的すぎるのではないかと思います。

返信

5. Re: 株総での監査役による監査報告のタイミング

2007/12/04 06:51

おはつ

編集

PTAさん、ありがとうございます。

確かに、個別の報告・議案審議に入る前に監査報告を行なうパターンは、極めて論理的で、文句の付けようがないかと思います。

(本件質問の背景)
私の近辺の会社では、監査役の監査範囲が会計に限定されている会社が多く、商法時代から、監査役の出番は、例外なく利益処分案説明直後でした。会社法施行に伴い、それらの会社は「会計限定」を外したのですが、監査役による説明のタイミングが従前と変わっていないものですから、「あれっ、同じタイミングでよいのかな?」と感じた次第です。なお、もともと、商法上の小会社の場合でも、監査役の出番は議事に入る前(一般的には営業報告書の説明直前)でよかったはずですよねぇ。

(蛇足)
>計算書類の承認に関する議案のみに監査報告を実施するのは、限定的すぎるのではないかと思います。
冒頭の質問投稿の(2)のパターンは、「事業報告と計算書類を説明した直後」ですので、念の為。

PTAさん、ありがとうございます。

確かに、個別の報告・議案審議に入る前に監査報告を行なうパターンは、極めて論理的で、文句の付けようがないかと思います。

(本件質問の背景)
私の近辺の会社では、監査役の監査範囲が会計に限定されている会社が多く、商法時代から、監査役の出番は、例外なく利益処分案説明直後でした。会社法施行に伴い、それらの会社は「会計限定」を外したのですが、監査役による説明のタイミングが従前と変わっていないものですから、「あれっ、同じタイミングでよいのかな?」と感じた次第です。なお、もともと、商法上の小会社の場合でも、監査役の出番は議事に入る前(一般的には営業報告書の説明直前)でよかったはずですよねぇ。

(蛇足)
>計算書類の承認に関する議案のみに監査報告を実施するのは、限定的すぎるのではないかと思います。
冒頭の質問投稿の(2)のパターンは、「事業報告と計算書類を説明した直後」ですので、念の為。

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