至急扱いでお願い致したいのです。
親会社Aは子会社の株51%を所有しています。子会社Bと代取は同じ人物です。
元々Bの会社の事業継承の為、A会社(ホールディングス)を作っています。両社とも資本金数千万の会社です。
B社の定款の剰余金配当について、A社に対して他の株主に先立ち1株10円を上限に取締役会で定める配当金(以下、優先配当金)を支払う。
A社に対しては優先配当金のほか、他の株主に対して支払う配当金と同額の配当金を支払う。となっています。
A社も他の株主の株全て、普通株式です。
質問
B社が配当金の件についてB社役員会で配当をするかどうか検討の前に、A社は辞退(A社役員会で決議)できるのでしょうか?
参考になる条文や記事や他社事例などもありましたら
お願い致します。
至急扱いでお願い致したいのです。
親会社Aは子会社の株51%を所有しています。子会社Bと代取は同じ人物です。
元々Bの会社の事業継承の為、A会社(ホールディングス)を作っています。両社とも資本金数千万の会社です。
B社の定款の剰余金配当について、A社に対して他の株主に先立ち1株10円を上限に取締役会で定める配当金(以下、優先配当金)を支払う。
A社に対しては優先配当金のほか、他の株主に対して支払う配当金と同額の配当金を支払う。となっています。
A社も他の株主の株全て、普通株式です。
質問
B社が配当金の件についてB社役員会で配当をするかどうか検討の前に、A社は辞退(A社役員会で決議)できるのでしょうか?
参考になる条文や記事や他社事例などもありましたら
お願い致します。