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1. Re: 決算時の消費税について
2005/04/07 22:40
消費税創設時の法人税の個別通達で次のように定めています。
(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2−1により改正)
上記により、当該課税期間を含む事業年度で清算すべき事となっていますので、決算時に行うべき事となります。
上記の平成元年の個別通達については下記サイトで見る事ができます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
消費税創設時の法人税の個別通達で次のように定めています。
(仮払消費税等及び仮受消費税等の清算)
6 法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平9年課法2−1により改正)
上記により、当該課税期間を含む事業年度で清算すべき事となっていますので、決算時に行うべき事となります。
上記の平成元年の個別通達については下記サイトで見る事ができます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
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3. Re: 決算時の消費税について
2005/04/08 01:01
帳簿上の仮受消費税と仮払消費税の差額が未収/未払消費税となりそうですが、
納付するまたは還付される消費税を消費税法に従って計算した金額が、上記の
未収/未払消費税と端数処理などの影響で通常は異なります。
期末に、その異なる部分を費用または収益に計上します。
なお、損金算入とは税務上の言葉であり、会計では費用に計上することとほぼ
同じです。
税抜処理(仮受消費税と仮払消費税を使用する)で会計処理を行っている場合
は、上記の消費税額を計算して精算する仕訳を期末に行う必要があり、税込処
理(仮受消費税と仮払消費税を使用しない)で会計処理を行っている場合は、
期末に計上しても良いし、消費税を納付すべき時に計上しても良い事になって
います。
帳簿上の仮受消費税と仮払消費税の差額が未収/未払消費税となりそうですが、
納付するまたは還付される消費税を消費税法に従って計算した金額が、上記の
未収/未払消費税と端数処理などの影響で通常は異なります。
期末に、その異なる部分を費用または収益に計上します。
なお、損金算入とは税務上の言葉であり、会計では費用に計上することとほぼ
同じです。
税抜処理(仮受消費税と仮払消費税を使用する)で会計処理を行っている場合
は、上記の消費税額を計算して精算する仕訳を期末に行う必要があり、税込処
理(仮受消費税と仮払消費税を使用しない)で会計処理を行っている場合は、
期末に計上しても良いし、消費税を納付すべき時に計上しても良い事になって
います。
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4. Re: 決算時の消費税について
2005/04/10 20:32
5. Re: 決算時の消費税について
2005/04/10 21:54
課税売上の部分は一定の条件の基に取引毎に端数処理できる特例は有りま
すが、原則は課税売上および課税仕入を帳簿に計上する際には、1件ずつ
で1円未満を切捨て等の端数処理を行っていると思いますが、消費税の計
算では、取引毎に端数処理する事はなく、1会計年度で計算するので、端数処理したものが差額として表れます。
また、課税売上割合が95%未満の場合は、課税仕入のうち一定のものは、
仕入税額控除ができなくなるので、その場合も一致しない事になります。
課税売上の部分は一定の条件の基に取引毎に端数処理できる特例は有りま
すが、原則は課税売上および課税仕入を帳簿に計上する際には、1件ずつ
で1円未満を切捨て等の端数処理を行っていると思いますが、消費税の計
算では、取引毎に端数処理する事はなく、1会計年度で計算するので、端数処理したものが差額として表れます。
また、課税売上割合が95%未満の場合は、課税仕入のうち一定のものは、
仕入税額控除ができなくなるので、その場合も一致しない事になります。
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