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消費税について(国内取引、海外請求)

質問 解決済

消費税について(国内取引、海外請求)

2018/05/30 12:11

めいさん

おはつ

回答数:9

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海外のお客様からの依頼で資料を郵送した場合の郵便代(540円)ですが、うちは国内なので仕訳に消費税を別に入れ(郵便代500円+消費税40円)、請求は海外なので免税として入力しない(郵便代540円)で良いでしょうか。

よろしくお願い致します。


海外のお客様からの依頼で資料を郵送した場合の郵便代(540円)ですが、うちは国内なので仕訳に消費税を別に入れ(郵便代500円+消費税40円)、請求は海外なので免税として入力しない(郵便代540円)で良いでしょうか。

よろしくお願い致します。

お礼

2018/07/10 19:14

編集

本サイトの使い方がまだよくわかっておらず申し訳ないです。

本当に有難うございました。

今後も色々と質問するかと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
この質問は締め切られました
回答

Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/22 13:34

めいさん

おはつ

編集

丁寧なご説明有難うございます。

1点質問になりますが、

今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。

との事ですが、今回、海外への請求が発生しますので海外取引ではないかと考えていました。お手数ですが、どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

またもし国内取引であり、業者への支払いには消費税が発生した場合でも、代金は海外にある法人からとなりますので消費税は請求できないかと思いますので仕訳は以下になるかと考えています。


1 通信費    500/現金預金 540
  仮払消費税等 40/

2 現金預金 540/雑収入    540

どうぞよろしくお願い致します。

丁寧なご説明有難うございます。

1点質問になりますが、

今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。

との事ですが、今回、海外への請求が発生しますので海外取引ではないかと考えていました。お手数ですが、どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

またもし国内取引であり、業者への支払いには消費税が発生した場合でも、代金は海外にある法人からとなりますので消費税は請求できないかと思いますので仕訳は以下になるかと考えています。


1 通信費    500/現金預金 540
  仮払消費税等 40/

2 現金預金 540/雑収入    540

どうぞよろしくお願い致します。

回答一覧
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1件〜8件 (全8件)
| 1 |

1. Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/05/30 19:18

かじかじ

おはつ

編集

内容がよく掴めないところもありますが、タイトルから国内から国内への郵便代ということでよろしいでしょうか。
その場合であれば通常の国内取引と変わりませんので、取引の相手が海外の会社であったとしても消費税はかかってくることになります。

内容がよく掴めないところもありますが、タイトルから国内から国内への郵便代ということでよろしいでしょうか。
その場合であれば通常の国内取引と変わりませんので、取引の相手が海外の会社であったとしても消費税はかかってくることになります。

返信

2. Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/15 17:57

kazgucci

おはつ

編集

消費税の扱い上、国際郵便や信書便は輸出免税取引となりますので消費税はかかりません。

なので消費税は0円だと思いますよ。

消費税の扱い上、国際郵便や信書便は輸出免税取引となりますので消費税はかかりません。

なので消費税は0円だと思いますよ。

返信

3. Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/21 10:18

めいさん

おはつ

編集

皆さん

ご返信有難うございます。

説明がうまくできておらずスミマセン。例としては
1.日本に出張中のお客様(外人)からの依頼で郵便代(送料)を立て替え(国内:東京-大阪)-540円
2.上記経費を海外の会社(出張者在職)に請求 -540円

上記の場合、仕訳は以下と考えているのですが合っていますでしょうか? 消費税は計上しないという認識で正しかったでしょうか?

1. 立替金 540 / 現金 540 (免税)
2. 売上  540 / 立替金 540 (免税)

国内取引であれば消費税は仕訳しないと聞いているのですが(請求先で計上の為)、郵便の領収書に消費税は掛かっている事、また海外への請求である事からよく分からなくなってきました。

上記のように課税取引分を海外(免税)に請求するという取引が今までになく、今後発生する事になりそうなので教えていただきたく、どうぞよろしくお願い致します。

皆さん

ご返信有難うございます。

説明がうまくできておらずスミマセン。例としては
1.日本に出張中のお客様(外人)からの依頼で郵便代(送料)を立て替え(国内:東京-大阪)-540円
2.上記経費を海外の会社(出張者在職)に請求 -540円

上記の場合、仕訳は以下と考えているのですが合っていますでしょうか? 消費税は計上しないという認識で正しかったでしょうか?

1. 立替金 540 / 現金 540 (免税)
2. 売上  540 / 立替金 540 (免税)

国内取引であれば消費税は仕訳しないと聞いているのですが(請求先で計上の為)、郵便の領収書消費税は掛かっている事、また海外への請求である事からよく分からなくなってきました。

上記のように課税取引分を海外(免税)に請求するという取引が今までになく、今後発生する事になりそうなので教えていただきたく、どうぞよろしくお願い致します。

返信

4. Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/21 19:54

かじかじ

おはつ

編集

仕訳から記しますと、1の仕訳は問題ないですが、2の入金時の仕訳は以下の通りとなります。

2 入金時

現金預金 540/立替金 540

以下余談です。

一 立替処理について

立替処理は、相手方が負担すべきものを御社が代わりに負担した場合に行う処理ですので、その税金などの負担も相手方に帰属することとなります。そのため、立替の支出時や入金時に消費税等が関わることはありません。

なお、今回はその金額が小額であり問題になることは恐らくないかと思われますが、お話からだけでは立替処理が可能か否かは不明であるため、念のため、立替処理をしない場合も記しておきます。

税抜処理の場合

1 通信費    500/現金預金 540
  仮払消費税等 40/

2 現金預金 540/雑収入    500
         /仮受消費税等 40

二 消費税について

非居住者に対する役務の提供は輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。めいさんが疑問に感じたとおり、取引の相手が外国企業ですので通常は免除されるのですが、しかし、今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。

消費税は消費地課税主義という考え方を採用しており、簡単に言えば日本国内で提供される売買や貸付、サービスの提供に課税し、国外における取引には課税しないという考え方を原則としています。サービスを提供する相手方が非居住者の場合は、通常はそのサービスの効果は国外に帰属すると推定されるため、消費税を免除することとしていますが、例外としてはっきりとそのサービスの提供が国内のみと分かる場合は通常通り消費税の負担が発生するということになります。

仕訳から記しますと、1の仕訳は問題ないですが、2の入金時の仕訳は以下の通りとなります。

2 入金時

現金預金 540/立替金 540

以下余談です。

一 立替処理について

立替処理は、相手方が負担すべきものを御社が代わりに負担した場合に行う処理ですので、その税金などの負担も相手方に帰属することとなります。そのため、立替の支出時や入金時に消費税等が関わることはありません。

なお、今回はその金額が小額であり問題になることは恐らくないかと思われますが、お話からだけでは立替処理が可能か否かは不明であるため、念のため、立替処理をしない場合も記しておきます。

税抜処理の場合

1 通信費    500/現金預金 540
  仮払消費税等 40/

2 現金預金 540/雑収入    500
         /仮受消費税等 40

二 消費税について

非居住者に対する役務の提供は輸出免税の規定が適用され消費税が免除されます。めいさんが疑問に感じたとおり、取引の相手が外国企業ですので通常は免除されるのですが、しかし、今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。

消費税は消費地課税主義という考え方を採用しており、簡単に言えば日本国内で提供される売買や貸付、サービスの提供に課税し、国外における取引には課税しないという考え方を原則としています。サービスを提供する相手方が非居住者の場合は、通常はそのサービスの効果は国外に帰属すると推定されるため、消費税を免除することとしていますが、例外としてはっきりとそのサービスの提供が国内のみと分かる場合は通常通り消費税の負担が発生するということになります。

返信

5. Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/21 20:00

かじかじ

おはつ

編集

すみません補足です。その入金が期をまたぐときは、役務の提供が完了した時点で、以下の仕訳にしてください。

2 未収入金 540/雑収入    500
         /仮受消費税等 40

すみません補足です。その入金が期をまたぐときは、役務の提供が完了した時点で、以下の仕訳にしてください。

2 未収入金 540/雑収入    500
         /仮受消費税等 40

返信

6. Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/22 13:34

めいさん

おはつ

編集

丁寧なご説明有難うございます。

1点質問になりますが、

今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。

との事ですが、今回、海外への請求が発生しますので海外取引ではないかと考えていました。お手数ですが、どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

またもし国内取引であり、業者への支払いには消費税が発生した場合でも、代金は海外にある法人からとなりますので消費税は請求できないかと思いますので仕訳は以下になるかと考えています。


1 通信費    500/現金預金 540
  仮払消費税等 40/

2 現金預金 540/雑収入    540

どうぞよろしくお願い致します。

丁寧なご説明有難うございます。

1点質問になりますが、

今回の場合のようにその取引が国内で完結する場合は通常の国内取引として消費税は免除されません(消費税法基本通達7-2-16)。

との事ですが、今回、海外への請求が発生しますので海外取引ではないかと考えていました。お手数ですが、どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

またもし国内取引であり、業者への支払いには消費税が発生した場合でも、代金は海外にある法人からとなりますので消費税は請求できないかと思いますので仕訳は以下になるかと考えています。


1 通信費    500/現金預金 540
  仮払消費税等 40/

2 現金預金 540/雑収入    540

どうぞよろしくお願い致します。

返信

7. Re:Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/06/22 20:40

かじかじ

おはつ

編集

>どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

そうですね、請求先が海外か否かだけで、消費税の免税が決まるわけでは実はありません。重要なのは、その取引が国内で行われたか国外で行われたか、なのです。

例えばですが、日本人がイギリス旅行に行ったとします。現地の飲食店で食事をすれば代金と合わせてVAT(日本における消費税と同じもの)も請求されることになります。外国人旅行者なのでVATを支払わなくていいとはならないのです。

逆にイギリス人が日本に観光に来て同じように飲食等をしたとします。日本の消費税は当然かかりますが、それに合わせてイギリスのVATを請求されるということもありえません。

このように、外国人だから日本の消費税を払わなくていいというわけではなく、サービスの提供をどこで受けたのかが重要となるのです。最終消費地が日本かそうじゃないのかですね。

日本から海外へ郵便を送った場合や海外から別の海外へ郵送費を払った場合は当然日本の消費税はかかりませんが、日本国内間の郵便には外国人であっても日本の消費税を払わなければならないのです。

この点を通達は以下のように示しています。少し長いですが全文を載せさせていただきます。

(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7−2−16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供


余談ですが、例えばめいさんの上記仕訳のとおり免税となり、他の取引が一切ない場合は期末に以下の仕訳をします。

決算時

  未収還付消費税等 40 / 仮払消費税等 40

このように、仕入れ時に支払った消費税40円が国から戻ってきます。ただし、国も税金を戻すわけですから無条件では認めません。輸出証明書等の保存などの一定の条件を満たす必要があります。

消費税は本当に複雑で難しいです。

>どのポイントで今回の取引が国内取引となるのか教えていただけないでしょうか。

そうですね、請求先が海外か否かだけで、消費税の免税が決まるわけでは実はありません。重要なのは、その取引が国内で行われたか国外で行われたか、なのです。

例えばですが、日本人がイギリス旅行に行ったとします。現地の飲食店で食事をすれば代金と合わせてVAT(日本における消費税と同じもの)も請求されることになります。外国人旅行者なのでVATを支払わなくていいとはならないのです。

逆にイギリス人が日本に観光に来て同じように飲食等をしたとします。日本の消費税は当然かかりますが、それに合わせてイギリスのVATを請求されるということもありえません。

このように、外国人だから日本の消費税を払わなくていいというわけではなく、サービスの提供をどこで受けたのかが重要となるのです。最終消費地が日本かそうじゃないのかですね。

日本から海外へ郵便を送った場合や海外から別の海外へ郵送費を払った場合は当然日本の消費税はかかりませんが、日本国内間の郵便には外国人であっても日本の消費税を払わなければならないのです。

この点を通達は以下のように示しています。少し長いですが全文を載せさせていただきます。

非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7−2−16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供


余談ですが、例えばめいさんの上記仕訳のとおり免税となり、他の取引が一切ない場合は期末に以下の仕訳をします。

決算

  未収還付消費税等 40 / 仮払消費税等 40

このように、仕入れ時に支払った消費税40円が国から戻ってきます。ただし、国も税金を戻すわけですから無条件では認めません。輸出証明書等の保存などの一定の条件を満たす必要があります。

消費税は本当に複雑で難しいです。

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8. Re:Re:Re:Re:Re:Re:消費税について(国内取引、海外請求)

2018/07/10 19:12

めいさん

おはつ

編集


ご丁寧に有難うございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
消費税は本当に難しいですね。

ますます勉強が必要と感じました。
本当に有難うございました!


ご丁寧に有難うございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
消費税は本当に難しいですね。

ますます勉強が必要と感じました。
本当に有難うございました!

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