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一人法人(有限)の廃業(解散&清算結了)の手続きについて

質問 回答受付中

一人法人(有限)の廃業(解散&清算結了)の手続きについて

2011/10/19 08:52

H2A

常連さん

回答数:20

編集

※検索にかかりやすいよう、題名を適切なものに修正しました。

一人法人(有限)やってきました。

しばらく実質休業状態で法人を維持していたんですが、
このまま法人住民税を払い続けるのもバカらしく、
もろもろの状況を勘案して、法人を廃業して、
その後、状況が整ってから個人事業として再出発する方向で考えています。

ついては手続きはすべて自分でやるつもりなのですが、
手続きで参考にしやすいページや注意点などを教えていただけないでしょうか。

なお、状況としてはこんな感じです。
・確定申告や法人住民税の支払いは毎年きちんと行なっている
・代表者への未払金がたくさんある
・代表者からの借入金があるが現金で返済できる
・代表者への給与は最近はゼロ
・外部への借金や未払金・未納金はない
・会社の機材等はすでにほぼ処分済み(消耗品が少しある程度)
・借入金返済後の現金は数万円のみ(廃業の費用としてはやや不足する見込み)
・債務超過
・健康保険は国保なので手続き不要

ちょっと気になってるのは、
解散の登記等にかかる費用を含めなければ
解散期の最終損益が黒字になってしまうことです(繰越欠損なし)。
法人税が発生してしまうといろいろ面倒なのですが、
解散の登記等にかかる費用は経費として扱えるんですよね?

あっち行ったりこっち行ったり、いろいろと面倒だとは思うんですが、
いつかはやらなければいけないことなので、
この際に(少し期間を空けますが)個人成りしようと思いました。

※検索にかかりやすいよう、題名を適切なものに修正しました。

一人法人(有限)やってきました。

しばらく実質休業状態で法人を維持していたんですが、
このまま法人住民税を払い続けるのもバカらしく、
もろもろの状況を勘案して、法人を廃業して、
その後、状況が整ってから個人事業として再出発する方向で考えています。

ついては手続きはすべて自分でやるつもりなのですが、
手続きで参考にしやすいページや注意点などを教えていただけないでしょうか。

なお、状況としてはこんな感じです。
確定申告や法人住民税の支払いは毎年きちんと行なっている
・代表者への未払金がたくさんある
・代表者からの借入金があるが現金で返済できる
・代表者への給与は最近はゼロ
・外部への借金や未払金・未納金はない
・会社の機材等はすでにほぼ処分済み(消耗品が少しある程度)
・借入金返済後の現金は数万円のみ(廃業の費用としてはやや不足する見込み)
債務超過
・健康保険は国保なので手続き不要

ちょっと気になってるのは、
解散の登記等にかかる費用を含めなければ
解散期の最終損益が黒字になってしまうことです(繰越欠損なし)。
法人税が発生してしまうといろいろ面倒なのですが、
解散の登記等にかかる費用は経費として扱えるんですよね?

あっち行ったりこっち行ったり、いろいろと面倒だとは思うんですが、
いつかはやらなければいけないことなので、
この際に(少し期間を空けますが)個人成りしようと思いました。

この質問に回答
回答

Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2012/12/15 21:00

wakaboo

おはつ

編集

H2Aさん

はじめまして。私も一人会社で休止届を法務局に提出して完全に稼働してない状態の会社があります。

会社設立はたくさんあるのに解散のことはほとんど見つけることが出来ずにいました。
会社解散にあたりお金をかけずにやりたかったのでとても参考になりました。
私はこれからですが、頑張ってやっていきたいと思います。

H2Aさん

はじめまして。私も一人会社で休止届を法務局に提出して完全に稼働してない状態の会社があります。

会社設立はたくさんあるのに解散のことはほとんど見つけることが出来ずにいました。
会社解散にあたりお金をかけずにやりたかったのでとても参考になりました。
私はこれからですが、頑張ってやっていきたいと思います。

返信

回答一覧
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1. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/19 10:42

H2A

常連さん

編集

自己レスです。

もう一つ懸念事項があります(どんどん出てくるかもしれませんが)。

代表者(自分自身)への未払金があると書きました。
まだ細かく調べきれていないのですが、
この未払金は債権者(自分個人)から放棄というかたちをとる(一筆書く)と聞きました。
一方で、そうするとその分が会社の利益となって税金がかかると書かれているページがありました。

例えば未払金が100万円あって、
それを放棄してもらうと法人は100万円の収入になり、
他に収支がなければ100万円の利益になってしまうと。
そしてそこには税金がかかってくると。

そんなことになっては元も子もありません。

これまで自分の知識不足やお役所の説明不足で、
後出しじゃんけん的に意図していなかった負担を被った経験が多々あり、
そんなのはこりごりです。

設立の手続きについては情報が多いのですが、
廃業についてはなかなか十分な情報が見つけにくいですね。

自己レスです。

もう一つ懸念事項があります(どんどん出てくるかもしれませんが)。

代表者(自分自身)への未払金があると書きました。
まだ細かく調べきれていないのですが、
この未払金債権者(自分個人)から放棄というかたちをとる(一筆書く)と聞きました。
一方で、そうするとその分が会社の利益となって税金がかかると書かれているページがありました。

例えば未払金が100万円あって、
それを放棄してもらうと法人は100万円の収入になり、
他に収支がなければ100万円の利益になってしまうと。
そしてそこには税金がかかってくると。

そんなことになっては元も子もありません。

これまで自分の知識不足やお役所の説明不足で、
後出しじゃんけん的に意図していなかった負担を被った経験が多々あり、
そんなのはこりごりです。

設立の手続きについては情報が多いのですが、
廃業についてはなかなか十分な情報が見つけにくいですね。

返信

2. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/22 15:25

H2A

常連さん

編集

レスがつかない。ぐすん。

検索しまくって、各機関に問い合わせしまくって調べています。
なんとか手続きの全貌が見えてきて、整理しているところです。

来週には解散、年内に清算登記まで済ませる予定です。
年明けに税務署、市税事務所、県税事務所の各種手続きをして完了。
落ち着いたら個人事業の開業手続きをします。

廃業手続きの流れについては今まとめています。
未確認のところを埋めて、落ち着いた時期にアップしようと思います。
とにかくまず解散登記を早く済ませられるように書類を作らないといけないので、その後で。

なお、懸念していた解散期の最終損益については、
解散及び清算人選任登記にかかる登録免許税39,000円を解散期に計上できるということで、
無事?赤字にできました。

債権放棄による収入は、債務超過状態であれば消えるので、心配いらないとのこと。
清算結了期に別表七(二)で記載するそうです。

レスがつかない。ぐすん。

検索しまくって、各機関に問い合わせしまくって調べています。
なんとか手続きの全貌が見えてきて、整理しているところです。

来週には解散、年内に清算登記まで済ませる予定です。
年明けに税務署、市税事務所、県税事務所の各種手続きをして完了。
落ち着いたら個人事業の開業手続きをします。

廃業手続きの流れについては今まとめています。
未確認のところを埋めて、落ち着いた時期にアップしようと思います。
とにかくまず解散登記を早く済ませられるように書類を作らないといけないので、その後で。

なお、懸念していた解散期の最終損益については、
解散及び清算人選任登記にかかる登録免許税39,000円を解散期に計上できるということで、
無事?赤字にできました。

債権放棄による収入は、債務超過状態であれば消えるので、心配いらないとのこと。
清算結了期に別表七(二)で記載するそうです。

返信

3. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/23 09:46

H2A

常連さん

編集

解散、清算結了関係は、過去ログでもレスがつきにくいようですね。

参考情報を得るためにいろいろと検索していて気づいたのですが、
会社法上の手続きと税法上の手続きが絡み合いながら進行するのがややこしいですね。
保険関係が絡む場合はさらに。

あと、各種法律がときどき改正されるため、
今では正しくない説明のページも多く引っ掛かったり、
古い理解にもとづく間違った説明も少なくないようです。

さらに、その会社の状況によって、
一部の手続きが不要だったり同時に可能だったりすることで、
その会社に特化している前提を踏まえずに読むと誤ってしまいますね。

細かい疑問として、今このような点が残っています。
・清算人等の住所にマンション名部屋番号は不要か?(市の印鑑証明書には載っていないので同じにすべきっぽい)
・解散日から最短でいつ清算結了登記が可能になるのか具体的には?(2ヶ月後とざっくり書いてあるものが多いが、正確には2ヶ月と2日後とか)
・解散及び清算人選任登記申請時の清算人の印鑑届書に押すのは、法人代表印などか清算人個人の実印か?(提出する清算人の市の印鑑証明書は住所の証明だけで、法人代表印を使って会社の代表者印を再登録するということのような)
・債権放棄してもらったことは清算結了登記申請時の決算報告書に記載する?承諾書をつくって添付?
・解散時の株主総会議事録と清算結了時の株主総会議事録とで、サンプルにおいて株式や議決権等の記載が異なるのには理由があるのか?
・清算確定申告と清算結了登記(とその後の清算結了届の提出)の前後関係について、両方の記述が見られるがどちらが正しいのか?

いろんなページを見た中では、順番については下記の説明が理論的には一番真っ当かなという気はしました。実運用上は矛盾する事例もありそうですけど。
http://www.makotolaw.com/law/law-pass/toki/T100212.pdf

解散、清算結了関係は、過去ログでもレスがつきにくいようですね。

参考情報を得るためにいろいろと検索していて気づいたのですが、
会社法上の手続きと税法上の手続きが絡み合いながら進行するのがややこしいですね。
保険関係が絡む場合はさらに。

あと、各種法律がときどき改正されるため、
今では正しくない説明のページも多く引っ掛かったり、
古い理解にもとづく間違った説明も少なくないようです。

さらに、その会社の状況によって、
一部の手続きが不要だったり同時に可能だったりすることで、
その会社に特化している前提を踏まえずに読むと誤ってしまいますね。

細かい疑問として、今このような点が残っています。
・清算人等の住所にマンション名部屋番号は不要か?(市の印鑑証明書には載っていないので同じにすべきっぽい)
・解散日から最短でいつ清算結了登記が可能になるのか具体的には?(2ヶ月後とざっくり書いてあるものが多いが、正確には2ヶ月と2日後とか)
・解散及び清算人選任登記申請時の清算人の印鑑届書に押すのは、法人代表印などか清算人個人の実印か?(提出する清算人の市の印鑑証明書は住所の証明だけで、法人代表印を使って会社の代表者印を再登録するということのような)
債権放棄してもらったことは清算結了登記申請時の決算報告書に記載する?承諾書をつくって添付?
・解散時の株主総会議事録と清算結了時の株主総会議事録とで、サンプルにおいて株式や議決権等の記載が異なるのには理由があるのか?
・清算確定申告と清算結了登記(とその後の清算結了届の提出)の前後関係について、両方の記述が見られるがどちらが正しいのか?

いろんなページを見た中では、順番については下記の説明が理論的には一番真っ当かなという気はしました。実運用上は矛盾する事例もありそうですけど。
http://www.makotolaw.com/law/law-pass/toki/T100212.pdf

返信

4. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/23 11:48

anoano

すごい常連さん

編集

細かい疑問について、
・個人の印鑑証明と同一になります。
・実務的には法務局によって異なるようなので、2月と2日と考えた方が安全。
・印鑑届書には会社の実印と清算人個人の実印の双方を押印します。
・決算報告書への記載で十分です。
・サンプルを見てみないとわかりません。
・通常、清算確定申告→清算結了登記→清算結了の届け出

細かい疑問について、
・個人の印鑑証明と同一になります。
・実務的には法務局によって異なるようなので、2月と2日と考えた方が安全。
・印鑑届書には会社の実印と清算人個人の実印の双方を押印します。
決算報告書への記載で十分です。
・サンプルを見てみないとわかりません。
・通常、清算確定申告→清算結了登記→清算結了の届け出

返信

5. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/23 18:08

H2A

常連さん

編集

anoanoさん、ありがとうございます。
疑問点が減ってかなりスッキリしてきました。
以下、少し順序前後します。

***

株主総会議事録のサンプルは、法務省のサイトの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
にある「記載例(PDF)」のもので、

2-6 特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書
1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合)

の2つでは株式や議決権等の記載が同じなのですが、

1-23 株式会社清算結了登記申請書

では異なった表現になっています。
(ちなみに、特例有限会社清算結了登記申請書のサンプルは無い)

----------
株主の総数                   ○○名
発行済株式の総数                ○○○○株
(自己株式の数 ○○○○株)
議決権を行使することができる株主の数      ○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数  ○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む。)       ○○○○名
出席株主の議決権の数              ○○○○個
----------

----------
議決権のある当会社株主総数           ○○名
議決権のある発行済株式総数           ○○○○株
総株主の議決権の数               ○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む)        ○○○○名
この議決権のある持株総数            ○○○○株
この議決権の総数                ○○○○個
----------

という風に。
理解せずにそのまま真似るのもどうかと思うので、気になってます。

***

当方の場合、残余財産の分配が発生しないこともあって、
清算結了承認決議の株主総会をしてから清算結了登記をして、
数日して清算結了登記の閉鎖事項全部証明書をとってから、
清算確定申告書の提出と清算結了届を同時にできそうに思ってましたが、
それだと間違いなんですね。

清算結了承認決議をするには、
清算確定申告をして住民税等の支払いを終えているべきでしょうから、
その株主総会議事録が必要になる清算結了登記は必然的にその後になり、
数日して清算結了登記の閉鎖事項全部証明書をとってから、
清算結了届を3カ所(税務署、市税事務所、県税事務所)に出しにいく、
というのが正しいわけですね。

税務署、市税事務所、県税事務所には、
解散届の提出、解散期の確定申告書提出、清算期の確定申告書提出、清算結了届の提出、
の都合4回行く必要があり、
法人の状況によって同時にできる可能性があるのは、
解散届の提出、解散期の確定申告書提出、の2つですね。

***

これを踏まえてあらためて確認していましたら、やはり「2月と2日後」が正しいようですね。
例えば解散日を10/25とすると、
解散・清算人選任登記申請が即日から可能、
解散公告の期間として丸2ヶ月必要だから10/26-12/25まで確保、
残余財産確定の日が翌日の12/26(10/26から12/26までが清算期の期間、でいいのかな?)、
清算確定申告書が提出できるのが残余財産確定の日の翌日からだから12/27、
同日清算結了承認の株主総会をして12/27付で議事録を作成、
即日清算結了登記をすると「2月と2日後」になりますね。ふぅ。

解散日、清算結了日とも、株主総会決議で決めるもので、
実際の登記申請をした日とかで決まるわけではないので、
そんなに焦ってやる必要はないでしょうけど、
ちゃんと理解しておきたかったのでスッキリしました。
(開業の際は登記申請日を記念日にこだわりたかった自分はドキドキしてやったのを思い出しました)

***

このメモがいつか誰かのお役に立てば…
清算結了まで、細かい疑問点、わかったことなど、細かく書き込みたいと思います。


一人や少人数で法人化を考えている人がいたら、
個人事業の枠内で上手にやっていくことを考えた方がいいよと言いたいです。
昔より簡単に法人が設立できるようになりましたが、
本業以外の手間とコストが大きすぎます。非生産的です。
よほどの場合は法人化のメリットはあるかもしれませんけども。

自分もそうでしたが、
事実上休業していても住民税だけは7万円程度かかり続けるということを、
(市によっては届を出すことで減免される場合あり)
起業時点では知らずに法人登記する人は多いのでは?
引っ越しても登記変更にお金がかかります。

法人での経理を自分できちんとできる人であれば、
個人事業でも同様にきちんとした経理をすれば問題は少ないと思います。

anoanoさん、ありがとうございます。
疑問点が減ってかなりスッキリしてきました。
以下、少し順序前後します。

***

株主総会議事録のサンプルは、法務省のサイトの
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
にある「記載例(PDF)」のもので、

2-6 特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書
1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合)

の2つでは株式や議決権等の記載が同じなのですが、

1-23 株式会社清算結了登記申請書

では異なった表現になっています。
(ちなみに、特例有限会社清算結了登記申請書のサンプルは無い)

----------
株主の総数                   ○○名
発行済株式の総数                ○○○○株
(自己株式の数 ○○○○株)
議決権を行使することができる株主の数      ○○名
議決権を行使することができる株主の議決権の数  ○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む。)       ○○○○名
出席株主の議決権の数              ○○○○個
----------

----------
議決権のある当会社株主総数           ○○名
議決権のある発行済株式総数           ○○○○株
総株主の議決権の数               ○○○○個
出席株主数(委任状による者を含む)        ○○○○名
この議決権のある持株総数            ○○○○株
この議決権の総数                ○○○○個
----------

という風に。
理解せずにそのまま真似るのもどうかと思うので、気になってます。

***

当方の場合、残余財産の分配が発生しないこともあって、
清算結了承認決議の株主総会をしてから清算結了登記をして、
数日して清算結了登記の閉鎖事項全部証明書をとってから、
清算確定申告書の提出と清算結了届を同時にできそうに思ってましたが、
それだと間違いなんですね。

清算結了承認決議をするには、
清算確定申告をして住民税等の支払いを終えているべきでしょうから、
その株主総会議事録が必要になる清算結了登記は必然的にその後になり、
数日して清算結了登記の閉鎖事項全部証明書をとってから、
清算結了届を3カ所(税務署、市税事務所、県税事務所)に出しにいく、
というのが正しいわけですね。

税務署、市税事務所、県税事務所には、
解散届の提出、解散期の確定申告書提出、清算期の確定申告書提出、清算結了届の提出、
の都合4回行く必要があり、
法人の状況によって同時にできる可能性があるのは、
解散届の提出、解散期の確定申告書提出、の2つですね。

***

これを踏まえてあらためて確認していましたら、やはり「2月と2日後」が正しいようですね。
例えば解散日を10/25とすると、
解散・清算人選任登記申請が即日から可能、
解散公告の期間として丸2ヶ月必要だから10/26-12/25まで確保、
残余財産確定の日が翌日の12/26(10/26から12/26までが清算期の期間、でいいのかな?)、
清算確定申告書が提出できるのが残余財産確定の日の翌日からだから12/27、
同日清算結了承認の株主総会をして12/27付で議事録を作成、
即日清算結了登記をすると「2月と2日後」になりますね。ふぅ。

解散日、清算結了日とも、株主総会決議で決めるもので、
実際の登記申請をした日とかで決まるわけではないので、
そんなに焦ってやる必要はないでしょうけど、
ちゃんと理解しておきたかったのでスッキリしました。
(開業の際は登記申請日を記念日にこだわりたかった自分はドキドキしてやったのを思い出しました)

***

このメモがいつか誰かのお役に立てば…
清算結了まで、細かい疑問点、わかったことなど、細かく書き込みたいと思います。


一人や少人数で法人化を考えている人がいたら、
個人事業の枠内で上手にやっていくことを考えた方がいいよと言いたいです。
昔より簡単に法人が設立できるようになりましたが、
本業以外の手間とコストが大きすぎます。非生産的です。
よほどの場合は法人化のメリットはあるかもしれませんけども。

自分もそうでしたが、
事実上休業していても住民税だけは7万円程度かかり続けるということを、
(市によっては届を出すことで減免される場合あり)
起業時点では知らずに法人登記する人は多いのでは?
引っ越しても登記変更にお金がかかります。

法人での経理を自分できちんとできる人であれば、
個人事業でも同様にきちんとした経理をすれば問題は少ないと思います。

返信

6. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/23 21:53

H2A

常連さん

編集

また不明点がいくつか出てきました。

所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)はどの時点で提出すべきでしょうか?
給与支払事務所等の廃止届出書を出す前後あたりでしょうか?
その給与支払事務所等の廃止届出書はいつ出すのでしょうか?
税務署に解散届を出す時点だと、清算人に報酬を出す場合に矛盾する気がします。
残余財産確定直前に作成し、清算期の確定申告書を出す際に一緒というのが妥当でしょうか?
であれば、所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)もその際が妥当ですかね?

通常は年末調整で提出する、
税務署への、
・当年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・給与所得の源泉徴収票
市税事務所への、
・給与支払報告書総括表
・給与支払報告書個人別明細書
は、いつ提出すべきでしょうか?
理屈を考えれば、残余財産確定後でしょうか?

また不明点がいくつか出てきました。

所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)はどの時点で提出すべきでしょうか?
給与支払事務所等の廃止届出書を出す前後あたりでしょうか?
その給与支払事務所等の廃止届出書はいつ出すのでしょうか?
税務署に解散届を出す時点だと、清算人に報酬を出す場合に矛盾する気がします。
残余財産確定直前に作成し、清算期の確定申告書を出す際に一緒というのが妥当でしょうか?
であれば、所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)もその際が妥当ですかね?

通常は年末調整で提出する、
税務署への、
・当年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
・給与所得の源泉徴収票
市税事務所への、
・給与支払報告書総括表
・給与支払報告書個人別明細書
は、いつ提出すべきでしょうか?
理屈を考えれば、残余財産確定後でしょうか?

返信

7. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/25 19:21

H2A

常連さん

編集

解散及び清算人選任登記申請まで進みました。

法務局で相談室があったのでざっとチェックしてもらったのですが、
疑問に思ってた、株式や議決権等の記載の違いについて訊いてみました。
サンプルを持って行ってなかったので口頭でなんですが、
同じ書き方で問題ないとのこと。
サンプルが違うのは、作った人が違うとか作成時期が違って時流が違うとかかもしれません。

ところで、登記が完了するまでの日数って、法務局によってかなり違うんですね。

解散及び清算人選任登記申請まで進みました。

法務局で相談室があったのでざっとチェックしてもらったのですが、
疑問に思ってた、株式や議決権等の記載の違いについて訊いてみました。
サンプルを持って行ってなかったので口頭でなんですが、
同じ書き方で問題ないとのこと。
サンプルが違うのは、作った人が違うとか作成時期が違って時流が違うとかかもしれません。

ところで、登記が完了するまでの日数って、法務局によってかなり違うんですね。

返信

8. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/25 19:36

anoano

すごい常連さん

編集

所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)が空の場合は、
清算結了届と一緒でいいのでは?
給与支払事務所等の廃止届出書は、解散に関係なく、
給与所得の支払いが無くなった時点で出します。
従って、清算人に報酬を出すのであれば、やはり清算結了届と一緒では?
法定調書合計表や給与支払報告書も、早くて清算結了届の提出時期でいいのでは?遅くとも来年の法定期限までに。

所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)が空の場合は、
清算結了届と一緒でいいのでは?
給与支払事務所等の廃止届出書は、解散に関係なく、
給与所得の支払いが無くなった時点で出します。
従って、清算人に報酬を出すのであれば、やはり清算結了届と一緒では?
法定調書合計表や給与支払報告書も、早くて清算結了届の提出時期でいいのでは?遅くとも来年の法定期限までに。

返信

9. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/26 08:54

H2A

常連さん

編集

anoanoさん、ありがとうございます。

なるほど、確かに独立して判断すべきものかもしれませんね。
その法人の状況に応じて、ついでのときにでも出すと。

ただ、清算結了の承認の決議を行なうにはそれらが終わっている必要がありませんか?
とすると、その前に出すということになりますかね。

anoanoさん、ありがとうございます。

なるほど、確かに独立して判断すべきものかもしれませんね。
その法人の状況に応じて、ついでのときにでも出すと。

ただ、清算結了の承認の決議を行なうにはそれらが終わっている必要がありませんか?
とすると、その前に出すということになりますかね。

返信

10. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/26 19:48

anoano

すごい常連さん

編集

清算結了の届出は、清算結了の承認の決議のあとですから問題ないですが、源泉税の納付はその手前でなければなりません。
ただ、清算結了の承認の前であっても、決議を待たずに確定しているものであれば問題ないと思われます。

清算結了の届出は、清算結了の承認の決議のあとですから問題ないですが、源泉税の納付はその手前でなければなりません。
ただ、清算結了の承認の前であっても、決議を待たずに確定しているものであれば問題ないと思われます。

返信

11. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/26 21:09

H2A

常連さん

編集

anoanoさん、ありがとうございます。

お金のやり取り関係を全部終えてから、
株主総会で清算結了の承認の決議、
その株主総会議事録を添えて法務局で清算結了登記(通常、決議日が清算結了日)、
登記完了後に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取って、
税務署/市税事務所/県税事務所にそれぞれ清算結了の届(名称は異なる)を出す、
(登記事項証明書はコピーを取って返却してもらう)
という流れですよね。

ただ、先日県税事務所に書類をもらいにいった際に、
清算確定申告書を出すときに清算結了の届を出してほしいと言われました。
その届には添付書類として登記事項証明書が必要とあります。

しかしそれには清算結了登記を終えてなければならず、
そのためには清算結了の承認の決議を行なう必要があり、
そのためには清算確定申告を終えてなければなりません。
清算確定申告は、残余財産確定の日の翌日から1ヶ月以内、
ただし残余財産の分配が行なわれる場合はその日の前日まで、となっています。
納付だけその通りの流れですれば、書類の提出は後でもよい?
たぶん、県税事務所が間違った運用をしているような気がするんですが。
解散届を出しにいった際に突っ込んで聞いてみようと思ってますけども。

***

手元でフローはほぼまとまりました。
アップしてから何度も修正版をアップすると混乱するので、
全部終わってからアップしようかと思っていたんですが、
ぼちぼち一度アップして、その記事を書き換えていくかたちで仕上げた方がいいですかね。

anoanoさん、ありがとうございます。

お金のやり取り関係を全部終えてから、
株主総会で清算結了の承認の決議、
その株主総会議事録を添えて法務局で清算結了登記(通常、決議日が清算結了日)、
登記完了後に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取って、
税務署/市税事務所/県税事務所にそれぞれ清算結了の届(名称は異なる)を出す、
(登記事項証明書はコピーを取って返却してもらう)
という流れですよね。

ただ、先日県税事務所に書類をもらいにいった際に、
清算確定申告書を出すときに清算結了の届を出してほしいと言われました。
その届には添付書類として登記事項証明書が必要とあります。

しかしそれには清算結了登記を終えてなければならず、
そのためには清算結了の承認の決議を行なう必要があり、
そのためには清算確定申告を終えてなければなりません。
清算確定申告は、残余財産確定の日の翌日から1ヶ月以内、
ただし残余財産の分配が行なわれる場合はその日の前日まで、となっています。
納付だけその通りの流れですれば、書類の提出は後でもよい?
たぶん、県税事務所が間違った運用をしているような気がするんですが。
解散届を出しにいった際に突っ込んで聞いてみようと思ってますけども。

***

手元でフローはほぼまとまりました。
アップしてから何度も修正版をアップすると混乱するので、
全部終わってからアップしようかと思っていたんですが、
ぼちぼち一度アップして、その記事を書き換えていくかたちで仕上げた方がいいですかね。

返信

12. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/10/26 21:37

anoano

すごい常連さん

編集

〜清算確定申告書を出すときに清算結了の届を出してほしい
 と言われました。
清算結了が早く、清算確定申告書を出す前に完了していることを想定しているような発言ですが、別に間に合わなければ、あとで結構ですよ、といわれると思います。

自分の場合は、清算確定申告書を出すときに税務署の清算確定申告書の収受印のあるページのコピーを要求されました。
税務署に清算確定申告書を提出してから、コンビニ等でコピーをとり、県税事務所へ向かいました。

〜清算確定申告書を出すときに清算結了の届を出してほしい
 と言われました。
清算結了が早く、清算確定申告書を出す前に完了していることを想定しているような発言ですが、別に間に合わなければ、あとで結構ですよ、といわれると思います。

自分の場合は、清算確定申告書を出すときに税務署の清算確定申告書の収受印のあるページのコピーを要求されました。
税務署に清算確定申告書を提出してから、コンビニ等でコピーをとり、県税事務所へ向かいました。

返信

13. 法人の解散&清算結了の手続きの流れ

2011/11/04 10:49

H2A

常連さん

編集

※検索で探しやすいよう、題名を適切なものに変更しました。

<法人の廃業手続きの流れ>

個々の法人の状況によって細部が異なってきますので、
以下の前提条件も踏まえて参考資料としていただければと思います。
間違いや不備があった場合はご指摘ください。随時この原稿を書き換えます(清算結了までは)。

※一人だけの特例有限会社
※消費税免税事業者
※棚卸資産・減価償却資産はない
※直近は実質休業状態であり、すでにもろもろ整理してある
※国保&国民年金のため社会保険&年金の手続きはない
※全部自分で手続きするため委任状は不要
※括弧内の日程は最短の場合の参考
※2011年11月作成(法律改正などにより変更があり得るので注意)


----------

(自社)解散日までに営業活動を停止しておく

----------

(自社)臨時株主総会を開く(10/25)
   ※解散の決議
   ※清算人の選任
   ◆通常、開催日を解散日とする
   ◆月末にしない方が住民税を節約できる(期間が1ヶ月以上なら1ヶ月未満部分は切り捨てだから)

(市役所)清算人の印鑑登録証明書交付申請(1通300円)(10/25まで)
   ・印鑑登録証明書交付申請書(その場で書く)
   ・印鑑登録手帳および本人確認書類

(法務局)解散及び清算人選任登記申請(登録免許税39,000円)(10/25)
   ・特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書
     ・株主総会議事録1通
     ・就任承諾書1通(議事録に就任承諾の記載がある場合は不要にできる)
   ・印鑑届書(用紙は登記所で無料配布)
     ※清算人が使うことにする法人代表印を押す
     ※清算人の印鑑登録証明書の印鑑を押す
   ・清算人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
   ※定款(原本)が必要な場合があるが、株主総会決議で清算人を選任すれば不要
   ※費用は解散期に見積計上してよい
   ◆解散の日から2週間以内

(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(10/31以降)
   ・登記事項証明書交付申請書(その場で書く)
     ・履歴事項全部証明書を請求
   ※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
   ◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)

(税務署)異動届出書提出(10/31以降)
   ・異動届出書(法人の解散届とも言われる)
   ・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆解散日から遅滞なく

(市税事務所)異動届出書提出(10/31以降)
   ・法人の異動届出書
   ・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆解散日から遅滞なく

(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(10/31以降)
   ・解散・事務所等廃止報告書
   ・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆解散日から遅滞なく

(税務署)解散期の確定申告/(法人税納付)(10/31以降)
   ・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
   ・(法人税納付書)
   ◆解散日の翌日から2ヶ月以内

(市税事務所)解散期の確定申告/市民税納付(10/31以降)
   ・市民税の確定申告書(第20号様式)
   ・法人市民税納付書
   ◆解散日の翌日から2ヶ月以内

(県税事務所)解散期の確定申告/県民税納付(10/31以降)
   ・県民税の確定申告書(第6号様式)
   ・法人県民税納付書
   ◆解散日の翌日から2ヶ月以内

----------

(自社)清算人が清算業務を行なう(10/26以降)
   ・(正式には)官報に解散する旨を公告(官報掲載料30,000円前後)
   ・現務の結了
   ・財産目録及び貸借対照表の作成
   ・債権者への通知
   ・債権の取立て
   ・財産の換価処分
   ・債務の弁済
   ・銀行口座解約等(利息がついてる可能性があるので要注意)
   ・残余財産の確定(官報公告掲載後の翌日から2ヶ月経過後)
   ・残余財産の株主への分配
   ・決算報告書の作成
   ・ホームページ・電話回線等の契約終了の段取り
   ・清算結了後の郵便物配達に関する届出
   ※債務超過の場合は債権放棄をしてもらってB/Sをゼロにしないと清算結了登記はできない
   ※一人法人でその個人からの借入金や未払金だけなら債権放棄を受けてB/Sをゼロにできる
   ◆清算中も住民税はかかるのですみやかに済ませたい

(税務署)給与支払事務所等の廃止届出書提出
   ・給与支払事務所等の廃止届出書
   (所得税の青色申告の取りやめ届出書は必要ない)
   ◆清算人も含めて給与支払が終わった段階で

(税務署)所得税徴収高計算書(納付書)の提出
   ・所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)
   ◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)

(税務署)年末調整
   ・当年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
   ・給与所得の源泉徴収票
   ◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)

(市役所)年末調整
   ・給与支払報告書総括表
   ・給与支払報告書個人別明細書
   ◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)

(自社)残余財産を確定させる(12/26以降)
   ◆解散決議から(2ヶ月+1日)以降

----------

(税務署)清算期の確定申告/(法人税納付)(12/27以降)
   ・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
   ・別表七(二)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書)
   ・(法人税納付書)
   ※清算期の最短は(2ヶ月+1日)となる???
   ◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで

(市税事務所)清算期の確定申告/市民税減免申請/市民税納付(12/27以降)
   ・市民税の確定申告書(第20号様式)
   ・法人の市民税減免申請書(当市の場合、清算期の市民税均等割が2分の1に減免)
     ※提出タイミングについて再確認すべし
   ・法人市民税納付書
   ◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで

(県税事務所)清算期の確定申告/県民税納付(12/27以降)
   ・県民税の確定申告書(第6号様式)
   ・第6号様式別表11(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金額等の控除明細書)
   ・貸借対照表(B/S)
   ・法人県民税納付書
   ◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで

(自社)臨時株主総会を開く(12/27以降)
   ※清算結了の際の決算報告書の承認の決議
   ※事後費用は払い出しておく
   ◆解散決議から(2ヶ月+2日)以降
     ・官報公告掲載に2ヶ月の期間が必要なため、当該期末はその翌日となり、
      確定申告書の提出がさらにその翌日以降となるため。
   ◆開催日が清算結了日となる

(法務局)清算結了登記申請(12/27以降)
   ・特例有限会社清算結了登記申請書(登録免許税2,000円)
     ・株主総会議事録1通
       ・決算報告書添付
   ・印鑑カード(返納)
   ◆清算結了の日から2週間以内

(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(年末3日年始3日休みのため1/6以降)
   ・登記事項証明書交付申請書(法務局で書く)
     ・閉鎖事項全部証明書を請求
   ※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
   ◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)

(税務署)異動届出書提出(1/6以降)
   ・異動届出書(清算結了届とも言われるのはこれ)
   ・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆清算結了後遅滞なく

(市税事務所)異動届出書提出(1/6以降)
   ・法人の異動届出書
   ・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆清算結了後遅滞なく

(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(1/6以降)
   ・解散・事務所等廃止報告書
   ・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆清算結了後遅滞なく
 
----------

(清算人等)帳簿資料の保存
   ・商業帳簿及び重要書類(10年間)
   ※商法では10年、税法では7年と5年のものがあるが、10年なら間違いない
   ◆事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日から起算

----------

※検索で探しやすいよう、題名を適切なものに変更しました。

<法人の廃業手続きの流れ>

個々の法人の状況によって細部が異なってきますので、
以下の前提条件も踏まえて参考資料としていただければと思います。
間違いや不備があった場合はご指摘ください。随時この原稿を書き換えます(清算結了までは)。

※一人だけの特例有限会社
※消費税免税事業者
※棚卸資産・減価償却資産はない
※直近は実質休業状態であり、すでにもろもろ整理してある
※国保&国民年金のため社会保険&年金の手続きはない
※全部自分で手続きするため委任状は不要
※括弧内の日程は最短の場合の参考
※2011年11月作成(法律改正などにより変更があり得るので注意)


----------

(自社)解散日までに営業活動を停止しておく

----------

(自社)臨時株主総会を開く(10/25)
   ※解散の決議
   ※清算人の選任
   ◆通常、開催日を解散日とする
   ◆月末にしない方が住民税を節約できる(期間が1ヶ月以上なら1ヶ月未満部分は切り捨てだから)

(市役所)清算人の印鑑登録証明書交付申請(1通300円)(10/25まで)
   ・印鑑登録証明書交付申請書(その場で書く)
   ・印鑑登録手帳および本人確認書類

(法務局)解散及び清算人選任登記申請(登録免許税39,000円)(10/25)
   ・特例有限会社解散及び清算人選任登記申請書
     ・株主総会議事録1通
     ・就任承諾書1通(議事録に就任承諾の記載がある場合は不要にできる)
   ・印鑑届書(用紙は登記所で無料配布)
     ※清算人が使うことにする法人代表印を押す
     ※清算人の印鑑登録証明書の印鑑を押す
   ・清算人の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
   ※定款(原本)が必要な場合があるが、株主総会決議で清算人を選任すれば不要
   ※費用は解散期に見積計上してよい
   ◆解散の日から2週間以内

(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(10/31以降)
   ・登記事項証明書交付申請書(その場で書く)
     ・履歴事項全部証明書を請求
   ※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
   ◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)

(税務署)異動届出書提出(10/31以降)
   ・異動届出書(法人の解散届とも言われる)
   ・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆解散日から遅滞なく

(市税事務所)異動届出書提出(10/31以降)
   ・法人の異動届出書
   ・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆解散日から遅滞なく

(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(10/31以降)
   ・解散・事務所等廃止報告書
   ・履歴事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆解散日から遅滞なく

(税務署)解散期の確定申告/(法人税納付)(10/31以降)
   ・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
   ・(法人税納付書)
   ◆解散日の翌日から2ヶ月以内

(市税事務所)解散期の確定申告/市民税納付(10/31以降)
   ・市民税の確定申告書(第20号様式)
   ・法人市民税納付書
   ◆解散日の翌日から2ヶ月以内

(県税事務所)解散期の確定申告/県民税納付(10/31以降)
   ・県民税の確定申告書(第6号様式)
   ・法人県民税納付書
   ◆解散日の翌日から2ヶ月以内

----------

(自社)清算人が清算業務を行なう(10/26以降)
   ・(正式には)官報に解散する旨を公告(官報掲載料30,000円前後)
   ・現務の結了
   ・財産目録及び貸借対照表の作成
   ・債権者への通知
   ・債権の取立て
   ・財産の換価処分
   ・債務の弁済
   ・銀行口座解約等(利息がついてる可能性があるので要注意)
   ・残余財産の確定(官報公告掲載後の翌日から2ヶ月経過後)
   ・残余財産の株主への分配
   ・決算報告書の作成
   ・ホームページ・電話回線等の契約終了の段取り
   ・清算結了後の郵便物配達に関する届出
   ※債務超過の場合は債権放棄をしてもらってB/Sをゼロにしないと清算結了登記はできない
   ※一人法人でその個人からの借入金や未払金だけなら債権放棄を受けてB/Sをゼロにできる
   ◆清算中も住民税はかかるのですみやかに済ませたい

(税務署)給与支払事務所等の廃止届出書提出
   ・給与支払事務所等の廃止届出書
   (所得税の青色申告の取りやめ届出書は必要ない)
   ◆清算人も含めて給与支払が終わった段階で

(税務署)所得税徴収高計算書(納付書)の提出
   ・所得税徴収高計算書(納期特例分)(納付書)
   ◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)

(税務署)年末調整
   ・当年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
   ・給与所得の源泉徴収票
   ◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)

(市役所)年末調整
   ・給与支払報告書総括表
   ・給与支払報告書個人別明細書
   ◆清算中に(提出だけなら通常日程でもOK)

(自社)残余財産を確定させる(12/26以降)
   ◆解散決議から(2ヶ月+1日)以降

----------

(税務署)清算期の確定申告/(法人税納付)(12/27以降)
   ・確定申告書(別表・内訳書・法人事業概況書・適用額明細書・決算報告書一式を含む)
   ・別表七(二)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書)
   ・(法人税納付書)
   ※清算期の最短は(2ヶ月+1日)となる???
   ◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで

(市税事務所)清算期の確定申告/市民税減免申請/市民税納付(12/27以降)
   ・市民税の確定申告書(第20号様式)
   ・法人の市民税減免申請書(当市の場合、清算期の市民税均等割が2分の1に減免)
     ※提出タイミングについて再確認すべし
   ・法人市民税納付書
   ◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで

(県税事務所)清算期の確定申告/県民税納付(12/27以降)
   ・県民税の確定申告書(第6号様式)
   ・第6号様式別表11(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金額等の控除明細書)
   ・貸借対照表(B/S)
   ・法人県民税納付書
   ◆残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内/残余財産分配の前日まで

(自社)臨時株主総会を開く(12/27以降)
   ※清算結了の際の決算報告書の承認の決議
   ※事後費用は払い出しておく
   ◆解散決議から(2ヶ月+2日)以降
     ・官報公告掲載に2ヶ月の期間が必要なため、当該期末はその翌日となり、
      確定申告書の提出がさらにその翌日以降となるため。
   ◆開催日が清算結了日となる

(法務局)清算結了登記申請(12/27以降)
   ・特例有限会社清算結了登記申請書(登録免許税2,000円)
     ・株主総会議事録1通
       ・決算報告書添付
   ・印鑑カード(返納)
   ◆清算結了の日から2週間以内

(法務局)登記事項証明書交付申請(書面請求の場合は1通700円)(年末3日年始3日休みのため1/6以降)
   ・登記事項証明書交付申請書(法務局で書く)
     ・閉鎖事項全部証明書を請求
   ※税務署、市税事務所、県税事務所ともコピーでよい場合は1通で済む
   ◆登記申請から4営業日後から取得可能(窓口にて申請した場合/法務局により異なる)

(税務署)異動届出書提出(1/6以降)
   ・異動届出書(清算結了届とも言われるのはこれ)
   ・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆清算結了後遅滞なく

(市税事務所)異動届出書提出(1/6以降)
   ・法人の異動届出書
   ・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆清算結了後遅滞なく

(県税事務所)解散・事務所等廃止報告書提出(1/6以降)
   ・解散・事務所等廃止報告書
   ・閉鎖事項全部証明書(コピーでよい)
   ◆清算結了後遅滞なく
 
----------

(清算人等)帳簿資料の保存
   ・商業帳簿及び重要書類(10年間)
   ※商法では10年、税法では7年と5年のものがあるが、10年なら間違いない
   ◆事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日から起算

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返信

14. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/11/11 22:18

H2A

常連さん

編集

下記の2項目を清算業務のところに追加しました。
・ホームページ・電話回線等の契約終了の段取り
・清算結了後の郵便物配達に関する届出

下記の2項目を清算業務のところに追加しました。
・ホームページ・電話回線等の契約終了の段取り
・清算結了後の郵便物配達に関する届出

返信

15. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/11/11 22:34

H2A

常連さん

編集

anoanoさん、ありがとうございます。レス遅れてすみません。

先日の、解散届の提出&解散期の確定申告書の提出(同時)の際に、
窓口であらためて伺ってみましたら、
県税としては清算確定申告書の提出が重要な区切りであって、
清算結了の届けは補足的なものの印象でした。
実際、こちらの県税には清算結了専用の届出用紙は無くて、
解散届の用紙に「清算結了」のハンコを押して援用している状態です。
ですので添付書類として「履歴事項全部証明書」と書かれていますが、
清算結了登記をした後なので実際は「閉鎖事項全部証明書」が正しいですね(法務局で確認済)。

anoanoさんのおっしゃるような感じになるかもしれません。
その時の窓口担当者次第かもです。
地理的な関係から、税務署→県税→市税の順に廻りますので、
必要があればコピーとってもらえばいいかなと。

anoanoさん、ありがとうございます。レス遅れてすみません。

先日の、解散届の提出&解散期の確定申告書の提出(同時)の際に、
窓口であらためて伺ってみましたら、
県税としては清算確定申告書の提出が重要な区切りであって、
清算結了の届けは補足的なものの印象でした。
実際、こちらの県税には清算結了専用の届出用紙は無くて、
解散届の用紙に「清算結了」のハンコを押して援用している状態です。
ですので添付書類として「履歴事項全部証明書」と書かれていますが、
清算結了登記をした後なので実際は「閉鎖事項全部証明書」が正しいですね(法務局で確認済)。

anoanoさんのおっしゃるような感じになるかもしれません。
その時の窓口担当者次第かもです。
地理的な関係から、税務署→県税→市税の順に廻りますので、
必要があればコピーとってもらえばいいかなと。

返信

16. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2011/11/11 23:04

H2A

常連さん

編集

清算期の決算についてちょっとした疑問点が出てきました。

すでに法人の資産は無く、
清算期の法人県民税・法人市民税の支払いや、
清算結了の登記にかかる費用、閉鎖事項全部証明書の取得費用については、
個人で持ち出しします。

正確には、清算期の決算の中でいったん借り入れ計上して債務放棄して消すものでしょうが、
(期末後に必要になる費用は払い出しておくかたちにするそう)
それらの一部を計上しないでおくのは問題ありますかね?
一応できるだけ整ったかたちでやろうとは思ってますけども。

個人事業開業届の提出タイミングとの関係で、
損得とかも出てくるでしょうか?

清算期の決算についてちょっとした疑問点が出てきました。

すでに法人の資産は無く、
清算期の法人県民税・法人市民税の支払いや、
清算結了の登記にかかる費用、閉鎖事項全部証明書の取得費用については、
個人で持ち出しします。

正確には、清算期の決算の中でいったん借り入れ計上して債務放棄して消すものでしょうが、
(期末後に必要になる費用は払い出しておくかたちにするそう)
それらの一部を計上しないでおくのは問題ありますかね?
一応できるだけ整ったかたちでやろうとは思ってますけども。

個人事業開業届の提出タイミングとの関係で、
損得とかも出てくるでしょうか?

返信

17. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2012/01/19 23:35

H2A

常連さん

編集

法的な最速で手続きしようと思っていたものの、
年末年始にからんだり所用があってこれから清算結了関係の手続きです。
確定申告書の記載不明箇所の相談に税務署に行ったら、
清算結了関係の手続きの流れが少し違うと言われました。
事前に散々調べていたはずなのに。
で帰ってから改めて調べたところ、どうもそれも少し違うようなのです。
時間をおかずに手続きを進めれば法人住民税も変化しないので、
(債務超過なので法人税等はありません)
日付とかが多少間違っていたとしても文句は言われないでしょうが、
明日あらためて関係各所に裏取りをして、後日フローメモを修正したいと思います。
取り急ぎ。

法的な最速で手続きしようと思っていたものの、
年末年始にからんだり所用があってこれから清算結了関係の手続きです。
確定申告書の記載不明箇所の相談に税務署に行ったら、
清算結了関係の手続きの流れが少し違うと言われました。
事前に散々調べていたはずなのに。
で帰ってから改めて調べたところ、どうもそれも少し違うようなのです。
時間をおかずに手続きを進めれば法人住民税も変化しないので、
(債務超過なので法人税等はありません)
日付とかが多少間違っていたとしても文句は言われないでしょうが、
明日あらためて関係各所に裏取りをして、後日フローメモを修正したいと思います。
取り急ぎ。

返信

18. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2012/01/22 22:01

H2A

常連さん

編集

手続きの流れが違うといわれた件ですが、いろいろ調べたところ、
やはりもともとの流れで合っているのではないかという感じがしています。
その点をはっきりさせて終わりたいので、助言をお願いします。

まず解散&清算の事業年度の流れとして、
解散事業年度(当初の事業年度開始から解散日まで)
清算事務年度(解散日の翌日から1年間)
残余財産確定事業年度(解散日翌日or清算事務年度末翌日から残余財産確定日まで)
となりますが、当方は清算事務年度はありません。

残余財産の確定日=債務弁済の完了日
(債務超過の場合は弁済不能債務全額の債務免除を受けた日)
であり、そのあと株主総会で決算報告の承認を行なった日を清算結了日として、
株主総会後2週間以内に清算結了登記と行ないます。
(通常、残余財産の確定日と株主総会の日は異なるでしょう)
残余財産確定日より1ヶ月以内に残余財産確定事業年度の確定申告を行ない、
閉鎖事項全部証明書のコピーを添えて清算結了届を提出します。

いま一番疑問点になっているのは、
残余財産確定事業年度の確定申告における期間末日がいつか、ということです。

いろいろな資料を読む限り、それは残余財産の確定日だと思うのですが、
先日税務署に相談に行ったところ、ベテランの税務職員さんに清算結了日だと言われました。
(分配があるかどうかで違うとも言われましたが、それは確定申告書の提出期限の話のはず)
しかしその後、税務署の電話相談センターに問い合わせたところ、
残余財産の確定日が正しいと言われました。
ちなみに法務局でもそう言われました。
県と市への再確認は週末だったためまだですが、
資料を読む限り、また以前確認した際には残余財産の確定日ということだったはず。
個々の税務署によって異なるということは本来はあってはならないはずで、
おそらくどちらかが間違っていると思うのです。
実務的にはいい加減に行なわれている部分があるにせよ。

ただし、残余財産の確定日を裏付ける書類としては、
法務局での清算結了登記に添付する株主総会での決算報告書の中の記述のみで、
残余財産の確定日は閉鎖事項全部証明書には記載されませんし、
税務署、県、市に提出すべき書類で、残余財産の確定日を裏付けるものはありません。
確定申告書類に自分で記載するのみです。

どなたか、経験談でも構いませんので、見解をお聞かせいただければ幸いです。
複数の方に意見をもらえるとより助かります。

なお、当方はすでに清算結了登記は行ってきて完了待ちの状態で、
残余財産確定事業年度の末日が残余財産の確定日でも清算結了日でも、
県と市の法人住民税の均等割の月数は最短の2ヶ月で変わらないのですが、
折角の機会だし、情報の少ないことなので少しでも後の参考になればと思って。

手続きの流れが違うといわれた件ですが、いろいろ調べたところ、
やはりもともとの流れで合っているのではないかという感じがしています。
その点をはっきりさせて終わりたいので、助言をお願いします。

まず解散&清算の事業年度の流れとして、
解散事業年度(当初の事業年度開始から解散日まで)
清算事務年度(解散日の翌日から1年間)
残余財産確定事業年度(解散日翌日or清算事務年度末翌日から残余財産確定日まで)
となりますが、当方は清算事務年度はありません。

残余財産の確定日=債務弁済の完了日
(債務超過の場合は弁済不能債務全額の債務免除を受けた日)
であり、そのあと株主総会決算報告の承認を行なった日を清算結了日として、
株主総会後2週間以内に清算結了登記と行ないます。
(通常、残余財産の確定日と株主総会の日は異なるでしょう)
残余財産確定日より1ヶ月以内に残余財産確定事業年度の確定申告を行ない、
閉鎖事項全部証明書のコピーを添えて清算結了届を提出します。

いま一番疑問点になっているのは、
残余財産確定事業年度の確定申告における期間末日がいつか、ということです。

いろいろな資料を読む限り、それは残余財産の確定日だと思うのですが、
先日税務署に相談に行ったところ、ベテランの税務職員さんに清算結了日だと言われました。
(分配があるかどうかで違うとも言われましたが、それは確定申告書の提出期限の話のはず)
しかしその後、税務署の電話相談センターに問い合わせたところ、
残余財産の確定日が正しいと言われました。
ちなみに法務局でもそう言われました。
県と市への再確認は週末だったためまだですが、
資料を読む限り、また以前確認した際には残余財産の確定日ということだったはず。
個々の税務署によって異なるということは本来はあってはならないはずで、
おそらくどちらかが間違っていると思うのです。
実務的にはいい加減に行なわれている部分があるにせよ。

ただし、残余財産の確定日を裏付ける書類としては、
法務局での清算結了登記に添付する株主総会での決算報告書の中の記述のみで、
残余財産の確定日は閉鎖事項全部証明書には記載されませんし、
税務署、県、市に提出すべき書類で、残余財産の確定日を裏付けるものはありません。
確定申告書類に自分で記載するのみです。

どなたか、経験談でも構いませんので、見解をお聞かせいただければ幸いです。
複数の方に意見をもらえるとより助かります。

なお、当方はすでに清算結了登記は行ってきて完了待ちの状態で、
残余財産確定事業年度の末日が残余財産の確定日でも清算結了日でも、
県と市の法人住民税の均等割の月数は最短の2ヶ月で変わらないのですが、
折角の機会だし、情報の少ないことなので少しでも後の参考になればと思って。

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19. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2012/01/28 22:46

H2A

常連さん

編集

結局、税務署の電話相談センターの回答も、
県税事務所でも、市税事務所でも、法務局でも、
残余財産の確定日が正しいとのことでした。
理屈を調べてもそうだと思うので、それで提出しました。

税務署に限りませんが、細部の説明が間違っているのはよくあることなので、
必ず自分で理屈を確認して、違う関係者にも確認してみるなど、裏取りをすべきと思います。

ちなみに、当初のスケジュールを一部変更し、
清算結了登記をして閉鎖事項全部証明書を取得してから、
確定申告と異動届の手続きをそれぞれで同時に行ないました。

なお、債務超過の場合には、
欠損金の繰越控除の通常の別表7(1)以外に、
別表七(二)を使って債権免除等による利益を控除しますが、
(別表七の二という違う書式もあるので要注意)
一番下のIIIの右側のみ記入します。
一見左側も記入するのが妥当に思えるのですが、
「法第59条第3項の規定を受ける場合には(26)を消します」
とあり、この会社法第59条第3項というのが解散の場合であり、
(26)を消すということは左側は関係なくなるので記入の必要なし、となります。
なお、別表七(二)は小刻みに変更されているので、最新のものを入手してください。
また、県税の方もほぼ同様の内容の第六号様式別表十一を使います。
その際、貸借対照表も必要になります。第六号様式別表五も書きます。

それでは、法人の解散&清算結了の手続きを自分でされる方、頑張ってください。

結局、税務署の電話相談センターの回答も、
県税事務所でも、市税事務所でも、法務局でも、
残余財産の確定日が正しいとのことでした。
理屈を調べてもそうだと思うので、それで提出しました。

税務署に限りませんが、細部の説明が間違っているのはよくあることなので、
必ず自分で理屈を確認して、違う関係者にも確認してみるなど、裏取りをすべきと思います。

ちなみに、当初のスケジュールを一部変更し、
清算結了登記をして閉鎖事項全部証明書を取得してから、
確定申告と異動届の手続きをそれぞれで同時に行ないました。

なお、債務超過の場合には、
欠損金の繰越控除の通常の別表7(1)以外に、
別表七(二)を使って債権免除等による利益を控除しますが、
(別表七の二という違う書式もあるので要注意)
一番下のIIIの右側のみ記入します。
一見左側も記入するのが妥当に思えるのですが、
「法第59条第3項の規定を受ける場合には(26)を消します」
とあり、この会社法第59条第3項というのが解散の場合であり、
(26)を消すということは左側は関係なくなるので記入の必要なし、となります。
なお、別表七(二)は小刻みに変更されているので、最新のものを入手してください。
また、県税の方もほぼ同様の内容の第六号様式別表十一を使います。
その際、貸借対照表も必要になります。第六号様式別表五も書きます。

それでは、法人の解散&清算結了の手続きを自分でされる方、頑張ってください。

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20. Re: 一人法人(有限)の廃業手続き/廃業登記について

2012/12/15 21:00

wakaboo

おはつ

編集

H2Aさん

はじめまして。私も一人会社で休止届を法務局に提出して完全に稼働してない状態の会社があります。

会社設立はたくさんあるのに解散のことはほとんど見つけることが出来ずにいました。
会社解散にあたりお金をかけずにやりたかったのでとても参考になりました。
私はこれからですが、頑張ってやっていきたいと思います。

H2Aさん

はじめまして。私も一人会社で休止届を法務局に提出して完全に稼働してない状態の会社があります。

会社設立はたくさんあるのに解散のことはほとんど見つけることが出来ずにいました。
会社解散にあたりお金をかけずにやりたかったのでとても参考になりました。
私はこれからですが、頑張ってやっていきたいと思います。

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