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社員旅行(海外)の経理処理について

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社員旅行(海外)の経理処理について

2008/09/17 11:38

monji

常連さん

回答数:2

編集

いつもお世話になっております。

社員旅行(海外)について、

1.旅行期間が4泊5日以内(目的地における滞在日数)であること
2.その旅行に参加する従業員等の参加割合が50%以上であること。

の要件を満たしていて、福利厚生費での処理が可能だとしても
会社負担額が、概ね10万円を超える場合には、従業員に
給与課税されると思います。

旅行のための積立もしておりますが、社長曰く、「それは
全額個人のお小遣いで、かかる費用は一切会社持ち!」
ということで、費用の全額をとりあえず福利厚生費として
処理し、あとは会計事務所に相談して・・・ということに
なりました。決算の時に、資料を渡して相談しましたが、
「そもそも福利厚生費じゃダメ」という結論で、その理由が
「自社だけじゃなく、他社と合同だから。」でした。実は、
弊社は極少人数の社員しかおらず、さらに年中無休のため
同じく年中無休で一斉に休暇をとれない関係会社と、
それぞれ社員を2班に分けて、旅行に行っております。
行き先は2班まったく一緒で、1班目が帰ってきたら、
2班目が出発という形です。旅行代金の請求は、参加人数が多い
他社さん宛てになっていて、弊社でかかった分は、他社さんから
立替請求の形で請求してもらっています。その他、全体の
請求明細(旅行会社からの全額請求書・内訳明細)のコピーもあります。
会計事務所が言うにはここが問題で、「うち宛の旅行会社からの
請求書がないでしょ!」と。
今回の決算はこれで済ませてしまったのですが、何点か気になって
おりまして。

・上記の件は交際費処理が妥当でしょうか。

・交際費となった場合、従業員個々の給与課税はないのか。
 (会計事務所にはそれ以前の問題で関係ないと言われました。)

その会計事務所とは、諸事情があり現在契約解除となり、まだ
新しい税理士さんも決まっておらず、こちらで相談させて
いただきました。もしも給与課税が必要ならば、個人の分は
年末調整で処理できるけど、現物支給となる分の相手勘定の
ことを考えたら(マズイかも・・・)とすごく不安で。
ちなみに、今までは社長のポケットマネーで参加していたので
今回初めての処理です。
長文申し訳ありませんが、どなたかお助けください。

いつもお世話になっております。

社員旅行(海外)について、

1.旅行期間が4泊5日以内(目的地における滞在日数)であること
2.その旅行に参加する従業員等の参加割合が50%以上であること。

の要件を満たしていて、福利厚生費での処理が可能だとしても
会社負担額が、概ね10万円を超える場合には、従業員に
給与課税されると思います。

旅行のための積立もしておりますが、社長曰く、「それは
全額個人のお小遣いで、かかる費用は一切会社持ち!」
ということで、費用の全額をとりあえず福利厚生費として
処理し、あとは会計事務所に相談して・・・ということに
なりました。決算の時に、資料を渡して相談しましたが、
「そもそも福利厚生費じゃダメ」という結論で、その理由が
「自社だけじゃなく、他社と合同だから。」でした。実は、
弊社は極少人数の社員しかおらず、さらに年中無休のため
同じく年中無休で一斉に休暇をとれない関係会社と、
それぞれ社員を2班に分けて、旅行に行っております。
行き先は2班まったく一緒で、1班目が帰ってきたら、
2班目が出発という形です。旅行代金の請求は、参加人数が多い
他社さん宛てになっていて、弊社でかかった分は、他社さんから
立替請求の形で請求してもらっています。その他、全体の
請求明細(旅行会社からの全額請求書・内訳明細)のコピーもあります。
会計事務所が言うにはここが問題で、「うち宛の旅行会社からの
請求書がないでしょ!」と。
今回の決算はこれで済ませてしまったのですが、何点か気になって
おりまして。

・上記の件は交際費処理が妥当でしょうか。

交際費となった場合、従業員個々の給与課税はないのか。
 (会計事務所にはそれ以前の問題で関係ないと言われました。)

その会計事務所とは、諸事情があり現在契約解除となり、まだ
新しい税理士さんも決まっておらず、こちらで相談させて
いただきました。もしも給与課税が必要ならば、個人の分は
年末調整で処理できるけど、現物支給となる分の相手勘定の
ことを考えたら(マズイかも・・・)とすごく不安で。
ちなみに、今までは社長のポケットマネーで参加していたので
今回初めての処理です。
長文申し訳ありませんが、どなたかお助けください。

この質問に回答
回答

Re: 社員旅行(海外)の経理処理について

2008/09/19 00:29

yatano

積極参加

編集

こんにちは。

税理士の見解に意見するのもなんですので、個人的見解としてお聞きください。

> 「自社だけじゃなく、他社と合同だから。」

おそらくその旅行そのものが、その旅行を一緒に行った会社に対する接待を目的にしている、と税理士が判断したのかも知れません。

通達では、「2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする」(措置法通達61の4(1)−23(1))としています。
ですから、取引先との接待目的の旅行であるならば、交際費となります。
逆にその関係会社というのが、親会社と子会社の関係とか、または元請けと専属の下請けの関係などであり、接待を目的としていない旅行であるならば厚生費になる余地があると思います。

また、旅行等に招待し、併せて会議を行った場合は、会議部分は会議になり、その他は交際費などになるという通達もあります(同61の4(1)−16)

結局、その旅行の中身しだいだと思います。どういう旅行だったのか説明できることが必要ではないでしょうか。

> 「うち宛の旅行会社からの請求書がないでしょ!」

これは特に問題にならないと思います。請求明細のコピーがあるようなので、旅行の負担金が不当に低いものでもないし、高いものでもないと説明できますし、関係会社からの請求書があるようなので、きちんとした請求書であるならば、その支出の中身の説明もできますし。

また、消費税において、その請求書が課税仕入れの相手方のものであることが求められますが(消費税法30条9項)、今回の課税仕入れの相手方は、負担金を支払った相手方、つまり当該「他社さん」ですので、これも問題となりません。負担金を受け取った「他社さん」にしてみれば、その金額が課税売上になるわけです。


> 交際費となった場合、従業員個々の給与課税はないのか。

交際費となった場合は、取引先に対する接待ということですので、会社の経費になり、給与課税にはならないです。

以上です。税理士に勝つ自信はありませんので、参考程度にお願いします。間違っているというつっこみも歓迎です。

こんにちは。

税理士の見解に意見するのもなんですので、個人的見解としてお聞きください。

> 「自社だけじゃなく、他社と合同だから。」

おそらくその旅行そのものが、その旅行を一緒に行った会社に対する接待を目的にしている、と税理士が判断したのかも知れません。

通達では、「2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする」(措置法通達61の4(1)−23(1))としています。
ですから、取引先との接待目的の旅行であるならば、交際費となります。
逆にその関係会社というのが、親会社と子会社の関係とか、または元請けと専属の下請けの関係などであり、接待を目的としていない旅行であるならば厚生費になる余地があると思います。

また、旅行等に招待し、併せて会議を行った場合は、会議部分は会議になり、その他は交際費などになるという通達もあります(同61の4(1)−16)

結局、その旅行の中身しだいだと思います。どういう旅行だったのか説明できることが必要ではないでしょうか。

> 「うち宛の旅行会社からの請求書がないでしょ!」

これは特に問題にならないと思います。請求明細のコピーがあるようなので、旅行の負担金が不当に低いものでもないし、高いものでもないと説明できますし、関係会社からの請求書があるようなので、きちんとした請求書であるならば、その支出の中身の説明もできますし。

また、消費税において、その請求書が課税仕入れの相手方のものであることが求められますが(消費税法30条9項)、今回の課税仕入れの相手方は、負担金を支払った相手方、つまり当該「他社さん」ですので、これも問題となりません。負担金を受け取った「他社さん」にしてみれば、その金額が課税売上になるわけです。


> 交際費となった場合、従業員個々の給与課税はないのか。

交際費となった場合は、取引先に対する接待ということですので、会社の経費になり、給与課税にはならないです。

以上です。税理士に勝つ自信はありませんので、参考程度にお願いします。間違っているというつっこみも歓迎です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monji 2008/09/17 11:38
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Re: 社員旅行(海外)の経理処理について
yatano 2008/09/19 00:29
2 monji 2008/09/19 12:37