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まあ、あくまでも個人的見解ですが、親族間で支払った費用を必要経費にするのは、慎重にしないといけません。
というか、私だったらあんまりやらないほうがいいんじゃないかなあとさえ思います。
父が別生計であれば法律論上では可能ですが、しかし実務上はあまりお勧めではありません。
個人事業者と父が本当に以前から別生計であり、金銭の貸し借りについては契約書(金銭消費貸借契約書)があり、妥当な利率で利息が計算され、なおかつ契約どおりに支払いがされていること(当然領収書がある)、受け取った父の側では雑所得として確定申告している、という場合には、まあ、そこまですれば支払った側では必要経費にしても大丈夫かもしれません。
親族間の取引というと、税務署からは最も注目される取引ですから、それが良いかどうかはともかく、くれぐれも細心の注意が必要です。
参考になれば幸いです。
まあ、あくまでも個人的見解ですが、親族間で支払った費用を必要経費にするのは、慎重にしないといけません。
というか、私だったらあんまりやらないほうがいいんじゃないかなあとさえ思います。
父が別生計であれば法律論上では可能ですが、しかし実務上はあまりお勧めではありません。
個人事業者と父が本当に以前から別生計であり、金銭の貸し借りについては契約書(金銭消費貸借契約書)があり、妥当な利率で利息が計算され、なおかつ契約どおりに支払いがされていること(当然領収書がある)、受け取った父の側では雑所得として確定申告している、という場合には、まあ、そこまですれば支払った側では必要経費にしても大丈夫かもしれません。
親族間の取引というと、税務署からは最も注目される取引ですから、それが良いかどうかはともかく、くれぐれも細心の注意が必要です。
参考になれば幸いです。
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