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現物給与

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現物給与

2007/10/03 23:58

2047

積極参加

回答数:26

編集

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引外取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

現物給与について教えてください。従業員を会社で借り上げている住宅に無料で住ませています。その場合、固定資産税の課税標準額等から計算した金額の50パーセント以上をもらっていれば給与課税されないし、無料であればその計算式からでた金額が給与課税されると思います。
そこで、光熱費も会社で負担した場合にはその全額が給与課税されるのでしょうか??他に従業員が住んでいるわけではなくその人一人が使用した金額で間違いないという状況です。また、給与課税されるとしたら、光熱費で処理しているものが給与の費目に変わり、消費税も課税取引取引となるのでしょうか??
どなたかご指導よろしくお願いします。

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回答

Re: 現物給与

2007/10/06 01:01

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

こんばんは。

え〜、念のため申し上げておきますと、従業員の個人的な家賃や水道光熱費を会社が負担する行為は、別に悪いことではありませんし、犯罪でも脱税でもありません。

ただ単に、そういった支払いはその従業員に対する経済的利益が生じるので、それを給与として課税してくださいね、と所得税法で規定しているだけのことです。

給与になるからといって、あたかもそれが悪いことであるようにもしもお考えになる方がいるのであれば、それはちょっと違うのではないかと思います。


税金の負担を不当に逃れる目的で、役員やその親族の家事費用を会社の経費とする行為については、明らかに脱税であり、これは犯罪であるといっても過言ではないでしょう。

役員及び役員の親族の個人的な費用(役員の自宅の改修工事費用や役員の子供のおもちゃなど)は、会社の事業費用ではありませんから、会社の費用になること自体、利潤の追求を前提とした法人においては本来ありえないわけです。

にもかかわらず、それを会社の費用としているのは、税金逃れのための不正であることは明白であり、「損金算入」も「課税仕入れ」も認めないのは、課税公平の見地から当然のことです。

もしも明らかな税金逃れがあった場合についてまで、消費税法上、「課税仕入れ」を認めてしまうと、法人税法において損金不算入とした効果が薄れてしまうという課税上の弊害が生じます。

そのため、消費税法第2条の<課税仕入れの意義>からいくと「課税仕入れ」となってしまう取引(相手側において「課税売上げ」となる取引)であっても、明らかな税金逃れとなる場合については、公平な課税を妨げることのないよう、現場の運用指針として、課税仕入れに該当させませんよという罰則的な規定を、国税庁の消費税審理事例集の中で設けているのだと思います。

消費税の課税仕入れになるかどうかの判定は、原則として支出をした側において法人税の損金不算入になるかどうかということを考慮しません。
たとえば、資本金1億円以上の法人においては、交際費は法人税法上、全額損金不算入ですが、しかしだからといって課税仕入れにならないという規定は消費税法上存在しません。

役員個人の自宅を会社が改修したり、役員の子供のおもちゃを会社で購入した場合においても、課税仕入れの意義規定からいえば、代金を受取った相手側においては「課税売上げ」となりますから、支出した当社側においては、原則として「課税仕入れ」になってしまいます。
(支払った側の事業に関係ある支出かどうか、という事を考慮して「課税仕入れ」になるかどうかを判定しなさいという規定は、消費税法の条文上設けられていません。
それは、そもそも事業に関係ない支出が「課税仕入れ」となること自体、本来はありえないことだからです。)

しかし、だからといってこのまま「課税仕入れ」を認めてしまうと、明らかな税金逃れを法人税法において「役員給与の損金不算入」とした効果が薄れてしまい、実務上弊害がありますので、さすがにそういう取引は消費税法上も「課税仕入れ」になりませんよ、と釘を刺しておく必要があるわけです。





さて、レストラン業界など一部の業界では、いかにして優秀な人材(腕のいいシェフや板前)を確保するかが非常に重要です。

社宅を用意したり、水道光熱費を会社が負担したり、あの手この手で人材を確保するために涙ぐましい企業努力をしています。

これは飲食業などの業界において会社が生き残るために必要な努力であり、なにも税金逃れの不正行為ではありません。

そのシェフや板前さん、あるいは高度な技術を持つ職人さんや技術屋さんが、自分の住んでいる社宅の家賃や電気代などを給与として課税されたとしても、それは不正な行為でもなければ脱税を目的としたものでもありません。

こういった場合には、その水道光熱費は個人的なものであると同時に会社が人材を確保するための事業上の費用としての性格もありますから、たとえ給与として所得税の課税を受けたとしても、消費税法上は「課税仕入れ」とすることについて問題は生じないと思います。

会社にとってアカの他人の従業員の場合、必要な人材を確保したいなどの積極的な理由がなければ、そもそも従業員の家賃や水道光熱費なんか負担しないでしょう。

にもかかわらず、やむなく会社が社宅家賃やその水道光熱費を負担した場合、課税仕入れの意義により、代金を受取った側において5%課税売上げとなる水道光熱費については、原則的に支払った当社において「課税仕入れ」としても、特に課税上の弊害は生じないと思いますが、はたしていかがでしょうか?

こんばんは。

え〜、念のため申し上げておきますと、従業員の個人的な家賃や水道光熱費を会社が負担する行為は、別に悪いことではありませんし、犯罪でも脱税でもありません。

ただ単に、そういった支払いはその従業員に対する経済的利益が生じるので、それを給与として課税してくださいね、と所得税法で規定しているだけのことです。

給与になるからといって、あたかもそれが悪いことであるようにもしもお考えになる方がいるのであれば、それはちょっと違うのではないかと思います。


税金の負担を不当に逃れる目的で、役員やその親族の家事費用を会社の経費とする行為については、明らかに脱税であり、これは犯罪であるといっても過言ではないでしょう。

役員及び役員の親族の個人的な費用(役員の自宅の改修工事費用や役員の子供のおもちゃなど)は、会社の事業費用ではありませんから、会社の費用になること自体、利潤の追求を前提とした法人においては本来ありえないわけです。

にもかかわらず、それを会社の費用としているのは、税金逃れのための不正であることは明白であり、「損金算入」も「課税仕入れ」も認めないのは、課税公平の見地から当然のことです。

もしも明らかな税金逃れがあった場合についてまで、消費税法上、「課税仕入れ」を認めてしまうと、法人税法において損金不算入とした効果が薄れてしまうという課税上の弊害が生じます。

そのため、消費税法第2条の<課税仕入れの意義>からいくと「課税仕入れ」となってしまう取引(相手側において「課税売上げ」となる取引)であっても、明らかな税金逃れとなる場合については、公平な課税を妨げることのないよう、現場の運用指針として、課税仕入れに該当させませんよという罰則的な規定を、国税庁の消費税審理事例集の中で設けているのだと思います。

消費税の課税仕入れになるかどうかの判定は、原則として支出をした側において法人税の損金不算入になるかどうかということを考慮しません。
たとえば、資本金1億円以上の法人においては、交際費は法人税法上、全額損金不算入ですが、しかしだからといって課税仕入れにならないという規定は消費税法上存在しません。

役員個人の自宅を会社が改修したり、役員の子供のおもちゃを会社で購入した場合においても、課税仕入れの意義規定からいえば、代金を受取った相手側においては「課税売上げ」となりますから、支出した当社側においては、原則として「課税仕入れ」になってしまいます。
(支払った側の事業に関係ある支出かどうか、という事を考慮して「課税仕入れ」になるかどうかを判定しなさいという規定は、消費税法の条文上設けられていません。
それは、そもそも事業に関係ない支出が「課税仕入れ」となること自体、本来はありえないことだからです。)

しかし、だからといってこのまま「課税仕入れ」を認めてしまうと、明らかな税金逃れを法人税法において「役員給与の損金不算入」とした効果が薄れてしまい、実務上弊害がありますので、さすがにそういう取引は消費税法上も「課税仕入れ」になりませんよ、と釘を刺しておく必要があるわけです。





さて、レストラン業界など一部の業界では、いかにして優秀な人材(腕のいいシェフや板前)を確保するかが非常に重要です。

社宅を用意したり、水道光熱費を会社が負担したり、あの手この手で人材を確保するために涙ぐましい企業努力をしています。

これは飲食業などの業界において会社が生き残るために必要な努力であり、なにも税金逃れの不正行為ではありません。

そのシェフや板前さん、あるいは高度な技術を持つ職人さんや技術屋さんが、自分の住んでいる社宅の家賃や電気代などを給与として課税されたとしても、それは不正な行為でもなければ脱税を目的としたものでもありません。

こういった場合には、その水道光熱費は個人的なものであると同時に会社が人材を確保するための事業上の費用としての性格もありますから、たとえ給与として所得税の課税を受けたとしても、消費税法上は「課税仕入れ」とすることについて問題は生じないと思います。

会社にとってアカの他人の従業員の場合、必要な人材を確保したいなどの積極的な理由がなければ、そもそも従業員の家賃や水道光熱費なんか負担しないでしょう。

にもかかわらず、やむなく会社が社宅家賃やその水道光熱費を負担した場合、課税仕入れの意義により、代金を受取った側において5%課税売上げとなる水道光熱費については、原則的に支払った当社において「課税仕入れ」としても、特に課税上の弊害は生じないと思いますが、はたしていかがでしょうか?

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1 kaibashira 2007/10/04 10:46
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Re: 現物給与
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