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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/01 21:43

t_516

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税を
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

「取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

この質問に回答
回答

Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 12:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

一般に、カフェテリアプランは、「従業員が自分で使った分のお金を渡した」と言う形をとりません。本件で言えば、後払いで利用したサービス料金を会社がサービス提供事業者(またはプラン運用会社)に直接支払います。普通の福利厚生制度で契約施設の利用料を会社が負担するのとなんら変わるところはありません。よって消基通11−2−3が適用されます。

一般に、カフェテリアプランは、「従業員が自分で使った分のお金を渡した」と言う形をとりません。本件で言えば、後払いで利用したサービス料金を会社がサービス提供事業者(またはプラン運用会社)に直接支払います。普通の福利厚生制度で契約施設の利用料を会社が負担するのとなんら変わるところはありません。よって消基通11−2−3が適用されます。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/10/01 21:43
1 kaibashira 2007/10/02 09:09
2 dasrecht 2007/10/02 10:16
3 kaibashira 2007/10/02 10:30
4
Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税
dasrecht 2007/10/02 12:22
5 kaibashira 2007/10/02 12:29
6 t_516 2007/10/02 22:51